<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽ML」の渡部です。
(For a slogan of movement)
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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▲ 大阪の井前さんへの戒告処分撤回闘争が大阪で強められています。
大阪からのメールの一部を紹介します。
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「日の丸・君が代」強制反対・大阪ネット運営委員会の山田光一です。
6月24日の府教委前情宣行動には約10名のご参加を頂き、ありがとうございました。
対策会議では、毎週水曜を基本に府教委前行動を継続することになりました。
7月2日・9日・16日・23日が当面の府教委前情宣・申し入れ行動(17~18時)となります。
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今回の件では、校長にも「訓戒」(前号の「訓告」は間違いでした。「訓告」より少し重いようです)が出され、当初公表されませんでしたが、その後公表されました。
しかし、その「理由」は公開されませんでした。
なぜ「訓戒」になったかは知らせないというのです。
こんな馬鹿げた話はありません。
まるで、校長は井前さんに職務命令を出していなかったことを、府教委自ら認めているようなものです。
これについても大阪の仲間たちは、引き続き問題にして取り組んでいくようです。
井前さんのこの間の問題を理解するためには、大阪ネットが5月26日に府教委に出した文章がわかりやすいので、以下に貼り付けておきます。
⑤⑥では「職務命令」のことで、府教委が井前さんにいかに酷いことを言っていたかが分ります。
結局処分ではこのことを「不問」に付したようですが、このような「脅し」を述べていた府教委の責任は当然追及されるべきでしょう。
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2014年5月26日
大阪府教育委員会 教育長 中原 徹 様
①大阪府教育委員会は、4/30付で「事情聴取の実施について」と題する「大阪府教育委員会」名の文書を井前さんに個人宛に発出しました。このように責任担当部署の記載もない文書が公文書といえるのか、貴職のご見解をお示し下さい。
またこのことについて、5月19日に担当の金森補佐にお聞きしたところ、「組織として決定し、決済も受けた」と回答しながら、「文書そのものは示せない、必要なら情報公開してくれ」とされましたが、それが本当なら府民として求めている話し合いの場をもち、その場ですぐに公開すべきと考えます。しかし府教委人事課は、話し合いの場そのものについて拒否されました。このことについて貴職はどのようにお考えになるでしょうか、お答え下さい。
②この文書では、「平成26年4月8日(火)に行われた大阪府立○高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」としています。
しかし府立○高校の校長は、卒業式前日の4月7日の職員会議では、「平成24年1月17日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします。」と発言したにとどまります。教職員全員に対して、あえて「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたのです。
「職務命令であり、違反した場合の職務上の責任を問われます。」と明言することを、校長はあえてしなかったということです。このことは校長自身からも府教委に、直接、報告されているはずです。したがって○高校では、職務命令自体が発せられなかったのですから、命令違反で処分することはできないはずです。いかがお考えでしょうか。
③次に、「このことについて、大阪府教育委員会は事実確認を行うため、校長を通じ、貴職に対して事情聴取に出席するよう命じた。」としています。本来、事情聴取は、大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めているものです。
またユネスコの「教員の地位に関する勧告」第50項でも、「すべての教員は、一切の懲戒手続の各段階で公平な保護を受けなければならない。とくに、(a)懲戒の提起およびその理由を文書により通知される権利(b)問題の証拠を十分に入手する権利(c)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利」が保障されるべきことを勧告しています。このことからすれば、事情聴取について職務命令を出すなどと言うことは、およそありえないことです。このことについて、いかがお考えですか。
④続いて、「貴職は弁護士の同席を求め、それが認められなければ出席を拒否する旨回答した。事情聴取に弁護士の同席を認めないことを、同委員会が、校長を通じ示したところ、貴職は事情聴取に出席しなかった。事情聴取への弁護士の同席は、円滑な事情聴取の進行に支障があると考えられ、また、これを認めなければならない法的義務はない。」としています。③で述べたように、事情聴取等が本人に不利に扱われるかもしれない場合、弁護士立ち会いの下で行うことを求めるのは、本人の人権保護のため当然の権利です。
府教委は、弁護士の立ち会いを認めなかったばかりか、正式に代理人を委任された弁護士の申し入れに直接返答さえしませんでした。本人にも、それを拒む法的根拠も、その理由も具体的に示すことなく、拒否しているのは、府教委の側です。弁護士立ち会いを認めないということは、いつどこの責任で決められたのかお示し下さい。また拒否の法的根拠と具体的理由があるならば、明確にお示し頂くことを求めます。
⑤さらに続けて、「貴職が、校長から事情聴取に出席するよう職務命令を受けたにもかかわらず、出席しなかったことは、先の職務命令違反と併せ、2回の職務命令違反行為を構成する。」としています。しかし19日に金森補佐も認められたように、これまで事情聴取に応じなかった不起立者は多数いますが、「事情聴取」拒否を理由として「職務命令違反」等とされ、処分を加重された事例はありません。
今年度になって、井前さんのみを2度目の(さらに3度目の)「職務命令違反」として加重処分するなら、公平性を全く欠く差別的な扱いと言わざるを得ないと考えます。(百歩譲って、金森補佐が言われるように「今年度から今までの不適当なあり方を改めた」という論理に仮に立ったとしても、直前の処分とあまりにも差が大きいのは、公正・公平な行政のあり方に反するとは考えられませんか。)以上について、お考えをお聞かせ下さい。
⑥最後には、「ついては、上記2回の職務命令違反行為について事情聴取を実施するので、下記の日程調整期間内で出席可能な日時をすべて平成26年5月9日(金)までに校長に申し出た上で、決められた日時の事情聴取に出席すること。期日までに申出がない場合は、事情聴取に応じない旨意思表示をしたものとみなされ、3度目の職務命令違反行為となる。」としています。
府教委が「事情聴取」として指定した5月23日、井前さんと小谷弁護士は府教委に出向き、同一職務命令3回・累計5回の職務命令違反で免職を定める職員基本条例下での、処分対象者の意見表明権の切実性を訴え、あくまでも弁護士同席のもとでの意見表明(事情聴取)を府教委に要求しました。しかし府教委は頑なに拒み続けたまま、折衝を打ち切り、退去命令を発しました。
その上で金森補佐は「これで3回目の職務命令違反ですからね。」と言及されたとのことです。そもそも2回目・3回目の「職務命令」なるものは、上でのべたように全く筋違いのものであり、また公正さを担保するものとしての弁護士立ち会いを拒否することで実施をさせていないのは府教委の側であり、教育委員会が一教職員に発出すること自身がありえないものです。
さらに同じ一つの事例に対して、何度も「職務命令」を乱発して免職に追い込むようなやり方は常識的にも許されるものではありません。もともと弁護士である教育長として、行政がこのような処置をとられることをお認めになるのでしょうか。
⑦加えて今年の府立高校卒業式では、卒業生の担任でも、校長により卒業式から排除される職務命令が発出される例がありました。校長が「君が代」起立斉唱の意思確認をできなかったことを理由として、卒業生担任に「式場に入るな」という職務命令を発出することを、貴職は合法と判断されますか、違法と判断されますか。あるいは、それは適切であるか、不適切であるか、ご見解をお聞かせ下さい。
以上、貴職の真摯なご回答をお願いするとともに、ぜひ私たちとの話し合いの場を持って頂きたいと思います。中原教育長が府民との対話を積極的に実施することを表明されていることはよく存じておりますので、この願いはお聞き入れ頂けると信じております。よろしくお願い致します。
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情勢は、集団的自衛権をめぐる問題などで、極めて憂慮すべき状態ですが、橋下維新が次々に離党者が出てガタガタになり、石原新党も「次世代の党」などと命名、石原終焉を暗示していることは、けっして悪いことではありません。
「日の丸・君が代」強制反対闘争は、「戦後レジームからの脱却」で戦前回帰を目指す安倍政権に対し、現場段階での粘り強い闘いとして堅持されています。
また、本日は次のようなニュースも入ってきました。
ますます、橋下は追い詰められています。
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大阪市が職員の政治活動や組合活動の実態を調べるため、2012年に行ったアンケート調査について、中央労働委員会は27日、不当労働行為に当たるとした大阪府労働委員会の決定を支持し、市側の再審査の申し立てを棄却する命令書を交付した。
アンケート調査は、特定の政治家を応援する活動への参加や組合加入の有無を尋ねる内容で、橋下徹市長の業務命令に基づき実施。中労委は命令書で「組合員に動揺を与え、活動を萎縮させることで、団結を弱体化させる不相当なもの」と断じた。
(時事通信)
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▲ 大阪の井前さんへの戒告処分撤回闘争が大阪で強められています。
大阪からのメールの一部を紹介します。
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「日の丸・君が代」強制反対・大阪ネット運営委員会の山田光一です。
6月24日の府教委前情宣行動には約10名のご参加を頂き、ありがとうございました。
対策会議では、毎週水曜を基本に府教委前行動を継続することになりました。
7月2日・9日・16日・23日が当面の府教委前情宣・申し入れ行動(17~18時)となります。
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今回の件では、校長にも「訓戒」(前号の「訓告」は間違いでした。「訓告」より少し重いようです)が出され、当初公表されませんでしたが、その後公表されました。
しかし、その「理由」は公開されませんでした。
なぜ「訓戒」になったかは知らせないというのです。
こんな馬鹿げた話はありません。
まるで、校長は井前さんに職務命令を出していなかったことを、府教委自ら認めているようなものです。
これについても大阪の仲間たちは、引き続き問題にして取り組んでいくようです。
井前さんのこの間の問題を理解するためには、大阪ネットが5月26日に府教委に出した文章がわかりやすいので、以下に貼り付けておきます。
⑤⑥では「職務命令」のことで、府教委が井前さんにいかに酷いことを言っていたかが分ります。
結局処分ではこのことを「不問」に付したようですが、このような「脅し」を述べていた府教委の責任は当然追及されるべきでしょう。
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2014年5月26日
大阪府教育委員会 教育長 中原 徹 様
「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
代表:黒 田 伊 彦
代表:黒 田 伊 彦
▲ 井前さんへの「職務命令」についての質問と面談の申し入れ
①大阪府教育委員会は、4/30付で「事情聴取の実施について」と題する「大阪府教育委員会」名の文書を井前さんに個人宛に発出しました。このように責任担当部署の記載もない文書が公文書といえるのか、貴職のご見解をお示し下さい。
またこのことについて、5月19日に担当の金森補佐にお聞きしたところ、「組織として決定し、決済も受けた」と回答しながら、「文書そのものは示せない、必要なら情報公開してくれ」とされましたが、それが本当なら府民として求めている話し合いの場をもち、その場ですぐに公開すべきと考えます。しかし府教委人事課は、話し合いの場そのものについて拒否されました。このことについて貴職はどのようにお考えになるでしょうか、お答え下さい。
②この文書では、「平成26年4月8日(火)に行われた大阪府立○高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」としています。
しかし府立○高校の校長は、卒業式前日の4月7日の職員会議では、「平成24年1月17日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします。」と発言したにとどまります。教職員全員に対して、あえて「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたのです。
「職務命令であり、違反した場合の職務上の責任を問われます。」と明言することを、校長はあえてしなかったということです。このことは校長自身からも府教委に、直接、報告されているはずです。したがって○高校では、職務命令自体が発せられなかったのですから、命令違反で処分することはできないはずです。いかがお考えでしょうか。
③次に、「このことについて、大阪府教育委員会は事実確認を行うため、校長を通じ、貴職に対して事情聴取に出席するよう命じた。」としています。本来、事情聴取は、大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めているものです。
またユネスコの「教員の地位に関する勧告」第50項でも、「すべての教員は、一切の懲戒手続の各段階で公平な保護を受けなければならない。とくに、(a)懲戒の提起およびその理由を文書により通知される権利(b)問題の証拠を十分に入手する権利(c)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利」が保障されるべきことを勧告しています。このことからすれば、事情聴取について職務命令を出すなどと言うことは、およそありえないことです。このことについて、いかがお考えですか。
④続いて、「貴職は弁護士の同席を求め、それが認められなければ出席を拒否する旨回答した。事情聴取に弁護士の同席を認めないことを、同委員会が、校長を通じ示したところ、貴職は事情聴取に出席しなかった。事情聴取への弁護士の同席は、円滑な事情聴取の進行に支障があると考えられ、また、これを認めなければならない法的義務はない。」としています。③で述べたように、事情聴取等が本人に不利に扱われるかもしれない場合、弁護士立ち会いの下で行うことを求めるのは、本人の人権保護のため当然の権利です。
府教委は、弁護士の立ち会いを認めなかったばかりか、正式に代理人を委任された弁護士の申し入れに直接返答さえしませんでした。本人にも、それを拒む法的根拠も、その理由も具体的に示すことなく、拒否しているのは、府教委の側です。弁護士立ち会いを認めないということは、いつどこの責任で決められたのかお示し下さい。また拒否の法的根拠と具体的理由があるならば、明確にお示し頂くことを求めます。
⑤さらに続けて、「貴職が、校長から事情聴取に出席するよう職務命令を受けたにもかかわらず、出席しなかったことは、先の職務命令違反と併せ、2回の職務命令違反行為を構成する。」としています。しかし19日に金森補佐も認められたように、これまで事情聴取に応じなかった不起立者は多数いますが、「事情聴取」拒否を理由として「職務命令違反」等とされ、処分を加重された事例はありません。
今年度になって、井前さんのみを2度目の(さらに3度目の)「職務命令違反」として加重処分するなら、公平性を全く欠く差別的な扱いと言わざるを得ないと考えます。(百歩譲って、金森補佐が言われるように「今年度から今までの不適当なあり方を改めた」という論理に仮に立ったとしても、直前の処分とあまりにも差が大きいのは、公正・公平な行政のあり方に反するとは考えられませんか。)以上について、お考えをお聞かせ下さい。
⑥最後には、「ついては、上記2回の職務命令違反行為について事情聴取を実施するので、下記の日程調整期間内で出席可能な日時をすべて平成26年5月9日(金)までに校長に申し出た上で、決められた日時の事情聴取に出席すること。期日までに申出がない場合は、事情聴取に応じない旨意思表示をしたものとみなされ、3度目の職務命令違反行為となる。」としています。
府教委が「事情聴取」として指定した5月23日、井前さんと小谷弁護士は府教委に出向き、同一職務命令3回・累計5回の職務命令違反で免職を定める職員基本条例下での、処分対象者の意見表明権の切実性を訴え、あくまでも弁護士同席のもとでの意見表明(事情聴取)を府教委に要求しました。しかし府教委は頑なに拒み続けたまま、折衝を打ち切り、退去命令を発しました。
その上で金森補佐は「これで3回目の職務命令違反ですからね。」と言及されたとのことです。そもそも2回目・3回目の「職務命令」なるものは、上でのべたように全く筋違いのものであり、また公正さを担保するものとしての弁護士立ち会いを拒否することで実施をさせていないのは府教委の側であり、教育委員会が一教職員に発出すること自身がありえないものです。
さらに同じ一つの事例に対して、何度も「職務命令」を乱発して免職に追い込むようなやり方は常識的にも許されるものではありません。もともと弁護士である教育長として、行政がこのような処置をとられることをお認めになるのでしょうか。
⑦加えて今年の府立高校卒業式では、卒業生の担任でも、校長により卒業式から排除される職務命令が発出される例がありました。校長が「君が代」起立斉唱の意思確認をできなかったことを理由として、卒業生担任に「式場に入るな」という職務命令を発出することを、貴職は合法と判断されますか、違法と判断されますか。あるいは、それは適切であるか、不適切であるか、ご見解をお聞かせ下さい。
以上、貴職の真摯なご回答をお願いするとともに、ぜひ私たちとの話し合いの場を持って頂きたいと思います。中原教育長が府民との対話を積極的に実施することを表明されていることはよく存じておりますので、この願いはお聞き入れ頂けると信じております。よろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
情勢は、集団的自衛権をめぐる問題などで、極めて憂慮すべき状態ですが、橋下維新が次々に離党者が出てガタガタになり、石原新党も「次世代の党」などと命名、石原終焉を暗示していることは、けっして悪いことではありません。
「日の丸・君が代」強制反対闘争は、「戦後レジームからの脱却」で戦前回帰を目指す安倍政権に対し、現場段階での粘り強い闘いとして堅持されています。
また、本日は次のようなニュースも入ってきました。
ますます、橋下は追い詰められています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪市が職員の政治活動や組合活動の実態を調べるため、2012年に行ったアンケート調査について、中央労働委員会は27日、不当労働行為に当たるとした大阪府労働委員会の決定を支持し、市側の再審査の申し立てを棄却する命令書を交付した。
アンケート調査は、特定の政治家を応援する活動への参加や組合加入の有無を尋ねる内容で、橋下徹市長の業務命令に基づき実施。中労委は命令書で「組合員に動揺を与え、活動を萎縮させることで、団結を弱体化させる不相当なもの」と断じた。
(時事通信)
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