東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 杉浦さん再任用更新拒否訴訟・地裁判決 全面勝訴!
―都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪!
●合計70万円の損害賠償を命じる
昨日3月6日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟で東京地裁(民事19部 古久保正人裁判長)は、「裁量権の逸脱・濫用」を認定して、本人が希望した再任用を不合格として、非常勤教員を合格としたことの「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。
●都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪!
判決は、争点「本件再任用不合格に国賠法上の違法性があるか」について事実をきめ細かく認定して、都側の不合格理由が細川校長(当時)の判断に依拠したものであり、細川校長が「現任校に配置できない」とした理由①~⑥を検討した上で、都側/細川校長の不合格理由を全て斥け、「著しく合理性、社会的相当性を欠く理由による場合には、これに基づく不合格の判断は、裁量権の逸脱、濫用があったと言うべきである」として、(1)逸失利益50万円、(2)慰謝料20万円の支払いを命じたのです。特に精神的苦痛に対する慰謝料を認めることは滅多になく「快挙」です。
判決文での不合格理由の検討では、都側が不合格理由とした、杉浦さんの教育活動、職員会議での発言、分会役員としての校長交渉での事実、などを全て検討し、「校長の学校運営を阻害したとは言えない」「職務に意欲を持って取り組み、意欲的に生徒を指導している」としました。
職員会議での挙手裁決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を励ますものです。
東京地裁古久保裁判長は、東京地裁民事19部裁判長就任直後(青野裁判長の後任)の土肥元校長の非常勤教員採用拒否訴訟では、請求を棄却しましたが、2013年12月19日の「授業してたのに処分」事件では原告福嶋常光さんの訴えを全面的に認め完全勝訴しています。
3月17日に第1回弁論が行われる東京「再雇用拒否」第三次訴訟も同裁判長のもとに係属しており、今後の訴訟指揮が注目されます。
<各報道から>
※NHK NEWSWEB 首都圏
↓
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20140306/5764851.html
● 教師再任用拒否 都に賠償命令
03月06日 16時35分
都立高校の教員をしていた男性が、定年退職後の再任用の更新が認められなかったのは不当だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「必要な面接が行われておらず、校長の評価も合理性を欠いていた」と判断し、東京都に70万円の賠償を命じました。
東京・杉並区の都立高校で、教員をしていた杉浦孝雄さん(64)は、定年退職後に同じ学校での再任用の更新が認められず、不当だと主張して裁判を起こしていました。
判決で東京地方裁判所の古久保正人裁判長は「再任用の更新にあたって選考に必要な面接が行われていなかった上、校長の評価も合理性を欠いていたと言わざるを得ない。男性は生徒と信頼関係を築いていた学校で勤務できず、精神的な苦痛を受けた」と指摘して、東京都に70万円の賠償を命じました。
東京都教育庁は「主張が認められず大変遺憾だ。判決内容を検討して、今後の対応を決めたい」というコメントを出しました。
※朝日新聞速報サイト
↓
http://www.asahi.com/articles/ASG3663T6G36UTIL0DQ.html
● 教員再任用選考に不備、都に70万円賠償命令 東京地裁
2014年3月6日20時57分
東京都立高校の教員に再任用するかどうかを決める選考で、必要な手続きがとられないまま不合格にされたとして、都立杉並工業高校元教諭の男性(64)が都に450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は「選考に必要な面接が行われていなかった」と認め、都に70万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2010年3月に同高校を定年退職。その後、年に1回選考を受け、12年3月まで同校で再任用されていたが、11年度に実施された選考で不合格になった。都側は「選考の手続きに不備はなかった」と主張していたが、判決は「合否を判断する重要な手続きが行われていなかった」と判断した。
都教育委員会は「主張が認められず遺憾。判決内容を検討し、対応を決めたい」と
の談話を出した。
★ 東京「君が代」裁判第4次訴訟・東京地裁提訴行動
*報道関係者の取材をお願いいたします。
3月17日(月)
11時 原告団・弁護団 弁護士会館前集合
11時10分 提訴行進(弁護士会館→裁判所)
11時30分 記者会見(司法記者クラブ)
◆当日直前の下記裁判の傍聴もお願いいたします。
「再雇用拒否」第3次訴訟は、1月15日に東京地裁に提訴して、いよいよ口頭弁論が始まります。
★東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回弁論
(2011年再雇用拒否・損害賠償請求事件。原告3名)
3月17日(月)
9時30分 東京地裁前集合(被処分者の会の緑のノボリ旗を目印に)
10時 開廷(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁527号法廷
<東京地裁への行き方>地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
<弁護士会館> 東京地裁の隣。日比谷公園霞門前。
「お知らせ」、通達関連裁判一覧を更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(3月5日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 杉浦さん再任用更新拒否訴訟・地裁判決 全面勝訴!
―都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪!
●合計70万円の損害賠償を命じる
昨日3月6日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟で東京地裁(民事19部 古久保正人裁判長)は、「裁量権の逸脱・濫用」を認定して、本人が希望した再任用を不合格として、非常勤教員を合格としたことの「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。
●都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪!
判決は、争点「本件再任用不合格に国賠法上の違法性があるか」について事実をきめ細かく認定して、都側の不合格理由が細川校長(当時)の判断に依拠したものであり、細川校長が「現任校に配置できない」とした理由①~⑥を検討した上で、都側/細川校長の不合格理由を全て斥け、「著しく合理性、社会的相当性を欠く理由による場合には、これに基づく不合格の判断は、裁量権の逸脱、濫用があったと言うべきである」として、(1)逸失利益50万円、(2)慰謝料20万円の支払いを命じたのです。特に精神的苦痛に対する慰謝料を認めることは滅多になく「快挙」です。
判決文での不合格理由の検討では、都側が不合格理由とした、杉浦さんの教育活動、職員会議での発言、分会役員としての校長交渉での事実、などを全て検討し、「校長の学校運営を阻害したとは言えない」「職務に意欲を持って取り組み、意欲的に生徒を指導している」としました。
職員会議での挙手裁決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を励ますものです。
東京地裁古久保裁判長は、東京地裁民事19部裁判長就任直後(青野裁判長の後任)の土肥元校長の非常勤教員採用拒否訴訟では、請求を棄却しましたが、2013年12月19日の「授業してたのに処分」事件では原告福嶋常光さんの訴えを全面的に認め完全勝訴しています。
3月17日に第1回弁論が行われる東京「再雇用拒否」第三次訴訟も同裁判長のもとに係属しており、今後の訴訟指揮が注目されます。
<各報道から>
※NHK NEWSWEB 首都圏
↓
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20140306/5764851.html
● 教師再任用拒否 都に賠償命令
03月06日 16時35分
都立高校の教員をしていた男性が、定年退職後の再任用の更新が認められなかったのは不当だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「必要な面接が行われておらず、校長の評価も合理性を欠いていた」と判断し、東京都に70万円の賠償を命じました。
東京・杉並区の都立高校で、教員をしていた杉浦孝雄さん(64)は、定年退職後に同じ学校での再任用の更新が認められず、不当だと主張して裁判を起こしていました。
判決で東京地方裁判所の古久保正人裁判長は「再任用の更新にあたって選考に必要な面接が行われていなかった上、校長の評価も合理性を欠いていたと言わざるを得ない。男性は生徒と信頼関係を築いていた学校で勤務できず、精神的な苦痛を受けた」と指摘して、東京都に70万円の賠償を命じました。
東京都教育庁は「主張が認められず大変遺憾だ。判決内容を検討して、今後の対応を決めたい」というコメントを出しました。
※朝日新聞速報サイト
↓
http://www.asahi.com/articles/ASG3663T6G36UTIL0DQ.html
● 教員再任用選考に不備、都に70万円賠償命令 東京地裁
2014年3月6日20時57分
東京都立高校の教員に再任用するかどうかを決める選考で、必要な手続きがとられないまま不合格にされたとして、都立杉並工業高校元教諭の男性(64)が都に450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は「選考に必要な面接が行われていなかった」と認め、都に70万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2010年3月に同高校を定年退職。その後、年に1回選考を受け、12年3月まで同校で再任用されていたが、11年度に実施された選考で不合格になった。都側は「選考の手続きに不備はなかった」と主張していたが、判決は「合否を判断する重要な手続きが行われていなかった」と判断した。
都教育委員会は「主張が認められず遺憾。判決内容を検討し、対応を決めたい」と
の談話を出した。
★ 東京「君が代」裁判第4次訴訟・東京地裁提訴行動
*報道関係者の取材をお願いいたします。
3月17日(月)
11時 原告団・弁護団 弁護士会館前集合
11時10分 提訴行進(弁護士会館→裁判所)
11時30分 記者会見(司法記者クラブ)
◆当日直前の下記裁判の傍聴もお願いいたします。
「再雇用拒否」第3次訴訟は、1月15日に東京地裁に提訴して、いよいよ口頭弁論が始まります。
★東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回弁論
(2011年再雇用拒否・損害賠償請求事件。原告3名)
3月17日(月)
9時30分 東京地裁前集合(被処分者の会の緑のノボリ旗を目印に)
10時 開廷(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁527号法廷
<東京地裁への行き方>地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
<弁護士会館> 東京地裁の隣。日比谷公園霞門前。
「お知らせ」、通達関連裁判一覧を更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
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