★ 3/7、学サポ裁判第10回口頭弁論のお知らせ
学習サポーター裁判(学サポ裁判)原告の吉田晃です。
次回(3/7)の学サポ裁判のお知らせです。
日時 3月7日(金)午前10時半
裁判所 千葉地裁松戸支所506号法廷
集合 5階ロビーに10時15分集合
※JR松戸駅から徒歩10分
「イトーヨーカドー」のエスカレーターで5階まで上がると近道になります。(午前10時開店)
前回(12/6)の口頭弁論で、被告(千葉県教委)が隠し続けてきた面接官が、当時の東葛教育事務所の指導室長と主席管理主事だったことが明らかになりました。
組合敵視の不当不採用の責任者が、自ら面接していたことが明らかになりました。
彼等への証人尋問をどんな内容で行うかを明らかにするのが、今回の口頭弁論です。
参加可能の方、支援・傍聴参加をお願い致します。
前回の詳しい説明や学サポ裁判の説明は、添付ファイルをご覧下さい。
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組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件
★ 千葉県教委への責任追及裁判です!
3月7日(金)午前10時半~ (午前10時15分、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で第10回口頭弁論
昨年12月6日の第9回口頭弁論には、関東各地から24名の傍聴支援者が駆けつけていただき、千葉県教育委員会によるでたらめな採用面接の実態が暴露される裁判の進展を見届けていただきました。
この日は、被告(千葉県)が出してきた「被告第8準備書面」の陳述(裁判所への正式提出)と「証拠乙16~18」が提出されました。そこでは、驚くべき事実が明らかになりました。
これらへの原告(弁護士)からの意見は、次回第10回口頭弁論(3月7日)で行うことになります。
10月18日の第8回口頭弁論で原告弁護士が書き直された「面接評定票」等の原本開示要求(作成者の開示を含む)と原告不採用面接の面接官(二人)及び個人被告(東葛教育事務所長と指導室長)の証人尋問を請求しました。
このことに対して、当日裁判長から被告弁護士に「面接官の名前を開示するか、どうか、改めて被告(千葉県)とよく相談し、次回までに回答して下さい。名前を出せない場合はその理由をきちんと書いた書面を出して下さい。」と言われていました。
★ ついに、面接官名が明かされた!!
12月6日の第9回口頭弁論では、「被告第8準備書面」と「証拠乙16~18」の提出によって、被告(千葉県)が裁判当初から一貫して隠し続けてきた面接官名がついに明らかにされました。
★ 指導室長と主席指導主事が面接官!!
そこに書かれていた面接官名を見て、びっくり。
一人は被告にしていた指導室長本人(原告は指導室長の顔を知らず、認識していなかった)であり、もう一人も指導室の幹部である主席指導主事(3人の内の一人)でした。
原告の面接では、原告の前の採用希望者の面接官が原告の面接時に交替しています。
また、原告の3~4人後の面接では、主席管理主事はそのまま面接官を続けたらしいのですが、指導室長は交替したことが、被告提出書類で判明しています。
お忙しい?指導室長や主席指導主事がわざわざ原告の面接にはお二人そろって面接官となっていました。
★ 指導室長が偽証文書作成
主席指導主事はお忙しいためか、原告が面接で言うわけがない《原告の親族》が習志野市と八千代市の学校にいると「面接評定票」記入していました。
原告が自己情報公開請求で、「面接評定票」にあった《親族の学校名》の誤記入を見つけ、情報公開審議会に訂正要求を行ったところ、自分はそんな誤りを書いていなかった指導室長が、わざわざ「面接時の記録」として、原告は面接時に主席指導主事が書いた《親族の学校名》を話していたのを聞いている(要旨)と、主席指導主事の誤りを正当化する偽証文書を作成していたことが、被告提出の証拠書類で明らかになっています。
★ 証人尋問の要旨を提示
3月7日は、原告弁護士から、「被告第8準備書面」や「証拠乙16~18」への意見と証人尋問での質問要旨を出すことになります。
いよいよこの学サポ裁判の山場を迎えます。
被告(千葉県)は、税金を湯水のごとく使って弁護団を雇い、組合活動を敵視し、でたらめで、ウソ八百の「不採用」を強行した教育委員会職員を弁護し続けています。
組合活動家を不当に排除するこの不正義を正し、千葉県教育委員会が教育現場を最優先して公平な採用人事を行うよう追及していきます。
引き続き、注目と傍聴支援をお願いします。
賛同(カンパ)もよろしく!!
2025年1月8日 原告:吉田晃
◎ 学習サポーター裁判を支える会
℡04-7164-2246、gksp2020@ymail.ne.jp
《支援カンパの振込先》
(郵便振替番号)00120-8-552352
(加入者名) 千葉学校労働者合同組合
人手不足で困っている学校を手助けしようとしたのに不採用!
★ 学習サポーター裁判を 知っていますか?
2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われました。
6月に入って徐々に開校しましたが、しばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続きました。
授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場では過労死労働に拍車がかかっていました。
その中で、文部科学省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小・中学校では880名分の採用予算がつきました。
それを受けて、千葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めました。
私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募しました。
《不誠実な対応と例外的な不採用》
ところが、知り合いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届きません。9月に入って問い合わせても通知が来ませんでした。
9月28日になって千葉県教育委員会(県教委)本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付きで届きました。
この不審な対応に私の所属する学校合同(千葉学校労働者合同組合)は、県教委学習指導課・東葛教育事務所に申入れ行動を行いましたが、県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始しました。
《教員免許不要の採用基準に満たないとして「不採用」に》
その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていました。(募集定員を集められなかったからです。)
各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。
私の応募した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ
しかも、私の応募した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種でした。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員でした。
東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を「採用基準に満たない」ので「不採用」と説明しています。
《永年交渉を続けてきた東葛事務所》
採用選考担当の東葛教育事務所は、学校合同と過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が不誠実な対応で居直り続け、解決できませんでした。
あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟で始めました。しかし、経験豊かな弁護士の支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
第4回口頭弁論からは、東葛総合法律事務所の弁護士さんたちが代理人になってくれています。
2024年11月1日(原告:吉田晃)
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