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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁の「分断判決」を受け入れることはできない

2012年08月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会・資料(東京)》
 ◆ 東京都障害児学校労働組合の「日の君」裁判支援


 東京都障害児学校労働組合(都障労組)は、現在6名の組合員・元組合員が、「日の丸・君が代」処分の撤回や損害賠償を求めて裁判闘争を闘っています。
 そのうちのKさんは、7回の処分に対し、組合、被処分者の会、市民団体の3つの団体の仲間と闘い、3名は被処分者の会の仲間と歩調を合わせながら闘っています。また、2名はKさんと共に組合の名前を前面に出して闘っています。いずれも、組合の支援を受けて闘っていますが、ここでは組合の名前を前面に出して闘っている裁判について報告させていただきます。
 MNさんは、2003年の「10・23」通達の直後に行われた周年行事において起立しなかったために戒告処分を受けました。Kさんは、2004年の卒業式・入学式での不起立で減給10分の1・1ヶ月、2005年の卒業式での不起立で減給10分の1・6ヶ月の処分を受けました。またMT(報告者)は、2004年の入学式での不起立で戒告処分を受けました。
 私たちの裁判闘争の特徴の一つは、弁護士さんの精力的なお力添えもあって、じっくりと時間をかけて処分庁である都教委とやり取りを行ない、一審の東京地裁の判決が出されたのは、処分から7年が経過した2011年1月31日でした。
 もう一つの特徴は、「10.23通達」で示された形式が、戦前の天皇制を背景とした儀式そのものであることを実証したことです。
 一審の東京地裁では、3名とも棄却されました。
 2012年6月27日の東京高裁判決においては、Kさんの減給10分の1・1ヶ月と6ヶ月処分は取り消されましたが、損害賠償は全く認められませんでした。また、MNさんとMTの戒告処分は妥当とされ、2名の訴えは却下されました。
 3名はこの判決に納得できず、即時上告を決意し現在上告の手続を行っています。
 私たちは、2012年1月16日に出された最高裁判決を到底受け入れることはできません
 なぜ、妨害行為等の積極的行為があった場合は停職処分等の処分も妥当であるのか。なぜ、戒告処分は妥当であるのか。なぜ、都教委の職務命令は憲法違反ではないのか。
 このあからさまな分断判決を、「10.23通達」を追認した判決を私たちは認めるわけにはいきません。
 私たちは主張し続けてきました。裁かれるべきは、「教育委員会」と言いながらも「教育」を語る資格のない都教委である、と。
 子どもたちも教員も疲れ果てている学校現場を、「これでもか、これでもか」という具合に土足で踏みにじる教育行政。上位下達の徹底化の先にあるのは一部の人間が威張り散らす、戦争への道に他なりません。
 私たちは「日の丸・君が代」強制・処分に象徴される都教委の教育行政を認めるわけにはいきません。共に、歩み続けましょう。
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