◆ 東京「君が代」裁判4次訴訟に最高裁決定のホットニュース
昨日(3/30)、「卒業式総括集会」の会場に、最高裁に係属中だった4次訴訟について、双方の上告・上告受理申立ともに棄却・不受理の決定が届いたと、弁護団からホットニュースがもたらされた。
これで原審の判決がそのまま判例として確定するが、その意義は大きいと思われる。いずれ原告団・弁護団声明が発表されるであろうが、現時点で一言個人的感想を記しておく。
注目の争点は、累積加重処分の取消「基準」であった。
2012年最高裁判決の「相当性を基礎づける具体的事情」とは何か、不起立の「回数の多さ」はその事情に該当するのか、都教委は回数の多さという独自の基準を用いてQさんに累積加重処分を科したが、一審東京地裁佐々木宗啓判決は、それを裁量権の逸脱濫用として取消した。その判示が今回確定したことになる。
佐々木判決の「基準」について当時澤藤弁護士が次のように解説していた。
『澤藤統一郎の憲法日記』(2017年9月15日)
「基準」の判例確定は、後続訴訟にも好影響を及ぼす。
2014年以降の不起立者に対する処分取消を求めて準備が進められている「5次訴訟(仮)」にも、「回数」を理由とする累積加重処分が含まれているが、本決定により既に「累積加重処分は取消」という結論が見えたと言って良いのではないか。
また、2要件とも「事実認定」可能で、裁判官の主観や推認が入る余地がないものであることから、大阪での「自己の見解を優先し」「意図的かつ積極的に職務命令違反を繰り返し」など裁判長の主観による憶測に基づく一連の不当判決は、2012年最高裁判決の判例に反するものであったことが事後的ではあるが明らかになったとも言える。このねじれは、いずれ別のステージ(大法廷での判断、国際人権標準による判断)で解消が目指されることになる。
昨日(3/30)、「卒業式総括集会」の会場に、最高裁に係属中だった4次訴訟について、双方の上告・上告受理申立ともに棄却・不受理の決定が届いたと、弁護団からホットニュースがもたらされた。
これで原審の判決がそのまま判例として確定するが、その意義は大きいと思われる。いずれ原告団・弁護団声明が発表されるであろうが、現時点で一言個人的感想を記しておく。
注目の争点は、累積加重処分の取消「基準」であった。
2012年最高裁判決の「相当性を基礎づける具体的事情」とは何か、不起立の「回数の多さ」はその事情に該当するのか、都教委は回数の多さという独自の基準を用いてQさんに累積加重処分を科したが、一審東京地裁佐々木宗啓判決は、それを裁量権の逸脱濫用として取消した。その判示が今回確定したことになる。
佐々木判決の「基準」について当時澤藤弁護士が次のように解説していた。
『澤藤統一郎の憲法日記』(2017年9月15日)
つまり、こういうことだ。今回この判示が確定したことで、2012年最高裁判決の生煮えでグレーだった境界線が一歩クリアになったと言えるのではないだろうか。これは大きな前進である。
減給や停職処分を選択するには、この重い処分を選択するについての「相当性を基礎付ける具体的な事情」が必要であるところ、被懲戒者の行為が、
(1)自らの信条等に基づくものであること、
(2)卒業式や入学式等に特段の混乱等は生じていないこと、
という2要件を考慮すれば、「相当性を基礎付ける具体的な事情」は認めがたい、というのだ。
「基準」の判例確定は、後続訴訟にも好影響を及ぼす。
2014年以降の不起立者に対する処分取消を求めて準備が進められている「5次訴訟(仮)」にも、「回数」を理由とする累積加重処分が含まれているが、本決定により既に「累積加重処分は取消」という結論が見えたと言って良いのではないか。
また、2要件とも「事実認定」可能で、裁判官の主観や推認が入る余地がないものであることから、大阪での「自己の見解を優先し」「意図的かつ積極的に職務命令違反を繰り返し」など裁判長の主観による憶測に基づく一連の不当判決は、2012年最高裁判決の判例に反するものであったことが事後的ではあるが明らかになったとも言える。このねじれは、いずれ別のステージ(大法廷での判断、国際人権標準による判断)で解消が目指されることになる。
(2次・3次訴訟原告 花輪紅一郎)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます