政党ビラ配り逮捕の男性 公訴棄却を主張
共産党のビラを配るために東京都葛飾区内のマンションに無断で侵入したとして、住居侵入罪に問われた同区内に住む男性(57)の初公判が二十日、東京地裁(大島隆明裁判長)であった。男性は罪状認否で「言論・表現の自由を保障した憲法の精神にのっとり、逮捕、勾留(こうりゅう)、起訴が不当なものと判断されることを求めます」と意見陳述し、公訴棄却を求めた。
弁護側が「どのような目的で立ち入ったとするのか」と起訴状の内容の釈明を求めたのに対し、検察側は「居室内に政党のチラシを入れるため」と答えた。
検察側の冒頭陳述は次回以降に持ち越された。
起訴状などによると、男性は正当な理由がないのに、昨年十二月二十三日午後二時二十分ごろ、共産党の「都議会報告」や「葛飾区議団だより」などを配布するためマンションに入った。
マンション住民の男性が通報し、警視庁亀有署員が現行犯逮捕。東京地検は一月十一日、「具体的な事実関係から違法性が高いと判断した。住民がどれだけ不安を覚えたかという処罰価値も考慮した」として起訴した。
■相次ぐ逮捕起訴
マンションなどで反戦ビラや政党機関紙を配る行為をめぐっては二〇〇四年二月、自衛隊のイラク派遣反対ビラを立川市の防衛庁官舎で配布したとして市民運動家三人が逮捕された。東京地裁八王子支部は同年十二月、「ビラ配りは憲法で保障された政治的表現活動」として無罪を言い渡したが、検察側は控訴した。
同年三月には、共産党機関紙を配った社会保険庁目黒社会保険事務所の職員が、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の疑いで逮捕された。職員は捜査段階から無罪を主張し、東京地裁で公判が続いている。
各事件の弁護団は今年四月、都内でシンポジウムを開催。この日、初公判があった被告男性は「精神的な損害と手錠、腰縄の屈辱は、裁判で無罪を勝ち取っても解消されない。逮捕から拘留、起訴に至るすべてを返してほしい」と訴えていた。
(東京新聞 2005/5/20夕刊)
<ビラ配り>「逮捕は不当」公訴棄却求める 初公判で被告
東京都葛飾区内のマンションにビラを配布するため侵入したとして、住居侵入罪に問われた僧侶の男性(57)の初公判が20日、東京地裁(大島隆明裁判長)であり、男性は「逮捕・起訴自体が不当。憲法21条の表現の自由を侵害しており、ひいては表現活動を萎縮(いしゅく)させる」と述べ、公訴棄却を求めた。
起訴状などによると、男性は昨年12月23日午後2時20分ごろ、同区内の7階建てのマンションに入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各戸に配布した。
ビラ配りを巡っては、自衛隊のイラク派遣に反対して東京都立川市の防衛庁官舎に入り住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー3人に対し、東京地裁八王子支部が昨年12月16日、無罪判決を出し、同地検八王子支部が控訴している。
男性はこの判決直後に逮捕された。【武本光政】
(毎日新聞) - 5月20日11時36分更新
共産党ビラ配り、住居侵入で初公判…被告「起訴不当」
政党のビラを配るために東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた男性被告(57)(同区)の初公判が20日、東京地裁(大島隆明裁判長)であった。
被告は罪状認否で、「共用部分の廊下に入って、静かにドアポストにビラを入れただけ。憲法が保障する正当な言論活動なので起訴は不当だ」と述べ、公訴棄却を求めた。
起訴状などによると、被告は昨年12月23日午後2時20分ごろ、分譲マンションに無断で立ち入り、共産党の「都議会報告」「区議団だより」などのビラを、各部屋のドアのポストに配布した。
被告は住民に取り押さえられ、110番通報で駆けつけた警視庁亀有署員に引き渡された。
◆マンション住民、起訴に意見さまざま◆
東京地検が被告を起訴した理由の一つは、「不審者に無断でマンションに入ってほしくない」という住民感情だったが、起訴について、マンション住民の意見は一様ではない。
マンションは7階建てで、約45世帯が入居。オートロックではないが、日中は受付に管理人が座り、掲示板に「チラシ、パンフレットなどの投かんを固く禁じる」という張り紙がある。
男性会社員(31)は「ビラを配る人か不審者か見分けがつかないので、知らない人を廊下で見かけると不安」と話し、よく旅行に出かけるため留守が多いという女性会社員(67)も、「どんな理由があっても、知らない人にドアの前まで来られるのには抵抗があるから、起訴も仕方ない」と話す。
一方、風俗関係のチラシがドアのポストに入れられることも多いといい、主婦(30)は「変なチラシを入れたわけではないし、逮捕するほど悪いことではないのでは」と、ビラの配布に一定の理解を見せた。また、「そんな事件があったとは知らなかった」という女性もいた。
(読売新聞) - 5月20日12時22分更新
共産党のビラを配るために東京都葛飾区内のマンションに無断で侵入したとして、住居侵入罪に問われた同区内に住む男性(57)の初公判が二十日、東京地裁(大島隆明裁判長)であった。男性は罪状認否で「言論・表現の自由を保障した憲法の精神にのっとり、逮捕、勾留(こうりゅう)、起訴が不当なものと判断されることを求めます」と意見陳述し、公訴棄却を求めた。
弁護側が「どのような目的で立ち入ったとするのか」と起訴状の内容の釈明を求めたのに対し、検察側は「居室内に政党のチラシを入れるため」と答えた。
検察側の冒頭陳述は次回以降に持ち越された。
起訴状などによると、男性は正当な理由がないのに、昨年十二月二十三日午後二時二十分ごろ、共産党の「都議会報告」や「葛飾区議団だより」などを配布するためマンションに入った。
マンション住民の男性が通報し、警視庁亀有署員が現行犯逮捕。東京地検は一月十一日、「具体的な事実関係から違法性が高いと判断した。住民がどれだけ不安を覚えたかという処罰価値も考慮した」として起訴した。
■相次ぐ逮捕起訴
マンションなどで反戦ビラや政党機関紙を配る行為をめぐっては二〇〇四年二月、自衛隊のイラク派遣反対ビラを立川市の防衛庁官舎で配布したとして市民運動家三人が逮捕された。東京地裁八王子支部は同年十二月、「ビラ配りは憲法で保障された政治的表現活動」として無罪を言い渡したが、検察側は控訴した。
同年三月には、共産党機関紙を配った社会保険庁目黒社会保険事務所の職員が、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の疑いで逮捕された。職員は捜査段階から無罪を主張し、東京地裁で公判が続いている。
各事件の弁護団は今年四月、都内でシンポジウムを開催。この日、初公判があった被告男性は「精神的な損害と手錠、腰縄の屈辱は、裁判で無罪を勝ち取っても解消されない。逮捕から拘留、起訴に至るすべてを返してほしい」と訴えていた。
(東京新聞 2005/5/20夕刊)
<ビラ配り>「逮捕は不当」公訴棄却求める 初公判で被告
東京都葛飾区内のマンションにビラを配布するため侵入したとして、住居侵入罪に問われた僧侶の男性(57)の初公判が20日、東京地裁(大島隆明裁判長)であり、男性は「逮捕・起訴自体が不当。憲法21条の表現の自由を侵害しており、ひいては表現活動を萎縮(いしゅく)させる」と述べ、公訴棄却を求めた。
起訴状などによると、男性は昨年12月23日午後2時20分ごろ、同区内の7階建てのマンションに入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各戸に配布した。
ビラ配りを巡っては、自衛隊のイラク派遣に反対して東京都立川市の防衛庁官舎に入り住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー3人に対し、東京地裁八王子支部が昨年12月16日、無罪判決を出し、同地検八王子支部が控訴している。
男性はこの判決直後に逮捕された。【武本光政】
(毎日新聞) - 5月20日11時36分更新
共産党ビラ配り、住居侵入で初公判…被告「起訴不当」
政党のビラを配るために東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた男性被告(57)(同区)の初公判が20日、東京地裁(大島隆明裁判長)であった。
被告は罪状認否で、「共用部分の廊下に入って、静かにドアポストにビラを入れただけ。憲法が保障する正当な言論活動なので起訴は不当だ」と述べ、公訴棄却を求めた。
起訴状などによると、被告は昨年12月23日午後2時20分ごろ、分譲マンションに無断で立ち入り、共産党の「都議会報告」「区議団だより」などのビラを、各部屋のドアのポストに配布した。
被告は住民に取り押さえられ、110番通報で駆けつけた警視庁亀有署員に引き渡された。
◆マンション住民、起訴に意見さまざま◆
東京地検が被告を起訴した理由の一つは、「不審者に無断でマンションに入ってほしくない」という住民感情だったが、起訴について、マンション住民の意見は一様ではない。
マンションは7階建てで、約45世帯が入居。オートロックではないが、日中は受付に管理人が座り、掲示板に「チラシ、パンフレットなどの投かんを固く禁じる」という張り紙がある。
男性会社員(31)は「ビラを配る人か不審者か見分けがつかないので、知らない人を廊下で見かけると不安」と話し、よく旅行に出かけるため留守が多いという女性会社員(67)も、「どんな理由があっても、知らない人にドアの前まで来られるのには抵抗があるから、起訴も仕方ない」と話す。
一方、風俗関係のチラシがドアのポストに入れられることも多いといい、主婦(30)は「変なチラシを入れたわけではないし、逮捕するほど悪いことではないのでは」と、ビラの配布に一定の理解を見せた。また、「そんな事件があったとは知らなかった」という女性もいた。
(読売新聞) - 5月20日12時22分更新
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