パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

公安や都教委の暴走に司法がストップ

2005年09月22日 | 平和憲法
【靖国事件】全員不起訴で釈放!
 8月26日午前、4名全員不起訴で釈放!

※詳しくは救援会サイトをご覧下さい
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※こんな事件でした。
 すでにお伝えしたように、8月15日の正午、靖国神社に抗議のアピールをした4名が、「公務執行妨害」容疑をかけられ逮捕されました。これは、公道上で自らの主張を伝えるという市民から奪われてはならない当然の権利を侵害する不当逮捕です。
 そのうえ彼らが逮捕時に警察官からひどく暴行を受けていたことが明らかになりました。ある人は機動隊員に首を絞められながら投げ飛ばされ、アスファルトに強く体を叩きつけられています。ある人は突き飛ばされて路上に倒され、その上から数回蹴りつけられた上に逮捕されました。また、盾やコテで殴られまぶたを切られて出血させられた者もいます。あるいは、首をわしづかみにされて、壁に押し付けられたものあります。これらの暴力行為の全容と、暴力をふるった警察官の顔は、通りかかった市民が撮影した映像に記録されています。私たちはこのような警察官の不法な権力行使を許すわけには行きません。救援会では、国家賠償法に基づく請求も視野に入れて、彼らに振るわれた暴行を許さない取り組みを進めていくつもりです。ご支援よろしくお願いします。
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異動要綱に合致しない異動は違法!
 「国立二小強制人事異動裁判」控訴審の判決が出ました。一審と同じで却下・棄却ではありましたが、評価できる内容もあります。
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 公立学校における教員の異動については,人事行政上の措置として,任命権者における裁量を委ねられており、その裁量権の行使に逸脱がある場合には,違法と評価される。そして,異動要綱は,任命権者である被控訴人教育委員会において自ら東京都区市町村立小中学校の教員の定期異動についての指針を定めたものであり,異動要綱に定める基準に合致しない転任処分については,特段の事情のない限り,裁量権の逸脱があるものと推認され,職務の遂行において違法とみられる余地がある。
(2005年9月8日 東京高等裁判所第4民事部 判決 9ページより)
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 要するに「異動要綱に合致しない異動は裁量権の逸脱であり違法」ということですね。「先に異動ありき」で後から理由をこねくりまわした本件も違法だとは思うのですが、具体的な数字などで見えないということでしょうか。
 同様に異動問題で裁判をしている根津公子さんの場合は、通勤時間が明らかに異動要綱の基準を超えています。10月31日の控訴審判決が注目されます。
 〔ブログ版 東京都・国立市の教育から〕


世田谷での「号外」配布 不当逮捕の男性釈放
 東京地裁 勾留請求を却下

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 日本共産党の「しんぶん赤旗」号外を配るために警察職員官舎の敷地に入ったとして、警視庁世田谷署が国家公務員の男性を住居侵入の疑いで不当に逮捕した問題で十三日、東京地裁は東京地検が提出した勾留請求を却下しました。男性は同日夜、釈放されました。
 国民救援会東京都本部などによると、地検は同日午前、男性の身柄を引き続き拘束するため地裁に勾留を請求。地裁は午後、請求を却下しました。地検は却下の取り消しを求めて準抗告しましたが、地裁は同日夜、これも棄却しました。
 釈放された男性は、拍手で迎えた人たちと握手をかわしました。「世田谷署の前の激励の声が聞こえて励まされた」と話しました。
 男性は十日午後、東京都世田谷区池尻の警察職員官舎の建物一階にある集合ポスト付近で、「住民の通報があった」として駆けつけた署員に現行犯逮捕されました。同署は男性を国家公務員法違反容疑で十二日に追送検していました。
 この間、男性の友人、支援者、国民救援会東京都本部などが不当逮捕に抗議し、即時釈放や勾留請求却下を求めて、地検・地裁に要請を繰り返していました。
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2005年9月14日(水)「しんぶん赤旗」


体罰理由にした教員の解雇無効
 大成学園巡る訴訟判決

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 三鷹市の大成学園・大成高校で男性教員が体罰を理由に解雇され労使対立に発展した問題に関し、学校側が男性教員との雇用関係がないことを確認する訴えをおこしたのを受けて、教員が地位確認と解雇後の未払い賃金約1900万円などの支払いを求めた二つの訴訟の判決の言い渡しが21日、地裁八王子支部であった。
 小野剛裁判長は学校側に約1800万円などの支払いを命じ、学校側の訴えは却下した。
 判決によると、教員はバスケットボール部顧問をしていた02年ごろ、練習に手を抜いていた複数の生徒のほおをたたくなどの体罰をした。これに対し、学校側は03年9月、体罰行為と事情聴取で否認したことを理由に教員を解雇した。
 判決では、体罰と虚偽弁解の事実は認めたものの「解雇には合理的な理由が必要だ」と指摘した上で、「体罰の背景には指導の熱心さの余り行き過ぎた面があり、同校や公立校では体罰で解雇になった例はなく、本件は解雇権乱用にあたり無効だ」と判断した。
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〔『朝日新聞』2005/9/22朝刊東京版〕
※詳細は、「大成高等学校教職員労働組合のホームページ」を。

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