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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

職務命令は人権の間接的制約だから不利益処分には慎重な考慮を、との判示を無視している点でも一面的

2013年09月30日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《グループZAZA》から
 ◆ 府教委か公表した実教「日本史」補完教材は一面的事実だ!


 引き続き、府教委通知にある別紙を掲載する。
 これも一面的な事実です。なぜなら職務命令に敢えて反し異議申立てとして不服従を示し大量処分された教員のことは何ら記載されていないのですから。もちろん人事委員会に不服申立をしている私たち11名の存在は意図的に排除されています。
 ◆府教委通知 別紙 補完教材
本書は、実教出版高校日本史A教科書の185ページ6印(もしくは高校日本史B教科書の247ページ6印)で示された記載につき、補足をする文書です。
 該当個所では、「国旗・国歌法が憲法第19条の思想・良心の自由(注1)に違反するおそれがあり、日本政府が国民には国旗掲揚、国歌斉唱なをを強制するものではないと国会審議であきらかにしたにもかかわらず、一部の地方自治体では公務員に強制する動きがある」との趣旨の記載かがなされています。
 この記載に関する事実関係を整理すると以下の通りです。
 平成11年に国旗は日章旗、国歌は君が代と認める国旗・国歌法が成立した後、大阪府では平成23年に大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例が制定されました。
 条例は、各地方自治体の選挙を通じて選ばれる住民の代表者である議員によって構成される議会が多数決によって決議する法ですす(注2)。
 この条例に基づき大阪府教育委員会は府立学校で勤務する公務員(生徒・保護者は対象ではありません)に対し、入学式及ぴ卒業式等、国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、起立して国歌を斉唱することを命じる職務命令を発しました。つまり、議会が成立させた条例(法)を、行政機関である教育委員会が国民ではなく公務員に対して執行したのがこの職務命令です。
 議会で正式に成立した条例を行政機関が執行する場合、当該条例の執行が憲法や法律に違反していないかを別の独立した機関が判断しうることが必要であり、この判断権を持つのが裁判所です(裁判所の司法権)(注3)。
 国民・住民の代表者が議員を選挙で選び、この議員によって構成される議会が立法権を持ち、立法府が制定した法を、行政権を持つ行政機関が執行し、その違法性を審査する権限(司法権)を裁判所が持つことにより、権力の相互抑制を実現しているのが三権分立の考え方です(注4)。
 最高裁判決平成24年1月16日(懲戒処分取消等請求事件)の裁判では、東京都立学校校長による国旗掲揚、国歌斉唱の職務命令が憲法第19条の思想・良心の自由の侵害にあたるかが争点になりました。
 つまり、職務命令が違法なのではないかという点を最高裁判所に判断してもらうための裁判が行われたのです。その結果、判決では、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するという職務命令は、憲法第19条の思想・良心の自由を侵害するものではなく、合憲であるという判断がなされ、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するという職務命令の合憲性が確定されました。
 この判決により、同趣旨の職務命令を発令した大阪府の職務命令及び大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例の合憲性が確認されたと解されます。
『グループZAZA』(2013-09-28)
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/7a0f3c5235c719f657729ea8e63edade
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