大阪ネットは、梅原高裁勝訴判決を確定させるため、下記要望書を大阪府・大阪府教育委員会に提出しました。
大阪府教育委員会教育長 橋本正司さま
【要望事項】
(1)大阪府は、「令和30年(ネ)第100号損害賠償請求控訴事件」において、大阪高等裁判所が12月9日に言渡しを行った判決の最高裁への上告及び上告受理申立てを行わないこと。またすでに上告等を行った場合はこれをただちに取り消すこと。
(2)大阪府はこの判決を受けて、梅原さんに対し、315万4441円及びこれに対する2017年4月1日から支払い済まで年5分の割合による金員を直ちに支払うこと。
【理由】
裁判所は府教委に対し、「君が代」不起立で戒告処分を受けた梅原さんが採用を拒否され、同じ年に体罰で減給という重い処分を受けた者が採用されている状況について合理的な説明を求めました。
しかし、府教委は合否の基準も明らかにせず、総合判断というブラックボックスから出た結論という以上の十分な説明ができませんでした。その結果、裁判所はこの状況について「合理性を欠くといわざるを得ない」と断じました。
府教委は、再任用での任命権者の裁量は幅が大きく、誰を採用しようがしまいが自由だと、制度の意義をはき違えた乱暴な主張をしてきました。しかし、判決では「雇用と年金の接続を図る総務副大臣通知が出ていることや、再任用希望者のほぼ全員が採用されている実情などから、裁量判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には、裁量権の逸脱濫用として違法と評価される」としました。
そして、この件で再任用を拒否した判断は裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法であると結論して、府に過失が認められるから損害賠償として315万円の支払うように命じたのです。
府が再任用を拒否する大きな理由としたのが「今後、国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令に従うか」と問う「意向確認」でした。この問いにYesと答えれば採用してやる。Noならば不採用だというのです。これはまさに現代の踏み絵です。
この問題について府の商工労働部は採用選考にあたって、すべきでないとされている思想信条に関する質問にあたるとして、府教委に改善の要請を行いました(2017年2月)。
府教委はこれを一般的なアドバイスを受けただけとして「意向確認」は何の問題もなかったと言いながら、この件の翌年から「意向確認」の文言を「今後上司の職務命令に従いますか」というものにこっそりと変更していました。府教委自らが「意向確認」の問題性を認識したからにほかなりません。
府教委ならびに府は、これまでの違法な再任用拒否の過ちを改め、憲法と人権を尊重し、さらに卒業式・入学式等行事の際における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた「教育長通達」についてもただちに撤回すべきことを付言しておきます。
以上の要望につき、直ちに回答と協議の場を持つことを要請致します。
『グループZAZA』(2021-12-19)
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/56c23148dcc9676a9951f7deae49c8f9
2021年12月17日
大阪府知事 吉村洋文さま大阪府教育委員会教育長 橋本正司さま
◎ 要 望 書
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
共同代表;井前弘幸・寺本勉
連絡先;○○○○○(山田光一)
共同代表;井前弘幸・寺本勉
連絡先;○○○○○(山田光一)
【要望事項】
(1)大阪府は、「令和30年(ネ)第100号損害賠償請求控訴事件」において、大阪高等裁判所が12月9日に言渡しを行った判決の最高裁への上告及び上告受理申立てを行わないこと。またすでに上告等を行った場合はこれをただちに取り消すこと。
(2)大阪府はこの判決を受けて、梅原さんに対し、315万4441円及びこれに対する2017年4月1日から支払い済まで年5分の割合による金員を直ちに支払うこと。
【理由】
裁判所は府教委に対し、「君が代」不起立で戒告処分を受けた梅原さんが採用を拒否され、同じ年に体罰で減給という重い処分を受けた者が採用されている状況について合理的な説明を求めました。
しかし、府教委は合否の基準も明らかにせず、総合判断というブラックボックスから出た結論という以上の十分な説明ができませんでした。その結果、裁判所はこの状況について「合理性を欠くといわざるを得ない」と断じました。
府教委は、再任用での任命権者の裁量は幅が大きく、誰を採用しようがしまいが自由だと、制度の意義をはき違えた乱暴な主張をしてきました。しかし、判決では「雇用と年金の接続を図る総務副大臣通知が出ていることや、再任用希望者のほぼ全員が採用されている実情などから、裁量判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には、裁量権の逸脱濫用として違法と評価される」としました。
そして、この件で再任用を拒否した判断は裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法であると結論して、府に過失が認められるから損害賠償として315万円の支払うように命じたのです。
府が再任用を拒否する大きな理由としたのが「今後、国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令に従うか」と問う「意向確認」でした。この問いにYesと答えれば採用してやる。Noならば不採用だというのです。これはまさに現代の踏み絵です。
この問題について府の商工労働部は採用選考にあたって、すべきでないとされている思想信条に関する質問にあたるとして、府教委に改善の要請を行いました(2017年2月)。
府教委はこれを一般的なアドバイスを受けただけとして「意向確認」は何の問題もなかったと言いながら、この件の翌年から「意向確認」の文言を「今後上司の職務命令に従いますか」というものにこっそりと変更していました。府教委自らが「意向確認」の問題性を認識したからにほかなりません。
府教委ならびに府は、これまでの違法な再任用拒否の過ちを改め、憲法と人権を尊重し、さらに卒業式・入学式等行事の際における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた「教育長通達」についてもただちに撤回すべきことを付言しておきます。
以上の要望につき、直ちに回答と協議の場を持つことを要請致します。
『グループZAZA』(2021-12-19)
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/56c23148dcc9676a9951f7deae49c8f9
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