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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第8回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料から(4)

2018年07月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 3・28大阪高裁・稲葉判決を許さない!
「君が代」不起立解雇撤回訴訟団(菅平和、野村尚、山田肇)

 本年3月28日、大阪高裁・稲葉重子裁判長は、菅平和、野村尚、山田肇3人の「君が代」不起立を唯一の理由とした再任用合格取消の撤回を求める訴え等を、すべて「棄却」、「却下」しました。
 その「判決」の内容たるや、一審大阪地裁・内藤判決以上の“ひどい”もので、またまた、「絶望の裁判所」(瀬木比呂志著、講談社現代新書)そのものを見せつけられました。
 ★ 「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしていい、とした高裁・稲葉判決
 大阪高裁・稲葉判決は、一審内藤判決のごとく、「意向確認書」から姑息に「君が代」の部分を削ることなく、わざわざ「意向確認書について」の項をもうけて、府教委の言う「意向確認書」、実際は「君が代」の踏み絵を真正面から取り上げ、「君が代」の踏み絵を「重視」し、この踏み絵を踏まない者は「問題」であり、それに「重きを置いて勤務実績を判断」して再任用を決めることは当然だと「判決」で書きました。
 そして、「君が代」の起立斉唱は「具体的遵守事項」だ、「今後同様の職務命令に従う意向があるか否かを確認すること」、つまり、「君が代」の踏み絵には「必要性、合理性がある」として、「判決」の名で「君が代」の踏み絵で再任用の採否を決めることを認めました。
 ★ 「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で再任用を決めていい、とした高裁・稲葉判決
 さらに、大阪高裁・稲葉判決は、「君が代」不起立は飲酒運転や体罰事例とは「過去の非違行為に対する評価」が違う。
 「君が代」の踏み絵を踏まない者は「自らの主義主張を優先」し、法令や職務命令「遵守」が「期待できず」、「違反行為のおそれが高い」から「学校の規律や秩序の保持の観点から問題がある」、「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で、つまり、「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしても平等原則違反ではないし、「思想・良心の自由」の「制約」ではないとしました!
 そして、「君が代」の起立斉唱は「具体的遵守事項」だ、「今後同様の職務命令に従う意向があるか否かを確認すること」、つまり、「君が代」の踏み絵には「必要性、合理性がある」とまで「判決」に書きました。何と恐るべき判決でしょうか!
 ★ 教師を命令に従うアイヒマンたれ!とする「判決」は許せない

 日大アメフト部の「悪質タックル」問題で宮川泰介選手は、「そのプレーに及ぶ前に自分で正常な判断をするべき」だった、監督の命令だからと何でも従うのではなく、「自分の意思を強く持つことが今後重要」だと発言しました。「良心」にもとつく素晴らしい発言でした。
 日大アメフト部の内田監督が「悪質タックル」で「相手をつぶしてこい」と命令したことと、「君が代」を立って歌えとする職務命令、そして、「君が代」の踏み絵を踏まないと再任用しないという府教委のやり方はどこが違うのでしょうか?
 どちらも「悪質」な命令です。
 「君が代」の職務命令は、日本の侵略戦争を進めた天皇をたたえろ、とする命令です。この命令に従うことは「教え子を戦場に送る」道をくり返すことにつながり、また、子どもたちに何が正しいか、自分で考えて行動するようにと言ってきた教師としての「良心」に反します
 「悪質タックル」と同じく「良心」を踏みにじる命令です。
 それゆえ、「自分で正常な判断」をして、私たちは侵略戦争を進めた天皇をたたえる歌「君が代」は、「教え子を戦場に送らない」という立場と自らの「良心」から、職務命令を出されても歌えませんと静かに座りました。
 しかし、大阪高裁・稲葉重子裁判長は、思想・良心の自由は認めない、ことの是非、善悪は判断するな、「悪質タックル」でも「君が代」起立斉唱の命令や踏み絵でも、命令ならば思考を停止して、すべて何でも従うのがスポーツマンであり教師だ、教師は命令に従うアイヒマンたれと、「判決」の名で宣言したということになります。
 しかし、命令で教育は成り立ちません!教師の「良心」を亡ぼして、教育は立ちゆきません。私たちは闘います
 ともに「正義が直ちに通じる国」(韓国・文在寅大統領のことば)めざして闘いましょう。
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