<田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会ニュース>
◎ 第三次18号 2012/3/3発行
大変ご無沙汰しました。裁判所に「文書提出命令申立」を10月24日に行って以来、争いが続いています。
●東京地裁、文書提出命令を却下
12月16日付で裁判所(植垣裁判長)は「必要性がない」という理由をつけて却下しました。それで、高裁へ即時抗告を行いました。
●再び地裁から却下される
12月23日付で裁判長が交代し、吉田徹裁判長名で、1月23日付で、またもや「却下」の文書が届きました。「証拠調べの必要性を欠くという理由で却下した決定に対し、不服申立はできない」(最高裁判例)が理由でした。
●再度、即時抗告理由書を提出
上記の決定に対し、2月15日、次の理由を掲げ、裁判所に原決定を取り消し、分子予定出命令申立を認容するよう求めました。
①憲法32条「裁判を受ける権利」…公平な裁判を受ける権利は、裁判所が不公平である場合、他の裁判所の判断を仰ぐことが保障されている。
②文書提出命令の必要性は詳細に論証されている。
③最高裁判例が憲法や法令に反するのであれば、判例と異なる判断をすべきである。
④中神の主張には多くの虚偽があり、中神の主張の信用性を弾劾する上からも必要である。
(以下略)
●都教委へ請願
2月21日、多くの方々の署名を得て「再雇用教職員の誤った選考に関する請願」(請願者 上野仁氏以下652名)を都教委に提出しました。ご協力ありがとうございました。
●民主主義の危機
独裁を唱える橋下徹が喝采を浴びて登場。
石原知事が自主憲法制定を主張する。
遅れまじと自民党が、《天皇は元首、国旗・国歌を法律で定める、自衛隊は自衛軍と位置づける、大災害の際住民は国や公的機関の指示に従う義務がある》等の改憲原案を提示。国民への管理強まる。
名古屋市長河村たかしは、南京で「南京大虐殺」を否足、抗議や波紋が広がっているが、石原知事・山田宏の援護発言に意を強くしたのか、「撤回しない」と断言。(??)
●豊島区役所前でビラ撒き
1月17日、区教委の虚偽を暴くビラを配布しました。
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
kazuの日記http://d.hatena.ne.jp/kazu75/
◎ 第三次18号 2012/3/3発行
大変ご無沙汰しました。裁判所に「文書提出命令申立」を10月24日に行って以来、争いが続いています。
●東京地裁、文書提出命令を却下
12月16日付で裁判所(植垣裁判長)は「必要性がない」という理由をつけて却下しました。それで、高裁へ即時抗告を行いました。
●再び地裁から却下される
12月23日付で裁判長が交代し、吉田徹裁判長名で、1月23日付で、またもや「却下」の文書が届きました。「証拠調べの必要性を欠くという理由で却下した決定に対し、不服申立はできない」(最高裁判例)が理由でした。
●再度、即時抗告理由書を提出
上記の決定に対し、2月15日、次の理由を掲げ、裁判所に原決定を取り消し、分子予定出命令申立を認容するよう求めました。
①憲法32条「裁判を受ける権利」…公平な裁判を受ける権利は、裁判所が不公平である場合、他の裁判所の判断を仰ぐことが保障されている。
②文書提出命令の必要性は詳細に論証されている。
③最高裁判例が憲法や法令に反するのであれば、判例と異なる判断をすべきである。
④中神の主張には多くの虚偽があり、中神の主張の信用性を弾劾する上からも必要である。
(以下略)
●都教委へ請願
2月21日、多くの方々の署名を得て「再雇用教職員の誤った選考に関する請願」(請願者 上野仁氏以下652名)を都教委に提出しました。ご協力ありがとうございました。
●民主主義の危機
独裁を唱える橋下徹が喝采を浴びて登場。
石原知事が自主憲法制定を主張する。
遅れまじと自民党が、《天皇は元首、国旗・国歌を法律で定める、自衛隊は自衛軍と位置づける、大災害の際住民は国や公的機関の指示に従う義務がある》等の改憲原案を提示。国民への管理強まる。
名古屋市長河村たかしは、南京で「南京大虐殺」を否足、抗議や波紋が広がっているが、石原知事・山田宏の援護発言に意を強くしたのか、「撤回しない」と断言。(??)
●豊島区役所前でビラ撒き
1月17日、区教委の虚偽を暴くビラを配布しました。
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
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