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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

条件附採用音楽教員免職処分取消請求ふじのまい裁判第6回報告

2019年11月07日 | 暴走する都教委
 第7回口頭弁論期日 12月19日(木)13:15~ 東京地裁527号法廷
  =免職処分取消訴訟支援者の会=
 ◆ 第 六 回 報 告
   (十一月 四 日(月))


 二〇十九年十月二十四日(木)十三時十五分から、免職処分取消請求事件の第六回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。
 法廷には、原告・代理人を含め二十八名の傍聴支援を頂きました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
 今期日では、前回原告側から提出された証拠書類や準備書面に対し、被告東京都準備書面(3)全三十九ページ、証拠書類として疑わしい「指導記録」乙第八の一及び二号証、「指導記録」を作成した日時を撮影したパソコン上のプロパティ画面(第二回期日で、ワードファイルで作成と裁判所に提出した書面で説明していたが、エクセルとPDFの二つのファイルで作成されたことが今回の証拠提出で判明)、四学年とF副校長を交えて行った学年会記録等を提出してきました。
 前回の原告が反論主張した四十三の不適切事案について被告の反論主張は三十三事案でしたが、その大半が理由を付さない単純な否認に留まるものでした。
 開廷は、十五分以上でした。法廷では、裁判長からの、「(準備書面中に)ファイル作成以前の記録については、とりまとめて記載しているとあるが、具体的にはどうなのか」という質問について、被告代理人は、「副校長が手帳に記録したり校長のメモを残したりしたものを乙4でまとめて書いた。そのメモ等は今は見つかっていないものもある」と返答していました。
 また、裁判長は、プロパティ画面(エクセル)の作成日時が一月七日とあることについて問い合わせましたが、被告代理人は、従前からの主張通り、その都度ファイルを作成していた旨の返答をしていました。その他、質疑が複数続きました。
 さらに、裁判長からは、原告が開示請求した「指導記録」と今回被告が提出した「指導記録」について比較して、「書面で作成経過も含めて伺いたい。裁判所としても気になっていた」旨の発言があったため、裁判官もデータや「指導記録」について非常に気にしていること、それぞれの準備書面をよく読んでいるということがわかりました。
 最後に、原告代理人から、乙4の「指導記録」のデータそのものについて出してほしい旨を主張したにもかかわらず提出がない、今後も提出する意思はないのかと確認したことについては、被告代理人は、「プロパティ画面で立証しているので、データを出すことはない」と回答しました。なぜ、データを出すことを拒むのか。疑問です。
 なお、期日を終えた後、事務所に戻った原告代理人あてに被告代理人から電話がありました。
 「口頭弁論期日おいて、エクセルファイルをその都度作成していたと説明していたことが誤りであった、そのことについて訂正する準備書面を2週間以内に提出する、裁判所にもその旨連絡をして了解を得ている。」という連絡だったとのことです。
 今期日で証拠提出したデータプロパティ画面の日時とつじつまを合わせるべく、改ざんを疑わせない為にそのような行動をしているのか、被告の二転三転する行動を疑わずにはいられません。
 その後の報告集会では、原告代理人・原告から挨拶と以上のような報告があり、更なる支援要請もありました。
 当初、準備書面で提出していた内容を安易に変更してくる都教委の裁判所や法廷を軽視している行為。法廷を侮辱するのに等しい杜撰さです。
 そして、前述のように、徒に原告の主張を否定し、不合理な主張の変遷も招いたF校長とF副校長は一体どのような表情で子どもたちの前に立ち何を指導できるのか、疑問をもたずにはいられません。
 ♪ 次回第七回口頭弁論期日のご案内
   一 日時 十二月十九日(木)午後一時十五分より
   二 場所 東京地裁五二七号法廷
       ※次回期日は原告の反論主張になります。



 ☆ 原告本人より

 傍聴いただいた支援者の皆様、ありがとうございました。
 被告は当初、F校長が「指導記録」を『ワードファイル』で作成したと主張していましたが、今期日で一転、『エクセルファイル』で作成したと訂正をしてきました。
 さらに、今回被告の証拠書類で出された、「指導記録」のデータのプロパティ画面を見ると、エクセルとPDFの2つのファイルで作られていることがわかりました。
 そして今期日を終えた後に、代理人への訂正の報告。ますます、疑惑が増す私の「指導記録」です。
 推測ですが、私が訴えを提起した後に、F校長が慌てて作成したのではないか、と非常に疑わしいです。
 これまでの被告の反論は、F校長やF副校長等の不適切な言動をひた隠しにしたり否定をしてきたりしています
 私は、F校長から、「初任者だから朝早く来て仕事しなさい」や、「あなたの身分は条件付採用だ。これ以上、都教委に話すと、あなたが大変なことになるし区や学校にも迷惑がかかる」等と脅迫的な言葉を放たれたこともありました。
 その他、F副校長からも職員室で叱責されたり不合理なことを言われたりしたこともありました。
 思い出すと心が苦しくなります。

 話は変わりますが、イタリアなどのカトリック圏では、宗教的な意味合いもあり、人々への奉仕の精神や思いやりや愛情をもって互いの尊厳を重視し、互いの関わりを大切にしています。
 現在の日本を見ると、児童生徒だけのいじめ問題だけではなく、教員同士のいじめも問題となっています。人が嫌がることをしたり陥れたりすることをしてしまうような行動は、その人の育ってきた環境も大いに影響しているのではないでしょうか。
 私の免職処分の違法性・不当性が少しずつ明らかになってきています。諦めず、代理人と共に、真実を立証するために全力で闘っていきたいと思います。
 これからも引き続き、皆さまからのご支援を宜しくお願い致します。

 ☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて

 今回は、被告側からの反論反証がありました。
 率直に言って、裁判所を納得させるような合理的な反論反証はなされなかったのではないかと思います。むしろ、裁判長からの質問が相次いでいたことからもわかるとおり、裁判所にさらなる疑問を抱かせる結果となったのではないかと思います。
 一例として、前回期日までは、「指導記録」について異なる内容のものが2つ存在していることが判明していました。ところが、今回の期日において、被告側は、それらとはまた別の3つ目の「指導記録」が存在していることを明らかにしてきたのです。
 また、従前、被告側は、原告に指導すべき事象が生じたその都度、「指導記録」のワードファイルに上書きして作成してきたことを主張してきました。
 ところが、今回、都教委側が当方の求めに応じて提出してきたエクセルファイルのプロパティの作成日時は、3学期が開始した後の1月7日だったのです(なお、裁判の場において、ワードとエクセルを間違えること自体が極めて不可解と言わざるを得ません。)。
 さらに、今回の準備書面(3)では、原告側の詳細な主張立証に対して、ただ単に指摘は当たらないとして否定をするか、誤記、勘違い(一例として、午後6時と勘違いして16時と記入した等)であった等のおよそ不合理な内容の反論しかできませんでした。
 総じて、徐々に徐々にではありますが、被告側を追い込んできているように思います。
引き続き温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 ※ 次回の期日についても予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
   問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
           電話 03‐5275‐6676
 増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。

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