《Change.org》
★ KODAIRA祭実行委に差別禁止ルール案
「差別のないKODAIRA祭開催のために(仮)」を提案しました!
反レイシズム情報センター(ARIC)
2017年4月25日 - みなさん
こんにちは。反レイシズム情報センター(ARIC)です。
4月25日11時現在、KODAIRA祭実行委員会からは未だに何の連絡もありません。
私たちARICは、差別のない学祭実現のための差別禁止ルール制定を求めていますが、その一案として、下記のようなモデル案を作成し、今朝KODAIRA祭実行委員会に送付しましたのでご報告します。
私たちが知る限り、大学祭の自主ルールとして差別禁止ルールを制定した例は聞いたことがありません。しかしここまでヘイトスピーチが頻発する時代になり、来場者の安全を守るためにも、このような取り組みは一橋大学に限らず、日本の大学すべてに求められていると思われます。
私たちはこのモデル案を公開することで、差別のない大学祭実現に向けて差別撤廃ポリシー制定を求めるための、さらなる声をKODAIRA祭実行委員会に届けたいと考えています。
同時に、ヘイトスピーチ頻発時代の日本で、実効的な差別撤廃ポリシーのあり方を、広く議論する契機といたしたいと考えています。
みなさまにおかれましては、多くの声をKODAIRA祭実行委員会に届けるためにも、本キャンペーンのご拡散にご協力頂けるようお願い申し上げます。
(以下、ルール案)
★ 差別のないKODAIRA祭開催のために(仮)
(2)ここでいう差別煽動とは人種差別撤廃条約第4条が禁止を義務付ける差別の「差別のあらゆる扇動又は行為」のことです。同条約第4条は「人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止する」ことを求め、また国立大学法人のような公的機関が「人種差別を助長し又は扇動することを認めない」ことを義務付けています。
【通報先】
○世界人権宣言(第二条)
「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」
○日本国憲法(第14条)
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
○人種差別撤廃条約
(第1条)「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」
(第4条)
「締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。」
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(第三条)「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」
(第六条)「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。」
○一橋大学ハラスメント防止ガイドライン
「人権とは、人間が人間として決して侵されてはならない権利のことであり、日本国憲法は法の下の平等や思想・良心の自由、学問の自由などを定めています。国際社会もまた、世界人権宣言において、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」と謳っています。本学は、いかなる人権侵害も許しません。差別なく学ぶ権利や教育研究を行う自由を保証することは大学の社会的責務です。本学が世界中の留学生を受入れ国際化するなかで、人権意識を向上させていくことがますます求められています。
ハラスメントとは、広義には人権侵害であり、性別、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは、広く人格に関する言動等によって、相手に不利益や不快感を与え、その尊厳を傷つけることをいいます。」
★ KODAIRA祭実行委に差別禁止ルール案
「差別のないKODAIRA祭開催のために(仮)」を提案しました!
反レイシズム情報センター(ARIC)
2017年4月25日 - みなさん
こんにちは。反レイシズム情報センター(ARIC)です。
4月25日11時現在、KODAIRA祭実行委員会からは未だに何の連絡もありません。
私たちARICは、差別のない学祭実現のための差別禁止ルール制定を求めていますが、その一案として、下記のようなモデル案を作成し、今朝KODAIRA祭実行委員会に送付しましたのでご報告します。
私たちが知る限り、大学祭の自主ルールとして差別禁止ルールを制定した例は聞いたことがありません。しかしここまでヘイトスピーチが頻発する時代になり、来場者の安全を守るためにも、このような取り組みは一橋大学に限らず、日本の大学すべてに求められていると思われます。
私たちはこのモデル案を公開することで、差別のない大学祭実現に向けて差別撤廃ポリシー制定を求めるための、さらなる声をKODAIRA祭実行委員会に届けたいと考えています。
同時に、ヘイトスピーチ頻発時代の日本で、実効的な差別撤廃ポリシーのあり方を、広く議論する契機といたしたいと考えています。
みなさまにおかれましては、多くの声をKODAIRA祭実行委員会に届けるためにも、本キャンペーンのご拡散にご協力頂けるようお願い申し上げます。
反レイシズム情報センター(ARIC)
(以下、ルール案)
★ 差別のないKODAIRA祭開催のために(仮)
一、KODAIRA祭は、誰もが安心して楽しめる学園祭開催を目指します。(1)ここでいう差別とは世界人権宣言や日本国憲法、人種差別撤廃条約等諸国際人権条約が法規制を義務付けている様々な差別のことです。
一、KODAIRA祭は、国境を越えた普遍的人権の実現を謳う世界人権宣言と日本国憲法を尊重し、教育研究の自由を保障する一橋大学ハラスメント防止ガイドラインに従い、会場内における人種/民族・性・障がい等に基づいたいかなる差別(1)も許しません。
一、KODAIRA祭は、極右組織等による差別煽動(2)の禁止を義務付けた人種差別撤廃条約を尊重し、会場内における暴力を含むいかなる差別煽動も許さず、国立大学法人一橋大学が順守すべき本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律を踏まえ、それら差別煽動の防止に努めます。
一、KODAIRA祭は、会場内においてもしも差別・差別煽動が起きた場合、実行委員会または警備員が見つけ次第、当人に当該行為を止めるよう警告を行い、なおも警告に従わない方にはすみやかにご退場いただきます。また悪質な差別・差別煽動については、必要に応じて警察・法務省・一橋大学当局・NGOなど関係各機関と協力し、以後の差別抑止と被害回復に尽力します。
一、KODAIRA祭は、会場内においてもしも差別・差別煽動を見かけた場合、あるいは被害を受けたりした場合に、通報・相談できる窓口を設けています。すみやかに下記連絡先までご連絡ください。
以上
(2)ここでいう差別煽動とは人種差別撤廃条約第4条が禁止を義務付ける差別の「差別のあらゆる扇動又は行為」のことです。同条約第4条は「人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止する」ことを求め、また国立大学法人のような公的機関が「人種差別を助長し又は扇動することを認めない」ことを義務付けています。
【通報先】
○KODAIRA祭実行委員会:(担当部署、連絡先)【差別・差別煽動の例】
○一橋大学ハラスメント相談室(月・金のみ):(担当部署、連絡先)
○法務省人権相談窓口
相談フォーム:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
○反レイシズム情報センター(ARIC)
相談フォーム: http://antiracism-info.com/soudan
メール: soudan@antiracism-info.com
・ヒジャブ/スカーフなど着用者に「イスラム教徒はテロリストだ」等と中傷する、暴力を振るう。【参考資料】
・在日コリアンや中国人に「朝鮮へ帰れ」「中国人は反日だ」などと言う。
・女性に対して痴漢行為を行う、お酌を強要する、卑猥な冗談を言う。
・妊婦やベビーカーを引く人に「甘えているんじゃない」などと言い嫌がらせをする。
等々
○世界人権宣言(第二条)
「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」
○日本国憲法(第14条)
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
○人種差別撤廃条約
(第1条)「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」
(第4条)
「締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。」
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(第三条)「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」
(第六条)「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。」
○一橋大学ハラスメント防止ガイドライン
「人権とは、人間が人間として決して侵されてはならない権利のことであり、日本国憲法は法の下の平等や思想・良心の自由、学問の自由などを定めています。国際社会もまた、世界人権宣言において、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」と謳っています。本学は、いかなる人権侵害も許しません。差別なく学ぶ権利や教育研究を行う自由を保証することは大学の社会的責務です。本学が世界中の留学生を受入れ国際化するなかで、人権意識を向上させていくことがますます求められています。
ハラスメントとは、広義には人権侵害であり、性別、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは、広く人格に関する言動等によって、相手に不利益や不快感を与え、その尊厳を傷つけることをいいます。」
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