◎ 要 請 書
2014年4月21日
東京都教育委員会
教育委員長 木村 孟 殿
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 星野 直之 岩木 俊一
年度の初めにあたり貴委員会、貴職におかれましては益々ご多忙のことと存じます。
さて、私たちはこの間、東京都教育委員会の傍聴を行ってまいりましたが、その際の委員会の運営その他につき疑問点及び要請事項等があり、下記の如く要請事項をまとめて提出いたします。よろしくご検討のうえ、回答をお願いいたします。
記
1.委員長の「退場処分」発言及び委員会運営について
(1)① 2014年3月27日の教育委員会の際、公開部分が終了し委員長がその旨発言された後で、傍聴者の一人から発言がありましたが、その際貴職は「確認したか、退場処分だ」という趣旨の発言をなさいました。公開部分の終了を宣言された後の傍聴者の発言行為をとらえて「…退場処分」云々ははなはだ穏当ならざる不適切な発言です。
東京都の教育行政に関心を持ち、傍聴のため早朝から駆けつけた市民に対し、しかも委員会が一旦終了した後の発言をとらえて「…処分」云々とは、極めて不当な発言といわざるを得ません。
貴職が教育委員会の「主宰」 (地教行法12条) 者として会議の円滑な運営という観点から発言されたとしても「静粛に願います」程度の市民社会で常識的に通用する注意で済むことではないでしょうか。
「退場処分」発言を撤回されることを強く要請いたします。
② また「「東京都教育委員会傍聴人規則」(以下 傍聴人規則)への「違反」を理由に誓約書を書かせる、また傍聴を認めない等の措置も、傍聴人の権利を制約しかつ委員会制度の趣旨に反するものとして、看過しがたいものがあります。
早急に是正・改善を求めます。
(2) 関連して、教育委員会の冒頭に委員長から「議事を妨害する者は退場を命じる」といった趣旨の発言が、きわめて威嚇的な口調でなされます。
繰り返しになりますが、傍聴者は主権者として東京都の教育に深い関心を抱き、教育委員会の審議を直接聞くがために駆けつけています。
なおかつ傍聴を待つ間に事務方職員から「傍聴人規則」を渡され、口頭での説明も受けています。傍聴者を信頼・尊重し、開会の際は威嚇的にではなく「委員会の運営にご協力願いたい」程度の言及にとどめていただくのが、教育委員会としての良識かと存じます。
ご検討のうえ、この点についても改善をお願いいたします。
2.「傍聴人」数の弾力的運用のお願い
「傍聴人規則」第3条には「傍聴人(…)は20名をもって定員とする」と記されていますが、3月27日は傍聴希望者が24名いました。事務方職員の指示でやむなく抽選となり4名は傍聴できませんでした。早朝から傍聴を希望して待機していた都民・市民です。
他方で、教育委員会室に入ると、所管の発言要員とは思われない職員が多数入室しており、あたかも傍聴者を「包囲・監視」するかのごとき様相でした。教育委員会室内の職員を少し退出させれば4名は十分傍聴可能でした。
ぜひ、傍聴希望者が十全に傍聴の権利を行使できますよう、「傍聴人」定員枠につき可能な限り臨機応変の措置をとって下さるようご検討・改善をお願いいたします。
なお、ご承知とは存じますが、都議会文教委員会等では、傍聴希望者が定員(20名)を超えた場合、委員長が委員に諮り、定員を20名追加していることを申し添えます。
3.「傍聴人」用椅子の改善のお願い
傍聴の際「傍聴人」には小さな丸い、背もたれもない極めて「簡易」な椅子があてがわれています。この椅子は30分も座っていると体が痛くなるほどの「簡易」なものです。しかも前後左右は事務方職員が固め、身動きさえままならない状態です。
ぜひ、都民・市民に開かれた教育委員会・教育行政の本旨からも、主権者である市民がじっくりと教育委員会の議論・審議を聴ける程度、せめて背もたれのあるパイプ椅子をご用意いただきたいと存じます。ご検討願います。
なお、蛇足ながら、椅子を変えることによりスペースの拡大が予想されますが、それは上記2でも触れましたが、室内の「包囲・監視」的要員と思われる職員を減員することで解決するのではないかと存じます。
4. 教育委員会傍聴につき細部にわたる要請を致しましたが、この間の傍聴の経験からすると、都教委は傍聴者を主権者、また教育委員会制度発足当時からの基本理念である「教育行政への民衆統制」の担い手として尊重し信頼することにおいてやや欠ける点があるように思われます。
(1)3月27日の教育委員会の際には傍聴希望者24名が待機する2庁舎1階ロビーに20数名の教育庁職員、警備員が動員されて「監視」にあたり、1階から教育委員会室への移動も職員の「先導」により、あたかも「護送」の如くなされました。その後も廊下で整列・待機させられ、入室した委員会室の様相及びそこでの運営は上述の如き有様です。いずれも「過剰警備」、「過剰反応」といわざるを得ません。
(2)また、傍聴席からは教育委員は僅かに横から見える程度で、事務方の説明要員に至っては背面のみで、発言者が誰かも判然としないという実態もあります。
上記の如き現行制度の下でも可能な点は、教育委員会公開の原則に照らし、早急に是正・改善して下さるようお願いいたします。
教育委員会制度の在り方についてはご承知の如く国政上でも大きな課題となり、戦後の民主的な教育制度の帰趨にかかわり、国民の高い関心を呼んでおります。
私たちは「人格が、高潔で教育、学術及び文化に識見を有する…」(地教行法 第4条)東京都教育委員の皆様が教育委員会制度発足時の基本理念を想起し、その実現に向けてご尽力くださることを心から願っております。
なお、本会は2003年のいわゆる「10.23通達」を巡って貴教育委員会と裁判等係争中であり、その点につきましては繰り返し要請書等を提出しておりますが、事務方にて「処理」され、教育委員の皆様の検討・議論の俎上に上ってない旨聞いております。これらの点につき、今回も別途要請書を提出しておりますので、直接ご検討のうえ、ご回答していただきますよう付言いたします。
以上1~4のそれぞれにつき、ご検討のうえ下記期限までにご回答ください。
回答期限 2014年 5月26日(月)、下記連絡先にFAXにて回答すること
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