◎ 組合活動家敵視による学習サポーター不採用責任追及裁判(学サポ裁判)第9回口頭弁論
12月6日(金)、午後4時~(午後3時45分、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部 506法廷(松戸駅・東口より徒歩約10分)
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★ 人手不足で困っている学校を手助けしようとしたのに不採用!
学習サポーター裁判を 知っていますか?
2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われました。
6月に入って徐々に開校しましたが、しばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続きました。授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場では過労死労働に拍車がかかっていました。
その中で、文部科学省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小・中学校では880名分の採用予算がつきました。
それを受けて、千葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めました。
私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募しました。
★ 不誠実な対応と例外的な不採用
ところが、知り合いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届きません。9月に入って問い合わせても通知が来ませんでした。
9月28日になって千葉県教育委員会(県教委)本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付きで届きました。
この不審な対応に私の所属する学校合同(千葉学校労働者合同組合)は、県教委学習指導課・東葛教育事務所に申入れ行動を行いましたが、県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始しました。
★ 教員免許不要の採用基準に満たないとして「不採用」に
その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていました。(募集定員を集められなかったからです。)各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。
私の応募した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ。
しかも、私の応募した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種でした。
その中で私は、教職歴44年のベテラン教員でした。
東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を「採用基準に満たない」ので「不採用」と説明しています。
★ 永年 交渉を続けてきた東葛事務所
採用選考担当の東葛教育事務所は、学校合同と過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が不誠実な対応で居直り続け、解決できませんでした。
あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟で始めました。しかし、経験豊かな弁護士の支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
第4回口頭弁論からは、東葛総合法律事務所の弁護士さんたちが代理人になってくれています。
2024年11月1日(原告:吉田晃)
学習サポーター裁判を支える会
℡04-7164-2246、gksp2020@ymail.ne.jp
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