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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国連勧告パラグラフ22「公共の福祉」(1)

2014年10月02日 | 板橋高校卒業式
 この勧告によれば、板橋だけでなく立川も葛飾も、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約したこれまでの最高裁判決は全部、国際基準に違反していたということではないか。最高裁は襟を正すべきであろう。   藤田勝久
 ◎ 日本政府の説明は、国際社会で通用しなかった
   パラグラフ22=「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約はNO!

 【第6回総括所見パラグラフ22 (2014/7/24)】
 「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約

 22. 委員会は、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれない①という懸念を再度表明する。(2条、18条、19条②
 委員会は前回の総括所見(CCPR/JPN/CO/5,para.10)を想起し、規約18条・19条のそれぞれ3項に規定された厳格な条件③を満たさない限り、締約国が思想・良心及び宗教、あるいは表現の自由④に対するいかなる制約をも課すことを控えるよう強く要請する⑤
 Restriction of fundamental freedoms on grounds of "public welfare"
22. The Committee reiterates its concern that the concept of "public welfare" is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant① (arts. 2, 18 and 19②).
  The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges⑤ the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression④ unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19③.
 【上記パラグラフ22で注目すべき点】
  ① 「公共の福祉」について、前回の総括所見(2008年)と全く同じ懸念が繰り返されている。
  ② 基本的自由の一般規定である2条に加えて、今回から具体的権利である18条(思想・良心・宗教の自由)と19条(表現の自由)が書き加えられた。
  ③ 人権制限には、規約18条・19条の3項の「厳しい条件」を満たすことが必須である。
  ④ 特に「思想・良心・宗教の自由」と「表現の自由」の制約は「厳しい条件」以外は許されない。
  ⑤ 今回の勧告は、特に強い要望である。(表現が前回の“should”から“urge”に格上げされた)
 《参考》 【自由権規約19条3項】
 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。従って、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
  (a)他の者の権利又は信用の尊重
  (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
 The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
  (a) For respect of the rights or reputations of others;
  (b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.
● 思想・良心・宗教の自由(18条)
● 意見及び表現の自由(19条)
     →これらの権利の制限には第3項に示された厳格な条件を要する。
締約国として、条約を遵守し、勧告を尊重する責任を果たせ!!

板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
Support Group for the Case of Itabashi High School Graduation Ceremony and "Freedom of Expression"

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