◆ 懲戒処分歴がある職員に対する事前告知
再任用職員は地方公務員法上の一般職員であることから、採用するにあたっては定年退職前の懲戒処分を含め、従前の勤務実績等に基づく能力実証を経た上で採用することとなります。
ただし、定年により退職した者が公的年金の支給開始年齢に達する年度までの間は、地方公務員法第28条の規定に基づく分限免職事由に該当する場合を除き、採用することとなります。
あなたは、卒業式における職務命令違反のため、平成29年4月に地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、及び第3号により、戒告の処分を受けました。
このことを踏まえると、再任用職員としての資質に欠けるものがあると見受けられますが、分限免職事由に該当しないことから、今年度については合格とします。
今後公的年金が支給される年度への任期の更新となる際には、懲戒処分を含め、従前の勤務実績等に基づく能力実証を経たうえで採用することになりますので、あなたは懲戒処分歴があることから、任期を更新しないこととなります。
また、非常勤教員選考においても、上記のことを踏まえ、採用しないこととなります。
*2020年1月23日(木)午後2時過ぎ、K高校校長室にて校長を通じて、人事部長発の告知を受ける。文中の「あなた」はO教諭を指す。以後4回にわたり、毎年同文の「事前告知」を受ける。
*地方公務員法繁29条
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
第1項 第1号 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
第2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
第3号 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
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