「職員基本条例案」
◇ 大阪市教委から橋下市長への意見書
添付は、3/16に橋下市長から大阪市議会に提案された「職員基本条例案」に対する、大阪市教育委員会から市長への事前の3/14「意見書」(3/14非公開会議で、賛成4人・反対1人[高尾委員]・欠席1で採決可決し、市長に事前提出)です。
教育委員会が市民への情報提供拒否で公文書公開請求を出していましたが、井上市議(文教経済委・共産)に協力依頼し、議員活動ですぐに公開させました。
今日提案されたものは、こちらの見る限り、意見書を受け入れ、修正していません。
(大阪市は、「職員・教育」両条例案共に継続審議で、5月にこの議案だけで臨時市議会が決まっています。)
大阪市長 橋下 徹 様
大阪市教育委員会 委員長 矢野裕俊
平成24年3月14日付け大総務人第513号にてご照会のありました「大阪市職員基本条例案」に対する本委員会の意見は次のとおりです。
1 第28条第1項及び第30条第3項から第5項について
懲戒処分について、地方公務員法において条例で定めなけれぼならないとされている手続き及び効果以外の事項については、任命権者の裁量に任されていると解されており、また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)第23条第3号により、教育委員会の任命する職員の任免その他の人事に関することは教育委員会め職務権限とされているところ、本規定は教育委員会の職務権限を侵害すると考えられるため、教育委員会の職務権限を侵害しない内容に改められたい。
2 第30条第1項、第37条第1項及び第55条について
第55条により、人事監察委員会は市長の附属機闘とされ、第30条第1項及び第37条第1項により、懲戒処分もしくは分限処分を行う際に、人事監察委員会の意見を聴かなければならないとされているが,地教行法23条第3号により、教育委員会の任命する職員の任免その他の人事に関することは教育委員会の職務権限とされているため、市長の附属機関である人事監察委員会の意見を事前に聴かなければならないとすることは、教育委員会の職務権限を侵害すると考えられるため、教育委員会の職務権限を侵害しない内容に改められたい。
◇ 大阪市教委から橋下市長への意見書
添付は、3/16に橋下市長から大阪市議会に提案された「職員基本条例案」に対する、大阪市教育委員会から市長への事前の3/14「意見書」(3/14非公開会議で、賛成4人・反対1人[高尾委員]・欠席1で採決可決し、市長に事前提出)です。
教育委員会が市民への情報提供拒否で公文書公開請求を出していましたが、井上市議(文教経済委・共産)に協力依頼し、議員活動ですぐに公開させました。
今日提案されたものは、こちらの見る限り、意見書を受け入れ、修正していません。
(大阪市は、「職員・教育」両条例案共に継続審議で、5月にこの議案だけで臨時市議会が決まっています。)
大阪市長 橋下 徹 様
大阪市教育委員会 委員長 矢野裕俊
教育に関する事務について定める条例の制定について(回答)
平成24年3月14日付け大総務人第513号にてご照会のありました「大阪市職員基本条例案」に対する本委員会の意見は次のとおりです。
記
1 第28条第1項及び第30条第3項から第5項について
懲戒処分について、地方公務員法において条例で定めなけれぼならないとされている手続き及び効果以外の事項については、任命権者の裁量に任されていると解されており、また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)第23条第3号により、教育委員会の任命する職員の任免その他の人事に関することは教育委員会め職務権限とされているところ、本規定は教育委員会の職務権限を侵害すると考えられるため、教育委員会の職務権限を侵害しない内容に改められたい。
2 第30条第1項、第37条第1項及び第55条について
第55条により、人事監察委員会は市長の附属機闘とされ、第30条第1項及び第37条第1項により、懲戒処分もしくは分限処分を行う際に、人事監察委員会の意見を聴かなければならないとされているが,地教行法23条第3号により、教育委員会の任命する職員の任免その他の人事に関することは教育委員会の職務権限とされているため、市長の附属機関である人事監察委員会の意見を事前に聴かなければならないとすることは、教育委員会の職務権限を侵害すると考えられるため、教育委員会の職務権限を侵害しない内容に改められたい。
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