《闘いの現場から》
◇ 岡山ゆうメイト雇い止め裁判で高裁逆転勝利判決
2011年2月17日、広島高等裁判所岡山支部より、判決が出されました。完全勝利判決でした。
2010年の地裁判決は本当にひどいものでした。私の請求を棄却するために私の人格をも否定し、会社側の証言を「嘘をつく理由がない」との理由で採用しました。地裁判決をこのまま確定させてしまっては、郵政職場で働く期間雇用社員みんなに迷惑がかかる、なんとしても「実態的には、公社時代から何ら変わらず働いてきており、その継続性を認めてもらい、雇い止めには解雇権濫用の法理が適用される」ということを勝ちとろうと思っていました。
結果として、「控訴人を含め、相当年数雇用関係の更新を重ねてきた期間雇用社員らにとって、被控訴人発足後半年を経過せず1回の更新がなされていない時期においても、契約更新の期待はきわめて強い」という文言を勝ちとることができました。
また「新たな雇い入れの形式を取る一方、賃金、臨時手当や休暇、継続年数等の待遇は制度的に引き継いでいるのだから、公社から被控訴人への雇用関係引継ぎの形式により、契約更新の期待が起こりえずあるいは弱いものと見ることができない。なお、被控訴人の就業規則10条1項は雇用契約更新の可否について規定するが、その特にただし書きの内容に照らしても、期間雇用社員らにおいて、更新が不適当でない限り、更新されるべきものとの期待を有するのは当然である。」とされました。
これらは、期間雇用社員は継続雇用に対する合理的な期待を有しており、雇い止めには解雇権濫用の法理が類推適用されるということになります。
高裁判決では、「左折する際に右側を振り返って確認する癖」について、他の証拠との整合性がなく、また私の証言内容を踏まえると、そのような癖はないと認定されました。 私の起こした交通事故に関しては、「午前中4時間と夜間4時間の勤務体系などから、疲労やストレスが蓄積し、そのため注意力や集中力を欠く状態に陥っていたと考えられ、事故の原因を私のみに帰することはできず、会社の業務執行、管理体制にもその一因があった」とされました。
最終的には、次の一文に集約されます。「本件雇い止めについては、控訴人に交通事故の繰り返しがあったとはいえ、それには、公社ないし被控訴人の事業運営上の問題点も絡んでおり、控訴人は十分改善可能であり、しかも控訴人の懲戒規定及び従来の処分の実情に照らしても、到底雇い止めないし解雇すべき場合には該当しなかったこと、控訴人の職務遂行の評価は良好であったこと、被控訴人の就業規則10条1項ただし書きにも該当しないことから、本件雇い止めは、合理的理由を欠き社会通念上相当とは言えないものであって、解雇権濫用の法理によりこれを無効とし、雇用関係の継続を認めるべきである。」
さらにこの高裁判決においては、期間雇用社員は正社員の補完ではなく、業務を主体的に支える要員であると認定されています。この点は、いままでの郵政の裁判では勝ち取れなかった画期的な認定ではないでしょうか。
この高裁判決は、確定すれば判例となり、会社の不当な雇い止めに対して、「闘えば勝てる」という状況を作り出します。確定してようやく職場復帰することができます。職場復帰をするまでが闘いです。あとどれくらいかかるかは分かりませんが、これからも皆様のご支援を宜しくお願いします。 萩原和也(郵政期間雇用社員雇止め裁判原告)
『労働情報』(811号 2011/3/15)
http://www.rodojoho.org/
◇ 岡山ゆうメイト雇い止め裁判で高裁逆転勝利判決
2011年2月17日、広島高等裁判所岡山支部より、判決が出されました。完全勝利判決でした。
2010年の地裁判決は本当にひどいものでした。私の請求を棄却するために私の人格をも否定し、会社側の証言を「嘘をつく理由がない」との理由で採用しました。地裁判決をこのまま確定させてしまっては、郵政職場で働く期間雇用社員みんなに迷惑がかかる、なんとしても「実態的には、公社時代から何ら変わらず働いてきており、その継続性を認めてもらい、雇い止めには解雇権濫用の法理が適用される」ということを勝ちとろうと思っていました。
結果として、「控訴人を含め、相当年数雇用関係の更新を重ねてきた期間雇用社員らにとって、被控訴人発足後半年を経過せず1回の更新がなされていない時期においても、契約更新の期待はきわめて強い」という文言を勝ちとることができました。
また「新たな雇い入れの形式を取る一方、賃金、臨時手当や休暇、継続年数等の待遇は制度的に引き継いでいるのだから、公社から被控訴人への雇用関係引継ぎの形式により、契約更新の期待が起こりえずあるいは弱いものと見ることができない。なお、被控訴人の就業規則10条1項は雇用契約更新の可否について規定するが、その特にただし書きの内容に照らしても、期間雇用社員らにおいて、更新が不適当でない限り、更新されるべきものとの期待を有するのは当然である。」とされました。
これらは、期間雇用社員は継続雇用に対する合理的な期待を有しており、雇い止めには解雇権濫用の法理が類推適用されるということになります。
高裁判決では、「左折する際に右側を振り返って確認する癖」について、他の証拠との整合性がなく、また私の証言内容を踏まえると、そのような癖はないと認定されました。 私の起こした交通事故に関しては、「午前中4時間と夜間4時間の勤務体系などから、疲労やストレスが蓄積し、そのため注意力や集中力を欠く状態に陥っていたと考えられ、事故の原因を私のみに帰することはできず、会社の業務執行、管理体制にもその一因があった」とされました。
最終的には、次の一文に集約されます。「本件雇い止めについては、控訴人に交通事故の繰り返しがあったとはいえ、それには、公社ないし被控訴人の事業運営上の問題点も絡んでおり、控訴人は十分改善可能であり、しかも控訴人の懲戒規定及び従来の処分の実情に照らしても、到底雇い止めないし解雇すべき場合には該当しなかったこと、控訴人の職務遂行の評価は良好であったこと、被控訴人の就業規則10条1項ただし書きにも該当しないことから、本件雇い止めは、合理的理由を欠き社会通念上相当とは言えないものであって、解雇権濫用の法理によりこれを無効とし、雇用関係の継続を認めるべきである。」
さらにこの高裁判決においては、期間雇用社員は正社員の補完ではなく、業務を主体的に支える要員であると認定されています。この点は、いままでの郵政の裁判では勝ち取れなかった画期的な認定ではないでしょうか。
この高裁判決は、確定すれば判例となり、会社の不当な雇い止めに対して、「闘えば勝てる」という状況を作り出します。確定してようやく職場復帰することができます。職場復帰をするまでが闘いです。あとどれくらいかかるかは分かりませんが、これからも皆様のご支援を宜しくお願いします。 萩原和也(郵政期間雇用社員雇止め裁判原告)
『労働情報』(811号 2011/3/15)
http://www.rodojoho.org/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます