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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

河原井・根津08・09裁判地裁更新弁論

2015年03月04日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =08年(河原井:停職3月根津:停職6月)、09年(河原井・根津とも停職6月)事件=
 ◆ お忙しい中、傍聴に駆けつけてくださり、ありがとうございます。
2015年3月2日

 今日の法廷は私たち原告が主張したことに対する都教委の反論主張です。触れたくないことには触れずに、しかし、原告の詳細な指摘にきっちり反論するぞ!という意気込み・悪意が押し寄せてくる書面です。
 ①根津の停職6月処分について
 173べ一ジに及ぶ主張の半分以上が根津を累積加重処分にしたことの正当性を主張する。
 「新任の江東区大島中から『男女共生』などという学習指導要領を逸脱した授業をしてきた。当時は家庭科に『男女共生』の単元はなかったのに、だ」から始まり、いかに根津の主義主張を教え込んできたかを書き立てる。
 「君が代」不起立処分については、「生徒や保護者等の面前で、公然と、意識的(すなわち、過失ではなく、故意)に起立を拒否した」「停職中に抗議行動を行い、あまつさえ、朝日新聞紙上において職務命令違反を呼びかける発言を行った」のだから、停職6ヶ月処分は2012年1月最高裁判決の趣旨に合致し、裁量権の逸脱・濫用はない。
 「過去の処分歴」については、「日の丸」を降ろした94年減給1月や多摩中での「従軍慰安婦」「同性愛者」をきっかけとした職務命令違反(減給3月)、再発防止研修におけるゼッケン着用と質問(減給1月)についてはこれまでの主張通り。オウム事件の被告の証言を使い、「職員会議の決定を踏みにじった校長先生の行為を私は決して忘れはしない」と題した学級だより(95年訓告)及び自分の頭で考えているかを問いかけた授業(99年訓告)についても、「学校の規律と秩序を大きく害するもの」と言い、累積加重処分の事由として考慮できるのだという。訓告は懲戒処分でないことを意識して、書いたのであろうか。
 「日の丸」を降ろしたことについて、「根津が降ろさなかったら、生徒が降ろし、卒業式はできなかったに違いない。根津が降ろしたから、卒業式ができたのだ。『学校の秩序』を言うならば、石川中の秩序を壊したのは校長で、根津は維持したのだ」とこちらが書いたことには一切言及なし。
 ②19条違反について
 「最高裁判決で決着がついている」と、まずは一言で片づける。
 「最高裁判決の立場に立っても本件職務命令は違反であること」について、「表向きの目的とは別の真の目的(=思想・良心の変更の強要と生徒への特定の観念の刷り込み)が隠されていることが明らかであり、間接的制約の範ちゅうを超える。制約を許容し得るほどの必要性・合理性はない」と原告が主張したことに対しては、都教委は「全体の奉住者」で反論し、また、「懲戒処分は校長の職務命令に違反したという外部的、外形的行為を問題とし、これを理由に発せられているものであって、その思想・良心いかんを全く問題にしていないのであって」と書う。根津の思想を悪意いっぱいに非難しながら、こう言うか!と思った。
 ③教育の自由(憲法23,26条、教育基本法16条不当な支配)について
 これまでの主張と変わらず。
 こちらが重きを置き再三主張してきた「論争的主題をめぐる教育活動」については、今回も一言も触れない。こごこそを主張してほしいのに、だ。
 ④河原井さん損害賠償請求について
 「2012年10月31日東京高裁判決は損害賠償請求については棄却の判断をしている」のだから、河原井さん差戻審高裁判決は先例としての価値はない」と居直った。
 お願い:07年事件控訴審(結審)裁判が3月26日(木)14:30~ 824号法廷で。また、傍聴をお願いします。
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