☆板橋高校卒業式「日の丸・君が代」威力業務妨害事件☆
最高裁勝利目指して!7・4不当判決抗議集会
「ひどい裁判官はちゃんと批判した方がいい」
「満席の会場でお話しする鎌田慧さん」 《撮影:平田泉》
雨上がり、夏の日差しが戻った金曜の夕刻から板橋グリーンホールで、元気いっぱいの集会が開かれた。 集会資料は、①須田判決文全文、②判決文藤田注解、③自由権規約委員会へのレポート(日英文)など。
藤田さんは、須田裁判長の刑事裁判官らしからぬ杜撰な事実「推認」を証拠に基づき批判した。
加藤主任弁護人は、裁判官に期待した見通しの甘さを認めつつ、「こんなひどい判決を認めてたまるか」と語気を強め、最高裁第一小法廷で「憲法論として全面的に争う」と決意を表明した。
上京中の北教組十勝支部の吉田さんも参加され、小学生も立つ立たないは自分で判断できると報告した。
ルポライターの鎌田慧さんは、エセ科学主義と感情論の須田判決と批判しつつ、表現の自由と財産権はどちらが大事か、被害者も被害の実態もない刑事罰に疑問を呈した。
この後、都教委と「日の君」裁判を闘う方々、教育裁判を闘う方々から連帯の挨拶があり、「集会アピール」を採択して幕を閉じた。
5月29日、東京高裁第10刑事部・須田裁判長は、許し難い、悪質・不当極まる判決を出した。閉廷後の法廷は怒りの声と憤りに包まれ、弁護団からの促しがあるまで傍聴者は誰ひとり退廷しようとしなかった。
そもそも、この「事件」は、右翼都議土屋の面前で卒業生の大半が「国歌斉唱」の際に着席したことに発する。卒業式からわずか5日後の土屋都議の都議会質疑を経て、都教委・公安警察が暗躍し、「威力業務妨害罪」でっち上げに捻じ曲げられていった。藤田さんは開式以前の会場で、保護者に10・23通達の危険性を穏やかに説明したにすぎない。
一審東京地裁(刑事9部村瀬裁判長)は05年4月から06年5月30日の判決まで14回の公判があり、終始弁護側主導で展開された趣があった。判決は「威力」「業務妨害」を強引に認定したが、藤田さんの卒業式列席の意思など情状を評価して、検察の求刑「8ヶ月」は認めなかった。二審東京高裁は、07年10月から判決まで5回の公判があり、弁護側の「正当行為」「正当防衛」論を論証した曽根教授の証言など、検察の反論の余地はなかった。
判決は、「有罪」を前提とした予断と偏見に基づくものであった。一審判決をも否定し乗り越え、あからさまな「権力意志」をむき出しにした判決であった。
弁護側証言の却下・検察側証言採用の呆れるほどの恣意性、藤田さんの卒業式参列の意志を偏見と悪意で捻じ曲げ、ピアノ裁判最高裁判決から強引に「10.23通達」「職務命令」を合憲とし「憲法19条・思想良心の自由」を貶める判断、06年9月21日の東京地裁「予防訴訟」難波判決の一部の文言を恣意的に援用して「校長の権利」を「憲法21条・言論表現の自由」の上に置く、等など・・・都教委・文科省の権力的教育行政を励まそうとの意図があらわな判決である。
公判後の記者会見で藤田さんは語った。「刑事裁判では1000に1つしか無罪がないことを知り、日本の裁判が冤罪を生み出す温床になっていると思った。自分は20万円の罰金だが、それでも夜うなされた。冤罪で死刑判決を受けた人や無期、10年、20年の刑を受けた人の苦しみは想像を絶する。日本の司法の問題を何とかしなければならない」
予断と偏見で、権力迎合の、嘘で固めた判決を出す裁判官を許さない!
「憲法がしっかり存在することを示す」最高裁判決を求める!
2008年7月4日
最高裁勝利目指して!7・4不当判決抗議集会
「ひどい裁判官はちゃんと批判した方がいい」
「満席の会場でお話しする鎌田慧さん」 《撮影:平田泉》
雨上がり、夏の日差しが戻った金曜の夕刻から板橋グリーンホールで、元気いっぱいの集会が開かれた。 集会資料は、①須田判決文全文、②判決文藤田注解、③自由権規約委員会へのレポート(日英文)など。
藤田さんは、須田裁判長の刑事裁判官らしからぬ杜撰な事実「推認」を証拠に基づき批判した。
加藤主任弁護人は、裁判官に期待した見通しの甘さを認めつつ、「こんなひどい判決を認めてたまるか」と語気を強め、最高裁第一小法廷で「憲法論として全面的に争う」と決意を表明した。
上京中の北教組十勝支部の吉田さんも参加され、小学生も立つ立たないは自分で判断できると報告した。
ルポライターの鎌田慧さんは、エセ科学主義と感情論の須田判決と批判しつつ、表現の自由と財産権はどちらが大事か、被害者も被害の実態もない刑事罰に疑問を呈した。
この後、都教委と「日の君」裁判を闘う方々、教育裁判を闘う方々から連帯の挨拶があり、「集会アピール」を採択して幕を閉じた。
集会アピール
5月29日、東京高裁第10刑事部・須田裁判長は、許し難い、悪質・不当極まる判決を出した。閉廷後の法廷は怒りの声と憤りに包まれ、弁護団からの促しがあるまで傍聴者は誰ひとり退廷しようとしなかった。
そもそも、この「事件」は、右翼都議土屋の面前で卒業生の大半が「国歌斉唱」の際に着席したことに発する。卒業式からわずか5日後の土屋都議の都議会質疑を経て、都教委・公安警察が暗躍し、「威力業務妨害罪」でっち上げに捻じ曲げられていった。藤田さんは開式以前の会場で、保護者に10・23通達の危険性を穏やかに説明したにすぎない。
一審東京地裁(刑事9部村瀬裁判長)は05年4月から06年5月30日の判決まで14回の公判があり、終始弁護側主導で展開された趣があった。判決は「威力」「業務妨害」を強引に認定したが、藤田さんの卒業式列席の意思など情状を評価して、検察の求刑「8ヶ月」は認めなかった。二審東京高裁は、07年10月から判決まで5回の公判があり、弁護側の「正当行為」「正当防衛」論を論証した曽根教授の証言など、検察の反論の余地はなかった。
判決は、「有罪」を前提とした予断と偏見に基づくものであった。一審判決をも否定し乗り越え、あからさまな「権力意志」をむき出しにした判決であった。
弁護側証言の却下・検察側証言採用の呆れるほどの恣意性、藤田さんの卒業式参列の意志を偏見と悪意で捻じ曲げ、ピアノ裁判最高裁判決から強引に「10.23通達」「職務命令」を合憲とし「憲法19条・思想良心の自由」を貶める判断、06年9月21日の東京地裁「予防訴訟」難波判決の一部の文言を恣意的に援用して「校長の権利」を「憲法21条・言論表現の自由」の上に置く、等など・・・都教委・文科省の権力的教育行政を励まそうとの意図があらわな判決である。
公判後の記者会見で藤田さんは語った。「刑事裁判では1000に1つしか無罪がないことを知り、日本の裁判が冤罪を生み出す温床になっていると思った。自分は20万円の罰金だが、それでも夜うなされた。冤罪で死刑判決を受けた人や無期、10年、20年の刑を受けた人の苦しみは想像を絶する。日本の司法の問題を何とかしなければならない」
予断と偏見で、権力迎合の、嘘で固めた判決を出す裁判官を許さない!
「憲法がしっかり存在することを示す」最高裁判決を求める!
2008年7月4日
板橋高校卒業式「日の丸・君が代」刑事弾圧事件
最高裁勝利に向けて 控訴審不当判決 抗議集会
最高裁勝利に向けて 控訴審不当判決 抗議集会
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