たんぽぽ舎です。【TMM:No3143】2017年8月2(水)地震と原発事故情報-
◆ 小池都知事の情報公開はホンモノか
豊洲百条委員会での石原元知事宣誓書 黒塗り公開から推測する
◎ 小池都知事が代表の「都民ファーストの会」が5月23日に基本政策を公表した。第1が忖度(そんたく)だらけの古い都議会を新しく、第2が「のり弁」をやめますである。
だから「都民ファースト」の政策の柱は都議会改革と情報公開であろう。「都民ファーストの会」が都議会第1党になって本当に改革されるのか。豊洲新市場問題に関する百条委員会への情報公開から推測する。
◎ 石原元知事は3月20日に開催された百条委員会で脳梗塞の後遺症で文字が書けない、記憶を引き出そうとしても思い出せない旨の証言をした。
石原元都知事の証言がウソなら百条委員会を愚弄しているし、証言が事実なら証人として尋問した都議会の姿勢が問われよう。
証人の際に宣誓書に日付、氏名を記入しており、それを見ればひらがなや数字を忘れたかどうか一目瞭然。
また文字が書けなくなった原因が脳梗塞かは診断書を見れば分かると考え情報公開請求したら、どちらも一部開示決定であった。
宣誓書は前もって文中に書いてある部分のみ公開。氏名はおろか日付すら黒塗り。診断書は住所、氏名、診断名、提出した日付、〒、TEL、FAX、院長という外観以外で公開されたのは石原慎太郎(昭和7年9月30日生)だけ。
◎ そこで4月24日に一部非公開決定の変更を求める審査請求を東京都議会議会局あてに提出した。審査請求の理由を紹介する。
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会における石原慎太郎証人の宣誓書と石原慎太郎証人から提出された診断書の診断名及び診断内容と診断書作成名の院名、氏名について情報公開請求に及んだのは下記理由による。
石原慎太郎氏が2017年3月20日の豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において以下の発言をした。
※注(当時は議事録公開前で録画から文字起こした)
その委員会に出席する証人が脳梗塞により、字も書けない、絵も描けない。記憶を引き出そうと思ってもできないなら証言に対して証拠としての適格性があるかが問題になろう。
石原慎太郎証人の上記発言が事実かどうかは宣誓書と診断書を見れば客観的に明らかになる。そのように考え審査請求人は情報公開に及んだ。
◎ 審査請求人は都民であり、石原慎太郎氏が議会に提出した文書は公文書であり、情報公開請求をされた以上、公開する意味があり、東京都議会は審査請求人に対し公開する必要があると考える。
東京都は直筆の日付及び署名と診断名及び診断内容を公開しない理由として個人に関する情報で、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるためとしているが、病名および後遺症は石原慎太郎氏自身が豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会という公の場所で発言したものである。
しかも石原慎太郎氏の証言を受けて各報道機関により石原氏が脳梗塞であったこと、そのために後遺症が生じたことは報道され周知の事実になっており個人の権利利益を害するおそれはない。
東京都議会議長が審査請求人の情報公開を一部開示という形で字も書けない、絵も描けないという石原慎太郎証人の証言の真否を明らかにせず、関係者の出頭及び証言を求める余地を残していることの方が石原慎太郎証人の個人の権利利益を害するおそれがあろう。
診断書作成者の院名、氏名の公開については、石原氏の提出した診断書が字も書けない、絵も描けない。
記憶を引き出そうと思ってもできないという脳梗塞という病状と関係あるのかないのか確認するために必要である。
◎ 石原慎太郎証人の年齢を考えると脳梗塞でなくても持病をかかえている可能性は高く、診断名が公開されなければ他の病気の診断書を提出した可能性を否定出来ない。また院名、氏名が公開されなければ字も書けない、絵も描けない。記憶を引き出そうと思ってもできないという石原慎太郎氏の発言が医学的な裏付けがあるかどうかの判断ができない。
最後に、石原慎太郎氏は元都知事であり、都知事時代に東京都刊行物に署名を数多くしている。そのため筆跡自体、人目にふれており通常人の筆跡と同じ扱いをするのは不当であることも述べておく。以上
この請求に対し、議会局が情報公開推進委員会に諮問をしたのは6月14日。不服審査請求をしてから50日後である。
都議会議員選挙の公示日は6月22日、投票日は7月2日であり、不服審査請求の結論が都議選の前に出ることは100%ない。
このような小池都知事の姿勢を理解した上で都議選の投票に望んでほしい。
(「反改憲」運動通信より転載)
◆ 小池都知事の情報公開はホンモノか
豊洲百条委員会での石原元知事宣誓書 黒塗り公開から推測する
──アツミマサズミ(東京にオリンピックはいらないネット)
◎ 小池都知事が代表の「都民ファーストの会」が5月23日に基本政策を公表した。第1が忖度(そんたく)だらけの古い都議会を新しく、第2が「のり弁」をやめますである。
だから「都民ファースト」の政策の柱は都議会改革と情報公開であろう。「都民ファーストの会」が都議会第1党になって本当に改革されるのか。豊洲新市場問題に関する百条委員会への情報公開から推測する。
◎ 石原元知事は3月20日に開催された百条委員会で脳梗塞の後遺症で文字が書けない、記憶を引き出そうとしても思い出せない旨の証言をした。
石原元都知事の証言がウソなら百条委員会を愚弄しているし、証言が事実なら証人として尋問した都議会の姿勢が問われよう。
証人の際に宣誓書に日付、氏名を記入しており、それを見ればひらがなや数字を忘れたかどうか一目瞭然。
また文字が書けなくなった原因が脳梗塞かは診断書を見れば分かると考え情報公開請求したら、どちらも一部開示決定であった。
宣誓書は前もって文中に書いてある部分のみ公開。氏名はおろか日付すら黒塗り。診断書は住所、氏名、診断名、提出した日付、〒、TEL、FAX、院長という外観以外で公開されたのは石原慎太郎(昭和7年9月30日生)だけ。
◎ そこで4月24日に一部非公開決定の変更を求める審査請求を東京都議会議会局あてに提出した。審査請求の理由を紹介する。
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会における石原慎太郎証人の宣誓書と石原慎太郎証人から提出された診断書の診断名及び診断内容と診断書作成名の院名、氏名について情報公開請求に及んだのは下記理由による。
石原慎太郎氏が2017年3月20日の豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において以下の発言をした。
※注(当時は議事録公開前で録画から文字起こした)
「…えーお答えする前に一言、私ごとになりますが、私2年ほどまえになりますね、脳梗塞をわずらいまして、えーいまだにその後遺症に悩んでおりますけども、現に利き腕のぎっちょの左腕の、左腕がですねえ、使えませんで字も書けませんし、絵も描けません。◎ 豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会は地方自治法100条に規定されたいわゆる百条委員会であり、「議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する」という罰則規定まである。
その患部はですね、右の頭頂部だったために近くにあります、海馬という海の馬と書く不思議な部分がありまして、これが記憶を埋蔵している箱のような機能のところだそうですけども、これがうまく開きません。
ですねえ、残念ながら私、全ての字を忘れました。あの~ひらがなさえも忘れました。あのう、その、物書きですから、なんとかですねワープロプロセッサーを使ってものを書いておりますけど、そういう点で非常にその、記憶を引き出そうとしても思い出せないことが多々ありますけど、これは一つご了承願いたいと思います。…」
その委員会に出席する証人が脳梗塞により、字も書けない、絵も描けない。記憶を引き出そうと思ってもできないなら証言に対して証拠としての適格性があるかが問題になろう。
石原慎太郎証人の上記発言が事実かどうかは宣誓書と診断書を見れば客観的に明らかになる。そのように考え審査請求人は情報公開に及んだ。
◎ 審査請求人は都民であり、石原慎太郎氏が議会に提出した文書は公文書であり、情報公開請求をされた以上、公開する意味があり、東京都議会は審査請求人に対し公開する必要があると考える。
東京都は直筆の日付及び署名と診断名及び診断内容を公開しない理由として個人に関する情報で、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるためとしているが、病名および後遺症は石原慎太郎氏自身が豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会という公の場所で発言したものである。
しかも石原慎太郎氏の証言を受けて各報道機関により石原氏が脳梗塞であったこと、そのために後遺症が生じたことは報道され周知の事実になっており個人の権利利益を害するおそれはない。
東京都議会議長が審査請求人の情報公開を一部開示という形で字も書けない、絵も描けないという石原慎太郎証人の証言の真否を明らかにせず、関係者の出頭及び証言を求める余地を残していることの方が石原慎太郎証人の個人の権利利益を害するおそれがあろう。
診断書作成者の院名、氏名の公開については、石原氏の提出した診断書が字も書けない、絵も描けない。
記憶を引き出そうと思ってもできないという脳梗塞という病状と関係あるのかないのか確認するために必要である。
◎ 石原慎太郎証人の年齢を考えると脳梗塞でなくても持病をかかえている可能性は高く、診断名が公開されなければ他の病気の診断書を提出した可能性を否定出来ない。また院名、氏名が公開されなければ字も書けない、絵も描けない。記憶を引き出そうと思ってもできないという石原慎太郎氏の発言が医学的な裏付けがあるかどうかの判断ができない。
最後に、石原慎太郎氏は元都知事であり、都知事時代に東京都刊行物に署名を数多くしている。そのため筆跡自体、人目にふれており通常人の筆跡と同じ扱いをするのは不当であることも述べておく。以上
この請求に対し、議会局が情報公開推進委員会に諮問をしたのは6月14日。不服審査請求をしてから50日後である。
都議会議員選挙の公示日は6月22日、投票日は7月2日であり、不服審査請求の結論が都議選の前に出ることは100%ない。
このような小池都知事の姿勢を理解した上で都議選の投票に望んでほしい。
(「反改憲」運動通信より転載)
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