パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

1・15日弁連集会チラシ〔表面〕

2010年01月25日 | 板橋高校卒業式
  板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件 最高裁に口頭審理を要請中
 ★ 立川、葛飾に続く「言論表現の自由」圧殺を許すな! ★
 最高裁は「表現そのものを処罰すること」の憲法適合性を判断せよ!


「キレンジャク」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 「言論表現の自由」に対する過度な制圧が続いています。
  08年4月11日「立川反戦ビラ入れ事件」最高裁上告棄却、
  09年11月30日「葛飾政党ビラ配布事件」最高裁上告棄却。

 市民の表現活動そのものに公権力が直接的に介入し、それをいともたやすく裁判所が是認する昨今の事態について、日弁連は第52回人権擁護大会において(09/11/6)「市民の表現の自由の保障一般に対する重大な危機である。」と警告を発しました。
 両事件と同じく「都立板橋高校卒業式事件」も、言論弾圧事件で、今最高裁に係属しています。(09/1/26上告趣意書提出)
 ただ「板橋高校卒業式事件」には、先行する2事件とは異なる次のような特色も有しております。
 ■ 教育に対する権力の不当な介入が問題の本質~問題の所在のすり替え
 2004年3月11日、都立板橋高校の卒業式で「君が代」斉唱時に約9割の卒業生が着席しましたが、翌日の『産経新聞』は「元教師、卒業式攪乱」との見出しで報じ、あたかも「元教師」が卒業式を混乱に陥れたかのような事実と異なる報道をしました。これは、本事件の問題の本質をすり替えるものでした。
 不起立の意思表示をした生徒たちに向かって、「立ちなさい」などと来賓の土屋敬之都議(当時民主党)や校長らが大声で怒鳴ったことはありましたが、「元教師」の藤田さんは、卒業式開式の15分以上前に保護者らに語りかけ、卒業式が始まった時点では、板橋高校の校門からも出ておりました。
 都立板橋高校事件では、藤田さんが卒業式の開式前に、わずか30秒程度の時間、保護者に語りかけたこと自体、すなわち、表現行為自体も、威力業務妨害罪の対象になるとして起訴され、第1、第2審判決で有罪との判断が示されております。
 藤田さんの場合、表現行為自体が処罰対象とされており、このようなこと自体が有罪となるようなことがあれば、表現の自由に対する萎縮効果は極めて大きなものがあります。この意味からも、本事件は、「表現の自由」に対する公権力による刑事弾圧事件であることは明らかです。
 ■ 制止行為の不存在~高裁のずさんな事実誤認
 東京高裁判決は、判決文の前半分25頁を費やして、教頭によるコピー配布制止行為が存在したとの論証を試みました。しかしこの立証は辻褄の合わない自己矛盾に陥っています。
 高裁判決は、藤田さんのコピー配布を制止した教頭は、9時40分(P4)に校長室を出て、会場にICレコーダー時刻〔5:44(P7)〕に着いたと判示しています。ICレコーダーの録音開始時刻は、一審判決で9時34分と認定されているので、この高裁判決は、9時40分に150メートル離れた地点を出た人間が、到達点に9時39分44秒に着いたとする、荒唐無稽な判決です。
 高裁裁判官は、録音開始時間を失念して判決文を書いたのです。実際は、参加者によると「来賓入場」〔ICレコーダー7:14(P7)〕の約20秒前、6分54秒ころに教頭は会場に入ったと思われます。
 藤田さんは一人で静かにコピーを配り終えたというのが真実です。それに基づけばすべて辻褄が合います。偽証者以外の検察側証人ですら制止行為を見ていないと証言していますし、200人余りの保護者・在校生の誰一人制止行為を目撃していないのです。
 ■ 「威力業務妨害罪」の安易な適用
 「田中からの制止」が存在しないなら、「これを無視して呼びかけを行い」もありえず、「威力」の認定が揺らぐことは避けられません。(原判決P34)
 そもそも、卒業式開式前の私語も自由な雑然とした待機時間中に、誰から制止されることもなく、マイクを使ったり壇上を占拠したりなどのいかなる有形力を行使することもなく平和的な方法で約30秒ほど行われた呼びかけが「威力業務妨害罪」に問われた先例があるのでしょうか。
※参考〔チラシ裏面〕
http://wind.ap.teacup.com/people/3736.html

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