■第二東京弁護士会の都教委に対する「警告書」
第ニ東京弁護士会が,都教委に対して,10.23通達の撤回,それに基づく懲戒処分の取消しなどを「警告」しましたので,ご報告します。2月13日付け警告書を,2月14日(昨日)に都教委に対して執行しました。
弁護士会の出す「警告」は,もっとも人権侵害の程度が重いと弁護士会が判断した事案に対してなされるもっとも重い「処分」です。
第二東京弁護士会発第1471号
2007年(平成19年)2月13日
東京都教育委員会御中
第二東京弁護士会
会 長 飯 田 隆
警 告 書
申立人河原井純子氏、根津公子氏、渡辺厚子氏、岸田静枝氏より、当弁護士会に対して人権侵害救済の申立があり、当会人権擁護委員会において、本件申立事案の調査と執るべき措置につき審議しておりましたところ、この度、同委員会は別添の報告書のとおりの措置を決定しました。よって、当会はこの措置決定に基づき、貴委員会に対し下記の通り警告いたします。
警 告 の 趣 旨
当会は、東京都教育委員会に対し、
1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人河原井純子に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人根津公子に対する別紙2記載の懲戒処分、申立人渡辺厚子に対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人岸田静枝に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さないよう警告する。
警 告 の 理 由
別紙調査報告書のとおり
以 上
--------------------------------------------------------------------------------
平成17年第1号
申立人 河原井純子、根津公子、渡辺厚子、岸田静枝
相手方 東京都教育委員会
調 査 報 告 書
平成19年2月8日
第二東京弁護士会
会長 飯 田 隆 殿
第二東京弁護士会人権擁護委員会
委員長 神 田 安 積
上記申立人の申立てにかかる上記事件について、調査のうえ検討した結果を、次のとおり報告する。
第1 結論
当会は、東京都教育委員会に対し、
1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人河原井純子に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人根津公子に対する別紙2記載の懲戒処分、申立人渡辺厚子に対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人岸田静枝に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さないよう警告する。
(略)
第ニ東京弁護士会が,都教委に対して,10.23通達の撤回,それに基づく懲戒処分の取消しなどを「警告」しましたので,ご報告します。2月13日付け警告書を,2月14日(昨日)に都教委に対して執行しました。
弁護士会の出す「警告」は,もっとも人権侵害の程度が重いと弁護士会が判断した事案に対してなされるもっとも重い「処分」です。
第二東京弁護士会発第1471号
2007年(平成19年)2月13日
東京都教育委員会御中
第二東京弁護士会
会 長 飯 田 隆
警 告 書
申立人河原井純子氏、根津公子氏、渡辺厚子氏、岸田静枝氏より、当弁護士会に対して人権侵害救済の申立があり、当会人権擁護委員会において、本件申立事案の調査と執るべき措置につき審議しておりましたところ、この度、同委員会は別添の報告書のとおりの措置を決定しました。よって、当会はこの措置決定に基づき、貴委員会に対し下記の通り警告いたします。
警 告 の 趣 旨
当会は、東京都教育委員会に対し、
1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人河原井純子に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人根津公子に対する別紙2記載の懲戒処分、申立人渡辺厚子に対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人岸田静枝に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さないよう警告する。
警 告 の 理 由
別紙調査報告書のとおり
以 上
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平成17年第1号
申立人 河原井純子、根津公子、渡辺厚子、岸田静枝
相手方 東京都教育委員会
調 査 報 告 書
平成19年2月8日
第二東京弁護士会
会長 飯 田 隆 殿
第二東京弁護士会人権擁護委員会
委員長 神 田 安 積
上記申立人の申立てにかかる上記事件について、調査のうえ検討した結果を、次のとおり報告する。
第1 結論
当会は、東京都教育委員会に対し、
1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人河原井純子に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人根津公子に対する別紙2記載の懲戒処分、申立人渡辺厚子に対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人岸田静枝に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さないよう警告する。
(略)
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