◎ 国連自由権規約委員会日本政府審査 リスト・オブ・イシュー発表
11月12日に、国連自由権規約委員会から日本向け質問事項(List of Issues)28項目が公表され、その中の17項目目に、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約した事例(板橋高校卒業式事件)と、君が代不起立等処分の事例(東京都の450名など)の事例が取り上げられています。
■ 宗教、意見、および表現の自由(規約18条および19条)
パラグラフ17.締約国は、規約委員会の前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ10)に照らして、「公共の福祉」概念を定義し、「公共の福祉」に基づく宗教、意見、および表現の自由に対するいかなる制約も規約の許す範囲を超えないことを規定する立法措置を講じる予定があるかどうか、示されたい。教職員が学校儀式において起立し国歌を斉唱しないことに対して、減給、停職、および解雇を含む処分を受けているという報告に関してコメントされたい。
■Freedom of religion, opinion and expression (arts. 18 and 19)
17. In light of the Committee's previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) please indicate if the State party intends to adopt legislation defining the concept of "public welfare" and specifying that any restrictions placed on freedom of religion, opinion and expression on grounds of "public welfare" may not exceed those permissible under the Covenant. Please comment on reports that teachers and school personnel have been subjected to sanctions, including salary cut, suspension and dismissal, for refusing to stand and sing the national anthem at school ceremonies.
※List of Issuesの全文は、『United Nations Human Rights』から ↓
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=624&Lang=en
(Japanの項から、「List of Issues」をクリックして下さい。英文のみで翻訳は未だありません。)
国連自由権規約委員会による日本政府審査は、6回目になります。
日本は、自由権規約(国際人権B規約)を1979年に批准し、法的拘束力が生じています。同時に5年に一度の報告の義務も課せられ、規約委員会の審査を受けます。
審査は、①政府が公式報告書を提出し、②それに対しNGOがカウンターレポートを提出したものを、③規約委員会が比較検討して、確かめたいことを質問リストにして政府に回答を求め、④政府回答とNGOからの再レポートを受けて最終審査を行い、⑤必要な「勧告」を発表する形ですすめられます。
今回10月は③のプロセスがジュネーブで行われました。
日本政府はList of Issuesに速やかに回答を示さなければなりません。各NGOはそれを読んで反論することが出来ます。
④~⑤は、来年7月にやはりジュネーブの『国連人権高等弁務官事務所』で行われます。
日本の人権状況は、『国際人権B規約』で保障された国際水準にはほど遠く、今回も、男女差別、性同一性障害差別、障害者差別、民族差別、部落差別、死刑制度、取り調べの可視化、公務員の政治活動の自由、参政権の確立など、18本のカウンターレポートが出されました。その中の1つに「君が代処分(刑事罰も含む)」=思想良心・表現の自由もありました。
◎ 関係資料(日本語)がネットで読めます。
●日本政府報告書の場所は、ここです。
※『自由権規約委員会第6回審査・日本政府報告書』(2012年4月)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/40_1b_6.pdf
特に、パラグラフ3,4が、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約した、板橋高校卒業式事件最高裁判決の引用になっていることにご注目下さい。
●それに対するカウンターレポートは、これです。
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会レポート
『「意見及び表現の自由」(規約19条)と「公共の福祉」』(2013年7月)
http://wind.ap.teacup.com/people/html/20130722itabashicounterreport.pdf
●板橋高校卒業式事件に関して、欧州人権専門家フォルホーフ教授による『意見書』があります。
『「公共の福祉」の保護は表現の自由の権利に対する内在的かつ正当な制約になりうるか?』
http://wind.ap.teacup.com/people/html/20130329voorhoof.japan.fujita.doc
●並行して日の君裁判の立場から出したカウンターレポートは、これです。
東京・教育の自由裁判をすすめる会レポート
『「日の丸・君が代」問題(規約18条、19条)』(2013年7月)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/20130720Paralle%20Report%20to%20CCPR%20JAPANESE.pdf
これは、NGO国際人権活動日本委員会の『自由権規約委員会における第6回日本政府報告審査に対するカウンターレポート』の第7章部分(p46~p60)になっているので、頁をめくってお読み下さい。
11月12日に、国連自由権規約委員会から日本向け質問事項(List of Issues)28項目が公表され、その中の17項目目に、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約した事例(板橋高校卒業式事件)と、君が代不起立等処分の事例(東京都の450名など)の事例が取り上げられています。
■ 宗教、意見、および表現の自由(規約18条および19条)
パラグラフ17.締約国は、規約委員会の前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ10)に照らして、「公共の福祉」概念を定義し、「公共の福祉」に基づく宗教、意見、および表現の自由に対するいかなる制約も規約の許す範囲を超えないことを規定する立法措置を講じる予定があるかどうか、示されたい。教職員が学校儀式において起立し国歌を斉唱しないことに対して、減給、停職、および解雇を含む処分を受けているという報告に関してコメントされたい。
■Freedom of religion, opinion and expression (arts. 18 and 19)
17. In light of the Committee's previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) please indicate if the State party intends to adopt legislation defining the concept of "public welfare" and specifying that any restrictions placed on freedom of religion, opinion and expression on grounds of "public welfare" may not exceed those permissible under the Covenant. Please comment on reports that teachers and school personnel have been subjected to sanctions, including salary cut, suspension and dismissal, for refusing to stand and sing the national anthem at school ceremonies.
※List of Issuesの全文は、『United Nations Human Rights』から ↓
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=624&Lang=en
(Japanの項から、「List of Issues」をクリックして下さい。英文のみで翻訳は未だありません。)
国連自由権規約委員会による日本政府審査は、6回目になります。
日本は、自由権規約(国際人権B規約)を1979年に批准し、法的拘束力が生じています。同時に5年に一度の報告の義務も課せられ、規約委員会の審査を受けます。
審査は、①政府が公式報告書を提出し、②それに対しNGOがカウンターレポートを提出したものを、③規約委員会が比較検討して、確かめたいことを質問リストにして政府に回答を求め、④政府回答とNGOからの再レポートを受けて最終審査を行い、⑤必要な「勧告」を発表する形ですすめられます。
今回10月は③のプロセスがジュネーブで行われました。
日本政府はList of Issuesに速やかに回答を示さなければなりません。各NGOはそれを読んで反論することが出来ます。
④~⑤は、来年7月にやはりジュネーブの『国連人権高等弁務官事務所』で行われます。
日本の人権状況は、『国際人権B規約』で保障された国際水準にはほど遠く、今回も、男女差別、性同一性障害差別、障害者差別、民族差別、部落差別、死刑制度、取り調べの可視化、公務員の政治活動の自由、参政権の確立など、18本のカウンターレポートが出されました。その中の1つに「君が代処分(刑事罰も含む)」=思想良心・表現の自由もありました。
◎ 関係資料(日本語)がネットで読めます。
●日本政府報告書の場所は、ここです。
※『自由権規約委員会第6回審査・日本政府報告書』(2012年4月)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/40_1b_6.pdf
特に、パラグラフ3,4が、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約した、板橋高校卒業式事件最高裁判決の引用になっていることにご注目下さい。
●それに対するカウンターレポートは、これです。
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会レポート
『「意見及び表現の自由」(規約19条)と「公共の福祉」』(2013年7月)
http://wind.ap.teacup.com/people/html/20130722itabashicounterreport.pdf
●板橋高校卒業式事件に関して、欧州人権専門家フォルホーフ教授による『意見書』があります。
『「公共の福祉」の保護は表現の自由の権利に対する内在的かつ正当な制約になりうるか?』
http://wind.ap.teacup.com/people/html/20130329voorhoof.japan.fujita.doc
●並行して日の君裁判の立場から出したカウンターレポートは、これです。
東京・教育の自由裁判をすすめる会レポート
『「日の丸・君が代」問題(規約18条、19条)』(2013年7月)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/20130720Paralle%20Report%20to%20CCPR%20JAPANESE.pdf
これは、NGO国際人権活動日本委員会の『自由権規約委員会における第6回日本政府報告審査に対するカウンターレポート』の第7章部分(p46~p60)になっているので、頁をめくってお読み下さい。
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