【条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件】
◆ 第10回 進行協議期日報告(2021年12月24日(金))
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
12月16日(木)、11時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第10回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官2名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計8名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回の期日では、前回被告側が提出をした52の評価根拠事実が書かれたエクセルの主張対照表を別紙とし添付した被告準備書面(11)と原告側の反論を追記した主張対照表を別紙として添付した原告第7準備書面が提出されました。
裁判所では、この主張対照表を参考として審理するようです。
次に、裁判長は、証人尋問について尋ねると、被告代理人は、「人が多い。陳述書の作成はF校長とF副校長を優先して行っている。」と答えました。
被告側は、人証(証人候補者)として10人の人物を申請するようです。しかし、裁判所としては、証人候補者として申請する人物の作成する陳述書を見てから決定をするとのことです。
最後に、陳述書の提出の話題になりました。被告代理人は、裁判長に、「かなりのページ数になるので3月の提出でお願いしたい。」と言っていましたが、裁判所は、原告被告双方に対しての陳述書を2月28日までに提出するよう指示しました。
裁判官は、書証として提出される陳述書を読み、最終的に証人として採用するか否かの判断をするようです。
裁判所は、次回の期日で人証の採否について決定し、次々回の期日にも尋問を実施する方向で考えているようです。
私が、被告が提出した主張対照表でおかしいとまず思ったことは、「乙4職務実績記録」とあるところです。当初、被告は、「乙4指導記録」として裁判所に提出しており、職務実績記録というものは出ていませんでした。しかし、今回出してきた表には「職務実績記録」とあります。
さらに、私が学校から出張あるいは休暇を取得している日時に指導したことになっている記載も複数あります。これらは、原告代理人の尽力により証拠も提出しています。
F校長は、恣意的に私を評価し軽率な行動で不採用にしました。
私は2018年2月5日に不採用の通告を受ける前に、私自身の不採用について、私は第三者の一教職員から聞いていました。F校長は軽率に第三者に話していたということです。
そして、F校長は特別評価のすべての項目をDにしました。F校長は、都教委の評価基準を無視し自分自身の方針で、かつ、軽率に評価を下したということです。
東京都教育委員会の評価基準では、経験年数に応じた評価をするようになっています。これについて被告は未だに否認をし続けています。
さらに、F校長は、私に対し基礎形成期の教諭に求められている能力や役割を基準にした評価を実施していませんでした。
また、F副校長の職員室での叱責や監視もハラスメントと言わざるを得ません。事実、F副校長の手帳には、私が出勤した時間や行動などが事細かく書かれています。
免職処分になり、もうすぐ5年です。43にも及んだ多数の評価根拠事実の主張や合計10人に及ぶ記録やメモ等の証拠提出により裁判の進行が遅れています。これだけ多くの年月が費やされていることが原因で私の生活や人生はとても辛く悲しいです。
今年も残り少なくなりました。
一刻も早く、私の人生を取り戻したいです。
引き続き、傍聴のご協力、カンパや署名のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
2022年には、皆さんに法廷でお会いできることを願っています。
♪ 次回の予定 第11回進行協議期日(非公開)
一 日時 2022年3月8日(火)午前11時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
<署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
◆ 第10回 進行協議期日報告(2021年12月24日(金))
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
12月16日(木)、11時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第10回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官2名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計8名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回の期日では、前回被告側が提出をした52の評価根拠事実が書かれたエクセルの主張対照表を別紙とし添付した被告準備書面(11)と原告側の反論を追記した主張対照表を別紙として添付した原告第7準備書面が提出されました。
裁判所では、この主張対照表を参考として審理するようです。
次に、裁判長は、証人尋問について尋ねると、被告代理人は、「人が多い。陳述書の作成はF校長とF副校長を優先して行っている。」と答えました。
被告側は、人証(証人候補者)として10人の人物を申請するようです。しかし、裁判所としては、証人候補者として申請する人物の作成する陳述書を見てから決定をするとのことです。
最後に、陳述書の提出の話題になりました。被告代理人は、裁判長に、「かなりのページ数になるので3月の提出でお願いしたい。」と言っていましたが、裁判所は、原告被告双方に対しての陳述書を2月28日までに提出するよう指示しました。
裁判官は、書証として提出される陳述書を読み、最終的に証人として採用するか否かの判断をするようです。
裁判所は、次回の期日で人証の採否について決定し、次々回の期日にも尋問を実施する方向で考えているようです。
私が、被告が提出した主張対照表でおかしいとまず思ったことは、「乙4職務実績記録」とあるところです。当初、被告は、「乙4指導記録」として裁判所に提出しており、職務実績記録というものは出ていませんでした。しかし、今回出してきた表には「職務実績記録」とあります。
さらに、私が学校から出張あるいは休暇を取得している日時に指導したことになっている記載も複数あります。これらは、原告代理人の尽力により証拠も提出しています。
F校長は、恣意的に私を評価し軽率な行動で不採用にしました。
私は2018年2月5日に不採用の通告を受ける前に、私自身の不採用について、私は第三者の一教職員から聞いていました。F校長は軽率に第三者に話していたということです。
そして、F校長は特別評価のすべての項目をDにしました。F校長は、都教委の評価基準を無視し自分自身の方針で、かつ、軽率に評価を下したということです。
東京都教育委員会の評価基準では、経験年数に応じた評価をするようになっています。これについて被告は未だに否認をし続けています。
さらに、F校長は、私に対し基礎形成期の教諭に求められている能力や役割を基準にした評価を実施していませんでした。
また、F副校長の職員室での叱責や監視もハラスメントと言わざるを得ません。事実、F副校長の手帳には、私が出勤した時間や行動などが事細かく書かれています。
免職処分になり、もうすぐ5年です。43にも及んだ多数の評価根拠事実の主張や合計10人に及ぶ記録やメモ等の証拠提出により裁判の進行が遅れています。これだけ多くの年月が費やされていることが原因で私の生活や人生はとても辛く悲しいです。
今年も残り少なくなりました。
一刻も早く、私の人生を取り戻したいです。
引き続き、傍聴のご協力、カンパや署名のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
2022年には、皆さんに法廷でお会いできることを願っています。
♪ 次回の予定 第11回進行協議期日(非公開)
一 日時 2022年3月8日(火)午前11時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
@ @ @ @ @ @ @ @
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