=条件付採用教員免職処分取消請求事件=
◆ 進行協議期日:第 1 回 報 告
2020年 10月23日(金)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
ご質問等ある方は、直接原告代理人の吉峯総合法律事務所(電話 03‐5275‐6676)までお問い合わせください。
10月19日(月)の15時から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第1回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約30分間にわたって行われました。
この期日に先立ち、原告側は、原告第5準備書面、証拠説明書6、書証(甲57から甲60まで)、訂正申立書、文書提出命令申立書(2)を東京地裁に提出しました。
今期日では、最初に原告側から提出された書類を確認しました。
次に、管理職2名の手帳について文書提出命令の申立てをした件について話し合われ、裁判長は、文書提出命令に関する結論が出ないうちに進行協議を進めることは難しいとの考えを示しました。
そのうえで、被告に対し、マスキングがない状態で手帳を開示するのか、開示するとしても一部について開示をするのか、または、手帳を出さないかを検討するよう指示し、手帳を出さない場合には意見書を次回期日の1週間前までに提出するように言いました。
被告が証拠(手帳)を出さずに、文書提出命令の申立てについての裁判所の判断が必要となった場合には、その後の不服申立て等により長い時間が費やされ、その間進行協議期日が中断することになるため、裁判所としても気にしている状況がありました。
原告も原告代理人も、被告からの証拠の提出の有無及びその内容を見極めたうえで、今後の対応を決めるつもりです。
また、裁判所は、被告に対し、原告第5準備書面P28の『教職員懲戒分限審査委員会での原告に対する免職処分の是非の審議を経ていないこと』については新しい主張であるので反論をするようにと指示していました。
最後に、原告代理人から教職員の職務遂行の評価に関する考え方を記載したメモを提出しました。
次回期日についても、進行協議を続けていくことが決定されました。
♪ 次回の予定 第2回進行協議期日(非公開)
一 日時 12月3日(木) 午後1時30分より1時間程度
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所 電話 03‐5275‐6676
!!カンパ・署名のご協力のお願い!!
※ カンパ振込先と署名用紙ダウンロード
→ https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
まだまだ、足りません。
皆さんの助けが必要です。
引き続き、ご支援をどうぞよろしくお願い致します。
原告 ふじのまい
◆ 進行協議期日:第 1 回 報 告
2020年 10月23日(金)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
ご質問等ある方は、直接原告代理人の吉峯総合法律事務所(電話 03‐5275‐6676)までお問い合わせください。
10月19日(月)の15時から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第1回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約30分間にわたって行われました。
この期日に先立ち、原告側は、原告第5準備書面、証拠説明書6、書証(甲57から甲60まで)、訂正申立書、文書提出命令申立書(2)を東京地裁に提出しました。
今期日では、最初に原告側から提出された書類を確認しました。
次に、管理職2名の手帳について文書提出命令の申立てをした件について話し合われ、裁判長は、文書提出命令に関する結論が出ないうちに進行協議を進めることは難しいとの考えを示しました。
そのうえで、被告に対し、マスキングがない状態で手帳を開示するのか、開示するとしても一部について開示をするのか、または、手帳を出さないかを検討するよう指示し、手帳を出さない場合には意見書を次回期日の1週間前までに提出するように言いました。
被告が証拠(手帳)を出さずに、文書提出命令の申立てについての裁判所の判断が必要となった場合には、その後の不服申立て等により長い時間が費やされ、その間進行協議期日が中断することになるため、裁判所としても気にしている状況がありました。
原告も原告代理人も、被告からの証拠の提出の有無及びその内容を見極めたうえで、今後の対応を決めるつもりです。
また、裁判所は、被告に対し、原告第5準備書面P28の『教職員懲戒分限審査委員会での原告に対する免職処分の是非の審議を経ていないこと』については新しい主張であるので反論をするようにと指示していました。
最後に、原告代理人から教職員の職務遂行の評価に関する考え方を記載したメモを提出しました。
①被告から「公正な評価基準」に関する主張立証がなされていない、ということが記載されています。
②単発的・一回的・一時的な事象に関しては重要視されるべきではない、
③管理職からの指導(同僚からの助言と区別されるべき)がなかった事象に関しては重要視されるべきではない、
④職務の円滑な遂行に具体的な支障がなかった事象及び支障が生ずる抽象的な恐れしかなかった事象に関しては重要視されるべきではない、
⑤平成30年2月6日以降の事象に関しては免職処分の評価根拠事実ではない事情として重要視されるべきではない、
次回期日についても、進行協議を続けていくことが決定されました。
♪ 次回の予定 第2回進行協議期日(非公開)
一 日時 12月3日(木) 午後1時30分より1時間程度
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所 電話 03‐5275‐6676
@@@@@@@@
!!カンパ・署名のご協力のお願い!!
※ カンパ振込先と署名用紙ダウンロード
→ https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
まだまだ、足りません。
皆さんの助けが必要です。
引き続き、ご支援をどうぞよろしくお願い致します。
原告 ふじのまい
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます