別紙①
◎ 意 見 陳 述 書
2024年5月29日
東京地方裁判所民事第38部御中
第62号事件原告兼両事件原告ら訴訟代理人
弁護士 福田 護
本件訴訟の意義について申し述べます。
1 本件訴訟の意義と目的
本件は、2020年10月1日、当時の菅義偉内閣総理大臣が、日本学術会議が会員候補者として推薦した105名のうち本件第63号事件原告ら6名を、ことさらに任命しなかったことに端を発します。任命拒否は史上初めてのことでした。
「わが国の科学者の内外に対する代表機関」の会員に「優れた研究又は業績のある科学者」として推薦された6名が、政治的判断によって排除されたのでした。これは、科学に対する政治権力の介入として、あるいは政治からの挑戦として、学術界を震憾させるものでした。
さらなる問題は、なぜこの6名の方々が任命を拒否されたのか、その理由も根拠も、全く示されることがなかったことです。これは、行政の公正性・透明性の原則、説明責任の原則に明らかに反します。
そこで私たちは、国会の追求の中でようやく示された、杉田和博内閣官房副長官(当時)からの指示を示す同年9月24日付けの「外すべき者(副長官から)」と題するメモを手がかりに、
①内閣官房と内閣府とのやりとりを示す文書、
②任命拒否の根拠と理由が分かる文書
等の開示請求をしました。
ところがさらに驚くべきことに、内閣官房にはこれら一切の文書が存在せず、任命拒否の根拠と理由が分かる文書は内閣府も含めてどこにも存在しないという回答がなされたのでした。
これが事実であるとすれば、政府は、日本学術会議の人事、それも初めて任命をしないという重大な意思決定過程等について、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」(公文書管理法1条)としての公文書の作成義務を怠り、又は違法に破棄したことになります。
私たちは、日本の学術の政治からの自律性と独立性の確保のためにも、日本の国民主権と民主主義の堅持のためにも、そして、6名の方々の損なわれた人格権のなにがしかの回復のためにも、これらの真相が本件訴訟を通じて明らかにされなければならないものと考えます。
2 本件訴訟を通じて明らかにされるべきもの
この意見陳述書添付の別紙①は、前述の内閣官房副長官の指示を示すメモの、本件情報公開請求手続を経たビフォー・アフターです。本件任命拒否の1週間前に、杉田副長官から6名を任命から外すように指示された事実を示す生々しい文書です。
別紙②は、6名からの保有個人情報開示請求の結果として明らかになったものですが、その年の6月12日という時点で一まだ安倍政権の時代ですが一、すでに6名を含む除外対象者が、任命者側から学術会議事務局に伝達されていたこと(情報審査会答申書による指摘)を示しています。
しかし学術会議は、この6名を含めて105名の会員候補者を推薦したのでした。
本件訴訟を通じて、これらの「経緯も含めた意思決定に至る過程」(公文書管理法4条)の真相が解明され、未だ闇の中に隠されたその意思決定の理由と根拠が明らかにされて、この不正義が匡されること切に求めるものです。
以上
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