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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

《Change.org》教育史研究者による「教育勅語」の教材化と「銃剣道」の導入に反対する声明

2017年05月16日 | こども危機
 私たちは、日本の教育の歴史を研究する大学教員等の有志です。
 教育の歴史を学ぶ者として、「教育勅語」の思想を肯定すること、その利用の判断が教育委員会にゆだねられること、そして新学習指導要領(中学校保健体育)に「銃剣道」が導入されたことを深く憂慮します。そこで教育史研究が蓄積してきた学術の成果を基盤としながら、ここに声明を著しました。
 この声明は、全国の都道府県教育委員会・政令指定都市教育委員会に郵便で送付します。その上で、日本・世界のみなさまと問題を共有し、ひろくご賛同を募りたいと考えて、このページを作成しました。
☆ 今すぐ賛同

◎ 声 明

 「教育勅語」の教材化と、銃剣道の保健体育科への導入に強く反対します。

 2017年3月31日、政府は、教育勅語について「憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」という文言を含む答弁書を閣議決定しました。
 同4月18日には、その教材化にあたっては「学校の設置者や所轄庁において(中略)国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきもの」との答弁書を閣議決定しました。
 また、文部科学省は、3月31日付で告示した新学習指導要領において中学校保健体育(武道)に銃剣道を加え、4月7日に朝礼時における教育勅語の朗読を容認する答弁をおこないました。
 わたしたち教育史研究者有志は、戦前・戦中期に教育勅語や軍事教練が教育現場に破壊的な影響を及ぼしてきた事実に鑑み、教育勅語の教材化と、銃剣道の保健体育科への導入に強く反対するとともに、教育委員会が政府・文部科学省の方針に追従しないことを求めます。
 (1)教育勅語の思想
 教育勅語は、明治憲法で主権者とされた天皇が「臣民」に道徳を教え諭した文書であることから、国民主権、基本的人権の尊重を基本理念とする日本国憲法とは、まったく相容れないものです。
 教育勅語の第一段落の冒頭で、「皇祖皇宗(こうそこうそう)」すなわち天皇の祖先が古く国を創始し、深く厚い「徳」のあり方を打ち立てるとともに、臣民が代々忠孝に励んできたのが我が国の「国体」の本質であって、それが教育の基盤であるとされています。しかし、このような考え方は「終戦翌年頭ニ於ケル詔書」(人間宣言)において否定されています。
 また、教育勅語利用の意図として、「父母ニ孝ニ」から始まる諸徳目の有効性がたびたび論じられます。しかし、それらの徳目は教育勅語を引き合いに出さなければ語れないものではありません。加えて、「以テ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼」(これによって天地とともに永遠に続く皇室の繁栄に献身)するという目的に集約されるものであるため、個々の徳目を個別に取り出すことはできません
 さらに、この「国体」のもとでは、「臣民」は徳目の順守によって「爾(なんじ)祖先ノ遺風ヲ顕彰スル」ことになるという形で、「皇祖皇宗」と「祖先」のつながりのうえに、天皇との厳然たる主従関係に置かれています。
 日本国憲法、教育基本法に照らして、こうした戦前のありかたに支えられた教育勅語を受容する余地はありません。同時に、「皇祖皇宗」と「祖先」という血統主義に基づく「国体」の考え方は、その血統から外れる他者への排除の論理として歴史的に作用してきました。こうした論理は、他者との共生を目指す現代社会とは相容れません。
 教育勅語の徳目、およびそれを支える論理的な構造は、戦前の「国体」思想に基づく国家体制と教育とを分かちがたく結びつけたうえに成り立つものであり、現代社会においてその思想は総体として否定されるべき性格を必然的に内包しています。そのため、教育基本法の制定を経て教育勅語の排除・失効が国会で決議されたといえます。
 教育勅語はその本来的な思想から、それを否定するための歴史資料として扱うことを除けば、学校現場で「憲法や教育基本法等に反しないような形」で教材として用いることは原理的に不可能であり、想定することすらできないものです。
 (2)教育勅語の利用方法
 教育勅語は、戦前の道徳教育のための教科であった修身科だけでなく学校生活のあらゆる場面に登場し、徹底した身体化が図られました。それをもっとも象徴する行為が儀式での校長による教育勅語謄本の朗読です。ほかにも暗誦や筆写、児童に自宅で毎朝朗読させることなどが行われました。
 「朝礼時の朗読」を否定しない4月7日の文部科学副大臣の答弁は、教科外活動に及ぶ時間の利用と教育方法に言及した点で、教育勅語のかつてのありかたを肯定するものです。しかしこのような利用方法は、1946年10月文部次官通牒「勅語及詔書等の取扱について」により読みあげが禁止され、重ねて1948年6月文部次官通牒「教育勅語等の取扱について」で教育勅語を記した謄本等の回収を徹底した史実が示すように、歴史的に否定されています。
 朗読を肯定すれば、今後そのための謄本の配布等、教材化も進められるおそれがあります。これは学校教育が積み重ねてきた歴史と経験とを否定するものです。
 (3)銃剣道の導入
 新学習指導要領の中学校保健体育(武道)に銃剣道が加えられました。戦前においてさえも、武道を含む体操科の教育課程に銃剣道が取り入れられたことはありません
 戦前期の中等学校で銃剣を用いたのは、体操等科目ではなく教練においてです。教練は教員資格をもたない軍人(配属将校)が担当しました。
 戦後は自衛隊の訓練科目として存在していますが、これは軍事訓練を目的としています。国体の選手はほぼ自衛隊関係者であり、競技連盟支部も自衛隊駐屯地に置かれているところが多くあります。これを文部科学省が管轄する学校教育へと導入することは、歴史にない暴挙といえます。
 現実として、指導者不足を背景とした学校への隊員派遣が予測されます。現在の学校では教員資格がなくても指導にあたることが可能であり、これがかつての「配属将校制度」を復活させるきっかけになりかねません。
 以上のように、昨今の動向は学校教育が積み重ねてきた歴史的経験を否定し、教育の未来に禍根を残すものであるため、教育勅語の教材化と銃剣道の保健体育科への導入に強く反対します。
2017年4月29日    教育史研究者有志
浅井幸子 足立淳  荒井明夫  池田雅則
井澤直也 井上惠美子 井上薫 岩下誠
岩田康之 内海崎貴子 江口怜 大迫章史
大島宏  大戸安弘 大橋基博 小川智瑞恵
小熊伸一 尾高進 小野雅章  小野方資
小股憲明 笠間賢二 梶山雅史 柏木敦
釜田史  河田敦子 川村肇  木村元
木村政伸 国谷直己 神代健彦 蔵原清人
藏原三雪 駒込武 近藤健一郎 齋藤慶子
斉藤利彦 佐喜本愛 桜井恵子 佐藤高樹
佐藤哲也 佐藤広美 佐藤学  佐野通夫
塩原佳典 清水康幸 杉浦由香里 須田将司
高田麻美 高田文子 滝澤佳奈枝 田嶋一
田中智子 柄越祥子 辻本雅史 照屋信治 
冨田哲 鳥居和代 中嶋みさき 奈須恵子 
橋本紀子 樋浦郷子 平田諭治 広田照幸 
船寄俊雄 古川宣子 邊見信  堀之内敏恵 
前田一男 丸山剛史 三上昭彦 宮坂朋幸
宮本健市郎 宮脇弘幸 森川輝紀 八鍬友広
山崎洋子 山崎奈々絵 山本和行 山本敏子
湯川嘉津美 吉川卓治 米田俊彦 米山光儀 
湯川次義 橋本美保 軽部勝一郎 山田恵吾
瀬川大  橋本昭彦 広川由子  越川求
金智恩  ほか3名 (5月10日現在)
 このページは以下のウェブサイトにも掲載しています。
https://eduhistorians.wixsite.com/manifesto
※※教育史学会・日本教育史研究会・日本教育史学会会員で有志に加わってくださる方は、eduhistorians@gmail.comにお名前とメールアドレスのご連絡をお願いします。上記会員以外の教育史・体育史に関わる研究者の方々もご相談ください※※
賛同者の署名は以下の宛先へ届けられます
世界と日本のみなさま
都道府県教育委員会
政令指定都市教育委員会

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