要 請 書
日本聖公会東京教区人権委員会
「日の丸・君が代強制問題に取りくむ会」 打田茉莉
「日の丸・君が代強制問題に取りくむ会」 打田茉莉
私は、日本聖公会の一信徒として東京都教育委員会に対し「日の丸・君が代」の強制に強く反対し、超教派キリスト者の方々とともに信教の自由を求めております。
特に公立学校の教育やPTA活動との関わりのない一般市民としても、いわゆる「10・23通達」が出たときから、その内容にも実施にも危うさを感じました。そうして、予想どおり、この通達は、現場で日々真摯に生徒の教育に取り組んでいる教師たちを悩ませ、数々の裁判に訴えざるを得ない状況を起こしています。
私は、旧憲法下の国民学校に入学し、意味もわからないまま歴代の天皇の名前や教育勅語を丸暗記させられ、奉安殿に敬礼させられました。これらは、1945年の8月を境にすべて廃止され、奉安殿は破壊され、それまで使用していた教科書はあちこち墨を塗らされました。国民学校が小学校に変わり、6年生のときに新憲法が公布され、中学校では文部省発行の「新しい憲法のはなし」を学んだ世代です。天皇を頂点とすることから主権在民になったのです。
このような義務教育期間を通じて生徒であった私たちは、文部省の方針が変わるたびに右に左に大きく揺れる教師が教えることは信用ができないということを学びました。他方、自らの良心や信仰に基づいて判断し行動している教師を信頼するようになりました。
東京都の通達は都立校だけでなく、区や市の教育委員会にもほとんど上意下達で区立や市立の各校においても強制が種々発生し被処分者を出しております。
主権在民の時代に天皇の旗・賛歌の強制に疑問を抱くことはごく正常なことです。処分を受けた先生方の多くは、心身に障害をもつ子ども、非行少年、崩壊家庭、外国籍の方々等、通常の一斉授業では落ちこぼれになりがちな状況にある生徒の問題に正面から取り組んでいる方々です。個人として尊重しようとしている現行憲法を忠実に実践している方々です。
採用時に憲法を遵守することを誓い、それを実行しているからこそ、違憲の職務命令に従えないのです。
現行憲法を学習した一市民には、2006年9月12日の東京地方裁判所民事第36部(難波孝一裁判長)の判決文はたいへん納得のいくものです。
どうか今後の裁判において、いたずらに行政の過ちを容認・追認することなく、公正な司法の独立を私たちに示してくださいますようお願い申し上げます。
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