=七生養護学校「こころとからだの学習裁判」=
★二審も都議と都に賠償命令
判決は、原判決(東京地裁民事24部2009年3月12日判決)に続いて、七生養護学校の教育に介入した都議の行為とこれを黙認し厳重注意処分を発した都教委の行為を違法として損害賠償を命じた原審を維持する判決を言い渡した。
判決は、学習指導要領について、基準性を拡大して、「一言一句が拘束力すなわち法規としての効力を有するとすることは困難」として「教育を実践する者の広い裁量」を強調し、知的障害養護学校の学習指導要領について、「各学校の児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きいと解することができる。」(80頁)と述べた。また、教育委員会の権限についても「教員の創意工夫の余地を奪うような細目にまでわたる指示命令等を行うことまでは許されない」(77頁)と述べている。
そして、今回争点になった「からだうた」にペニス・ワギナという言葉が含まれている問題、性交、コンドームの使用についても具体的に検討したうえ、「本件性教育は学習指導要領に違反しているとはいえない」と明確に述べた(87~88頁)
今回の判決でその余の請求がみとめられなかったこと、都教委の教育内容への介入の余地を認めたことは遺憾であるが、本件都議や都教委の教育内容への介入についてふたたび違法だと判断され損害賠償が命じられたことの意味は大きく、私たちはこの判決を高く評価する。
都議らや都教委は、この判決を受け入れ、今後このような介入を行わないことを強く求めるものである。
また、これまでのみなさんのご支援に感謝するとともに、今後ともご支援いただけるようお願いする。
『こころとからだの学習裁判』支援HP
http://www.kokokara.org/
★二審も都議と都に賠償命令
★★ 控訴審判決についての声明 ★★
2011年9月16日
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判原告団
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判弁護団
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
本日、東京高裁民事第2部(大橋寛明裁判長)は、七生養護学校「こころとからだの学習」裁判の控訴審判決を言い渡した。七生養護学校「こころとからだの学習」裁判原告団
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判弁護団
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
判決は、原判決(東京地裁民事24部2009年3月12日判決)に続いて、七生養護学校の教育に介入した都議の行為とこれを黙認し厳重注意処分を発した都教委の行為を違法として損害賠償を命じた原審を維持する判決を言い渡した。
判決は、学習指導要領について、基準性を拡大して、「一言一句が拘束力すなわち法規としての効力を有するとすることは困難」として「教育を実践する者の広い裁量」を強調し、知的障害養護学校の学習指導要領について、「各学校の児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きいと解することができる。」(80頁)と述べた。また、教育委員会の権限についても「教員の創意工夫の余地を奪うような細目にまでわたる指示命令等を行うことまでは許されない」(77頁)と述べている。
そして、今回争点になった「からだうた」にペニス・ワギナという言葉が含まれている問題、性交、コンドームの使用についても具体的に検討したうえ、「本件性教育は学習指導要領に違反しているとはいえない」と明確に述べた(87~88頁)
今回の判決でその余の請求がみとめられなかったこと、都教委の教育内容への介入の余地を認めたことは遺憾であるが、本件都議や都教委の教育内容への介入についてふたたび違法だと判断され損害賠償が命じられたことの意味は大きく、私たちはこの判決を高く評価する。
都議らや都教委は、この判決を受け入れ、今後このような介入を行わないことを強く求めるものである。
また、これまでのみなさんのご支援に感謝するとともに、今後ともご支援いただけるようお願いする。
以上
『こころとからだの学習裁判』支援HP
http://www.kokokara.org/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます