パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大泉ブラウス裁判支援集会

2007年03月30日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 大泉ブラウス裁判 最高裁で勝利するぞ!
 渡辺厚子さんの処分取消し!日の丸・君が代強制反対!
   ○ 4.21市民集会 ○
 に集まろう!


  4月21日(土)18:30~21:00
  東京芸術劇場・中会議室(池袋駅徒歩2分)
  ●山田昭次さん 「日の丸・君が代」の現在的意味
  ●北村小夜さん 戦後教育における「日の丸・君が代」


 大泉ブラウス裁判は,最高裁に闘いの場を移しました。「日の丸`君が代」を強制ずる職務命令は適法なのか。その職務命令に反対の意思表示を行うことは,戒告処分の理由となるのか。
 子どもたちや教職員に「日の丸・君が代」を押しつけ,思想・良心の自由をふみにじる都教委がまちがっていることを訴えていきます。
 4.21集会では,山田昭次さん,北村小夜さんをお招きしています。教育基本法が改悪され,憲法さえも改悪されようとしている今,「日の丸・君が代」強制の意味をあらためて考え,とらえかえしたいと思います。
 もちろん渡辺さんには,教育現場での闘いと,この問の最高裁へのとりくみについて語ってもらいます。
 お話を聞きながら,力強く次の一歩を踏み出していきたいと思います。



 ○大泉ブラウス裁判
 最高裁上告手続き完了

                渡辺厚子


 大泉ブラウス裁判は、1月5日に上告の手続きをとった旨,前号でお知らせしました。その後2月27日に,弁護士並びに本人の上告理由書を提出し,無事上告が完了したことを報告します。

 ここに至るまで,さまざまな方からの尽力をいただいたことに厚くお礼申しあげます。
 最高裁に向けて,新たに訴訟代理人になってくださった加藤晋介弁護士には,お礼の言葉もありません。加藤弁護士から,”原告の思いこそ大事。弁護士は原告の思いを裁判所用に翻訳するのが仕事。渡辺さんも言いたいことがあって上告したのだから自分でも上告理由書を書くべきだ”と言われ,ようやくあるべき姿に戻ることができました。
 厳しい状況の下でしたが,ブラウス着用は強制に対するやむにやまれぬ拒否の意志表示であり,思想良心の外部的行為としてまず19条で保障されるべきことを軸に,なんとか書ききりました。
 加藤弁護士は,逆の発想で論を展開し,19条保障に切りこみました。骨太の上告理由書ができあがりました。

 今回上告に際して感じたことを記しておきたいと思います。上告の是非について,今まで関わってもらっていた3人の弁護士と意見がわかれ,3人は弁護をおりられました。弁護士達の言っていた,大泉ブラウス裁判は,ピアノ裁判より先に棄却される可能性高し,という上告危険論は,事実としてはずれました。が,確かに裁判は,悪い判例を残す危険性が常にあり,慎重な判断が求められると思います。また,どのような裁判と運動をやるのかということについての全体的視野も常に問われるものだと思います。
 そのことを踏まえた上で,なお主張したいのは,当事者にとって,やっぱり納得できないという思い,あの口惜しさ理不尽さをそのままにしておきたくないという気持ちは,誤魔化すことはない,ということです。原点にある怒りを小器用な理屈でおさめようとするのは,もはや他人の衣を着ているようなものです。自分の闘いなのに自分の闘いにならない。悩み抜き考え抜いた末に,「それでも納得できない」というのが今回の私の正直な気持ちで,私はそれに従ってよかった。原告のもっとも正直な気持ちを押し潰す,というのは闘いの原点を失わさせると思います。
 二点目。裁判は,おかしいと思うから闘うのであって,勝つという結果がわかるからやるのでもなければ,よい判例をとるためにやるのでもない。もちろんみんな勝つことをのぞんで挑むけれど,圧倒的権力の力量の前に無数に破れていくのも事実です。だけど,ひるまず現場で闘うからまたしても裁判としても闘うことになる。現場の闘いが無数におこることが,裁判を押し上げていく。よい判決をとる為という守りに,はいらず,闘いをおこし,裁判をおこし,倒れても,倒れても,挑むことが重要なのではないでしょうか。
 三点目は,原告と弁護士の関係です。原告の主体性と弁護士の主体性が,対等に向き合おうとしてはじめて,裁判闘争自体が成長する,と自戒をこめて思いました。
 最後の最後でようやく間に合い,今,やれるだけのことはやったと満足しています。

 2月27日,ピアノ裁判は,棄却はされたけれど,藤田意見や那須補足意見の前段の部分を勝ちとりました。
 私は,これらを受けとり,さらに,もう一歩さきへ進めたい。どうか,大泉ブラウス裁判,最高裁での闘いを支援してください。お願いします。
 卒業式が間近に迫ってきました。職務命令が出されるでしょうが,私は立てません。歌えません。ひとりひとりが生きてきた自分の,子どもたちに関わってきた自分の,自分にしかとれない責任をとりましょう。


『ほっととーく 51』より
「良心・表現の自由を!」声をあげる市民の会
〒176-0012 練馬区豊玉北5-17-7-303 サポートねりまねりま全労協気付

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