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フジ・産経グループの株主総会での「不公正」東京地裁で認定

2017年01月14日 | 平和憲法
 ◆ フジHD株主総会の決議方法
   地裁、「不公正」は認定
(金曜アンテナ)
永野厚男・教育ジャーナリスト


会見する松沢さん、山口さん、萩尾弁護士(左から、司法記者クラブで。撮影:永野厚男)

 フジ・メディア・ホールディングス(フジテレビ・『産経新聞』の親会社。以下、フジHD)が2014年6月に開催した株主総会の決議取消を求める訴訟で、東京地裁(大竹昭彦裁判長)は昨年12月15日、原告の訴えを棄却したが、「ヤラセ」の事実は認定する判決を出した。
 原告は、フジ・産経グループ内で新労組を結成し不当解雇された松沢弘さんと、個人株主の被害救済運動をしている山口三尊(みつたか)さん
 2人は、14年のフジHD総会における「日枝久(ひえだひさし)会長(79歳)らの取締役選任」「役員賞与支給」の決議は、①決議方法が「著しく不公正」(会社法第831条1項)、
 ②株主に対する取締役らの説明義務(同法第314条)違反だ、として14年9月に提訴していた。
 原告側が具体的事実として主張した内容は、①については、総会での質問者16人の半数を占めたフジテレビ社員株主が、リハーサル時の大野貢(みつぐ)フジHD兼フジテレビ総務部長の指示に沿った「ヤラセ質問」をし、一般株主の質問権・株主権を侵害したーなどというもの。
 ②では、役員賞与に関する松沢さんの事前質問への総会での回答(個々の支給額は前年比約15%減額)が誤りであり、実際は役員1人当たり支給額1・1%増だった、という問題を指摘した。
 判決は、①、②とも大筋では原告の主張を認めたが、、「本件各決議の方法が著しく不公正であるとまでいうことはできない」(赤字筆者)などとした。
 これに対して、原告側の萩尾健太(はぎおけんた)弁護士は閉廷後、「決議方法が『著しく不公正』でないと決議を取消せないとの判示だが、『不公正』なのだから、損害賠償は認められるべきだ」と述べた。
 司法記者クラブの会見で、原告は「16年の総会からヤラセ質問をやめた理由を、大野氏は尋問で『当社の総会が提訴されているから』と証言している」と、法廷闘争の効果を強調、控訴を明言した。
『週刊金曜日 1119号』(2017.1.13)

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1 コメント

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Unknown (正義の意見)
2017-02-27 17:47:31
全く酷いゴミ会社ですな。とっとと
この会長は辞めればいい
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