東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 2・21都人事委員会審理の報告/1・28都教委要請への回答
「人事委員会審理室の模様」 《撮影:平田 泉》
◆ 都教委は「ブラック官庁」 都人事委員会公開口頭審理で都教委を告発
安部政権のもと、教育の全面的改編の突破口として教育委員会制度の改悪への動きが新聞などで報じられる中、昨日2月21日、「君が代」処分取消を求める東京都人事委員会公開口頭審理が都庁人事委員会審理室で行われました。
この人事委審理は、2010~12年の卒・入学式に不起立などで処分された都立学校教員12名(14件 重複あり)が戒告・減給・停職などの懲戒処分の取消を求めた事案です。
「日の丸・君が代」を強制する10・23通達から11回目の卒業式を目前にした人事委審理は、傍聴席(40席)が満席となり、緊張と熱気が漂う中、8人の請求人が意見陳述を行いました。以下、請求人の意見陳述のほんのさわりだけ紹介します。
・クリスチャンとして「日の丸・君が代」の強制には従えない。理不尽な命令は教職員をロボットにし、生徒たちの個性・人権を奪う奪う。
・最高裁で減給処分を取り消された教員に再処分するなど前代未聞の暴挙を行う都教委は「ブラック企業」と化している。10・23通達以降、生徒のことは二の次、三の次となっている。
・10・23通達で学校運営が大きく変化した。個々の生徒の状況に目を向けず上意下達の学校運営が弊害をもたらしている。
・「最後の授業」としての卒業式が変質した。特別支援学校の対面方式の生徒を中心にした卒業式がなくなった。
・多様な意見が尊重されるべき学校で、教員が自由に議論できなくなり、少数意見が排除されており、生徒の自由な思考を育てられなくなっている。
・10・23通達から10年以上経ったが、都教委は頑なに話し合いを拒否している。これは教育からもっともかけ離れた態度だ。10・23通達に始まる一連の東京の教育行政は、「不当な支配」に該当する。
・退職時には再雇用を拒否され、働く場を奪われた。都教委の制裁はアナクロニズム、戦前の「非国民」排斥だ。
・最高裁で減給処分は裁量権逸脱、違法とされたにもかかわらず2013年卒・入学式で減給処分を出したのは違法だ。再発防止研修は精神的苦痛を強いるものだ。
各意見陳述で、10・23通達とそれに基づく処分が、①思想・良心の自由に対する侵害、②教育行政の教育への不当な介入、であることが改めて明らかにされました。
また、10・23通達が教育の荒廃をもたらしたことが具体的に指摘されました。
被処分者の会弁護団の澤藤統一郎弁護士がこの口頭審理をブログで紹介していますのでお読みください。
<澤藤統一郎の憲法日誌>
↓
http://article9.jp/wordpress/
◆ 相変わらず不誠実な都教委回答
処分撤回を求めて(293)で既報の通り、1月28日に「職務命令を出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動」を行い、2月12日までに回答を求めましたが、2月21日付で都教委より回答がありました(5番の項目のみ2月12日に回答あり)。相変わらず、要請項目に正対しない、不誠実な回答です。
・・・・・・・・・・・
平成26年2月21日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・
東京「君が代」裁判原告団 殿
貴団体から平成26年1月28日付けで提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。
要請書に対する回答について
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
(回答)
これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
(回答)
懲戒処分の取消しは考えておりません。(所管:人事部職員課)
3 最高裁判決(2012年1月、2013年9月)に従い、10.23通達に基づく全ての減給・停職処分を即時取り消すこと。
(回答)
懲戒処分の取消しは考えておりません。(所管:人事部職員課)
4 2013年12月17日の現職教職員7名に対する戒告という再処分を直ちに取り消し、該当者に謝罪すること。
(回答)
懲戒処分の取消し、謝罪を行う考えはありません。(所管:人事部職員課)
5 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
(回答)
平成26年2月12日付「要請書に対する回答について」により回答しました。
(参考:平成26年2月12日付「要請書に対する回答について」における回答)
平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法第19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁においては同様の判断が繰り返されており、今般の平成25年9月6日の最高裁の判決も同様の判断でした。
このように、最高裁の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)
6 卒業式、入学式で同通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
(回答)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
7 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
(回答)
懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管:人事部職員課)
8 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
(回答)
平成18年3月13日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」は、平成15年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」及び平成16年3月11日付「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」の趣旨を、なお一層徹底するとともに、校長が自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達したものです。本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
9 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
(回答)
国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であることは平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところです。この判決を受け平成24年1月24日の臨時教育委員会において、「一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく」ことを委員総意の下に確認し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されました。本議決を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
(回答)
最高裁判決に、本件の紛争の特性に鑑みて付言された補足意見があったことは承知しています。
平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、入学式・卒業式等の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。(所管:指導部指導企画課)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
(回答)
前項の理由から、そのような考えはありません。
なお、団体からの要請等については、総務部教育情報課を通じて御意見等をお聞きするとともに、必要に応じて回答をしているところです。(所管:指導部指導企画課、人事部職員課、教職員研修センター研修部教育経営課)
・・・・・・・・・・・・
◆裁判の傍聴を!
東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回口頭弁論を傍聴しよう!
1月15日に東京地裁に提訴して、いよいよ口頭弁論が始まります。
★東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回弁論
(2011年再雇用拒否に損害賠償請求事件。原告3名)
3月17日(月) 10時(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁527号法廷
HPに再処分審査請求声明文掲載。通達関連裁判一覧・処分者数一覧更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(2月13日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 2・21都人事委員会審理の報告/1・28都教委要請への回答
「人事委員会審理室の模様」 《撮影:平田 泉》
◆ 都教委は「ブラック官庁」 都人事委員会公開口頭審理で都教委を告発
安部政権のもと、教育の全面的改編の突破口として教育委員会制度の改悪への動きが新聞などで報じられる中、昨日2月21日、「君が代」処分取消を求める東京都人事委員会公開口頭審理が都庁人事委員会審理室で行われました。
この人事委審理は、2010~12年の卒・入学式に不起立などで処分された都立学校教員12名(14件 重複あり)が戒告・減給・停職などの懲戒処分の取消を求めた事案です。
「日の丸・君が代」を強制する10・23通達から11回目の卒業式を目前にした人事委審理は、傍聴席(40席)が満席となり、緊張と熱気が漂う中、8人の請求人が意見陳述を行いました。以下、請求人の意見陳述のほんのさわりだけ紹介します。
・クリスチャンとして「日の丸・君が代」の強制には従えない。理不尽な命令は教職員をロボットにし、生徒たちの個性・人権を奪う奪う。
・最高裁で減給処分を取り消された教員に再処分するなど前代未聞の暴挙を行う都教委は「ブラック企業」と化している。10・23通達以降、生徒のことは二の次、三の次となっている。
・10・23通達で学校運営が大きく変化した。個々の生徒の状況に目を向けず上意下達の学校運営が弊害をもたらしている。
・「最後の授業」としての卒業式が変質した。特別支援学校の対面方式の生徒を中心にした卒業式がなくなった。
・多様な意見が尊重されるべき学校で、教員が自由に議論できなくなり、少数意見が排除されており、生徒の自由な思考を育てられなくなっている。
・10・23通達から10年以上経ったが、都教委は頑なに話し合いを拒否している。これは教育からもっともかけ離れた態度だ。10・23通達に始まる一連の東京の教育行政は、「不当な支配」に該当する。
・退職時には再雇用を拒否され、働く場を奪われた。都教委の制裁はアナクロニズム、戦前の「非国民」排斥だ。
・最高裁で減給処分は裁量権逸脱、違法とされたにもかかわらず2013年卒・入学式で減給処分を出したのは違法だ。再発防止研修は精神的苦痛を強いるものだ。
各意見陳述で、10・23通達とそれに基づく処分が、①思想・良心の自由に対する侵害、②教育行政の教育への不当な介入、であることが改めて明らかにされました。
また、10・23通達が教育の荒廃をもたらしたことが具体的に指摘されました。
被処分者の会弁護団の澤藤統一郎弁護士がこの口頭審理をブログで紹介していますのでお読みください。
<澤藤統一郎の憲法日誌>
↓
http://article9.jp/wordpress/
◆ 相変わらず不誠実な都教委回答
処分撤回を求めて(293)で既報の通り、1月28日に「職務命令を出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動」を行い、2月12日までに回答を求めましたが、2月21日付で都教委より回答がありました(5番の項目のみ2月12日に回答あり)。相変わらず、要請項目に正対しない、不誠実な回答です。
・・・・・・・・・・・
平成26年2月21日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・
東京「君が代」裁判原告団 殿
東京都教育庁総務部教育情報課長
波 田 健 二
波 田 健 二
◆ 要請書に対する回答について
貴団体から平成26年1月28日付けで提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。
要請書に対する回答について
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
(回答)
これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
(回答)
懲戒処分の取消しは考えておりません。(所管:人事部職員課)
3 最高裁判決(2012年1月、2013年9月)に従い、10.23通達に基づく全ての減給・停職処分を即時取り消すこと。
(回答)
懲戒処分の取消しは考えておりません。(所管:人事部職員課)
4 2013年12月17日の現職教職員7名に対する戒告という再処分を直ちに取り消し、該当者に謝罪すること。
(回答)
懲戒処分の取消し、謝罪を行う考えはありません。(所管:人事部職員課)
5 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
(回答)
平成26年2月12日付「要請書に対する回答について」により回答しました。
(参考:平成26年2月12日付「要請書に対する回答について」における回答)
平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法第19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁においては同様の判断が繰り返されており、今般の平成25年9月6日の最高裁の判決も同様の判断でした。
このように、最高裁の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)
6 卒業式、入学式で同通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
(回答)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
7 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
(回答)
懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管:人事部職員課)
8 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
(回答)
平成18年3月13日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」は、平成15年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」及び平成16年3月11日付「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」の趣旨を、なお一層徹底するとともに、校長が自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達したものです。本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
9 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
(回答)
国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であることは平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところです。この判決を受け平成24年1月24日の臨時教育委員会において、「一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく」ことを委員総意の下に確認し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されました。本議決を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
(回答)
最高裁判決に、本件の紛争の特性に鑑みて付言された補足意見があったことは承知しています。
平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、入学式・卒業式等の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。(所管:指導部指導企画課)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
(回答)
前項の理由から、そのような考えはありません。
なお、団体からの要請等については、総務部教育情報課を通じて御意見等をお聞きするとともに、必要に応じて回答をしているところです。(所管:指導部指導企画課、人事部職員課、教職員研修センター研修部教育経営課)
・・・・・・・・・・・・
◆裁判の傍聴を!
東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回口頭弁論を傍聴しよう!
1月15日に東京地裁に提訴して、いよいよ口頭弁論が始まります。
★東京「再雇用拒否」第3次訴訟第1回弁論
(2011年再雇用拒否に損害賠償請求事件。原告3名)
3月17日(月) 10時(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁527号法廷
HPに再処分審査請求声明文掲載。通達関連裁判一覧・処分者数一覧更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(2月13日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます