「君が代」強制解雇裁判 第7回最高裁要請
★ お集まり下さい!
7月6日(水)12時半 最高裁判所南門 集合
★「起立斉唱職務命令」につき、最高裁の全ての小法廷が「合憲合法」の不当判決
「思想良心の自由」という人権の根本に関わる裁判にもかかわらず、大法廷に回付することなく、第1小法廷(嘱託採用拒否撤回裁判)・第2小法廷(南葛高Sさん裁判)・第3小法廷(都教組八王子処分撤回裁判)で不当判決。最高裁は「処理機関」か?
★「日の丸・君が代」強制にお墨付きを与える多数意見
どの判決も同じ文言。「起立強制は内心の自由を間接的に制約するが、必要性・合理性があるから制約は合憲合法」なんだって!起立強制の通達は、行政権力にとっては必要で合理的。でも憲法は、行政権力の横暴から国民を守るためにあるのじゃないの?
★判決反対意見こそ「憲法の番人」の良心
「およそ精神的自由権に関する問題を一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当ではない」「本件は原判決を破棄し差し戻すことを相当」(第1小法廷・宮川裁判官)
★就業2日前の「採用取り消し」も「合理的」措置か?
「解雇裁判」原告は、新年度開始2日前、3月30日に合格取消の通知を受けている。これさえも、第1小法廷裁判官たちは「必要」で「合理的」と言おうとしているのか?
★弁護団は「解雇裁判」の「上告理由補充書」など6通を提出
「解雇裁判」弁護団は、5月末からの最高裁の相次ぐ不当判決に対応するため、「上告理由補充書」(1)~(4)、「上告受理申立理由補充書」(1)~(2)を最高裁に提出。裁判を支援する私たちも、より一層の支援強化が必要です。最高裁要請に是非お集まり下さい!
最高裁は「日の丸・君が代」関連裁判を、大法廷に回付し、口頭弁論を開け!
「10・23通達」の違憲・違法を確認し、「思想・良心」の自由を認めよ!
司法は、再雇用の思想差別を違憲違法と認め、定年後の生活権を保障せよ!
★ お集まり下さい!
7月6日(水)12時半 最高裁判所南門 集合
★「起立斉唱職務命令」につき、最高裁の全ての小法廷が「合憲合法」の不当判決
「思想良心の自由」という人権の根本に関わる裁判にもかかわらず、大法廷に回付することなく、第1小法廷(嘱託採用拒否撤回裁判)・第2小法廷(南葛高Sさん裁判)・第3小法廷(都教組八王子処分撤回裁判)で不当判決。最高裁は「処理機関」か?
★「日の丸・君が代」強制にお墨付きを与える多数意見
どの判決も同じ文言。「起立強制は内心の自由を間接的に制約するが、必要性・合理性があるから制約は合憲合法」なんだって!起立強制の通達は、行政権力にとっては必要で合理的。でも憲法は、行政権力の横暴から国民を守るためにあるのじゃないの?
★判決反対意見こそ「憲法の番人」の良心
「およそ精神的自由権に関する問題を一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当ではない」「本件は原判決を破棄し差し戻すことを相当」(第1小法廷・宮川裁判官)
★就業2日前の「採用取り消し」も「合理的」措置か?
「解雇裁判」原告は、新年度開始2日前、3月30日に合格取消の通知を受けている。これさえも、第1小法廷裁判官たちは「必要」で「合理的」と言おうとしているのか?
★弁護団は「解雇裁判」の「上告理由補充書」など6通を提出
「解雇裁判」弁護団は、5月末からの最高裁の相次ぐ不当判決に対応するため、「上告理由補充書」(1)~(4)、「上告受理申立理由補充書」(1)~(2)を最高裁に提出。裁判を支援する私たちも、より一層の支援強化が必要です。最高裁要請に是非お集まり下さい!
最高裁は「日の丸・君が代」関連裁判を、大法廷に回付し、口頭弁論を開け!
「10・23通達」の違憲・違法を確認し、「思想・良心」の自由を認めよ!
司法は、再雇用の思想差別を違憲違法と認め、定年後の生活権を保障せよ!
「君が代」解雇裁判を共にすすめる会
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