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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「君が代」不起立大阪市人事委員会公開審理に向けて 個人ビラの紹介

2018年07月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 大阪市人事委員会「君が代」不起立処分取り消し請求をめぐる論点
 2015年7月10日、「君が代」不起立戒告処分取り消し請求から3年、7月12日に第2回準備手続きが行われ、秋にも公開審理開催予定です。書面やり取りで明らかになってきた論点を紹介し、支援を訴えます。
2018.6.28 松田

 ※人事委員会の論点やD-TaCの活動について紹介・報告したD-TaC通信NO.4人事委員会に提出した陳述書等があります。声をかけてもらえれば、お渡しできます。また、「大阪市 君が代 松田」で検索いただければ、D-TaCホームページから、「君が代」強制反対、不起立処分撤回運動に関わるいろんな情報を得ることができます。
 ※D-TaC通信NO.4
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2018/06/d-acnewslettervol4.pdf
 ※陳述書
https://democracyforteachers.wordpress.com/2017/11/29/
 <処分者(大阪市教育委員会)の主張>

 学習指導要領・市条例にもとづく国旗・国歌にかかわる教育の狙いは、厳粛な雰囲気の中で、式場内の全員が国旗に向かって起立し、ともに国歌を斉唱する体験を通して、国旗・国歌への敬愛の念を感得させることにある。
 この教育においては、国旗・国歌の敬愛の念に疑問を生じさせかねない国歌「君が代」の歌詞の意味やその扱いにおける歴史的経緯は、児童・生徒に説明すべきではなく、国歌斉唱時における不起立、特に、教職員の不起立を児童・生徒が目にすることは教育目的を大きく阻害するものであって許されない。
 また、この教育においては、厳粛な雰囲気の中で全員が起立・斉唱する状況をつくることが重要なのであり、教職員に対する起立・斉唱を義務付けた大阪市国旗国歌条例とそれにもとづく職務命令は正当である。
 2015年3月12日の中野中学校卒業式で国歌斉唱時に請求者が起立・斉唱しなかったことを目撃した生徒がいたことは、あるべき教育を大きく阻害したと言えるのであり、懲戒処分は当然である
 請求者は、上申書等で、教育のあり方をめぐる主張によって、不起立を正当化しているが、条例と職務命令に違反したことは明白であり、斟酌すべき内容はない。
 大阪市職員基本条例には処分にあたっては人事監察委員会の意見を聴かなければならないという規定があるだけであり、教職員分限懲戒部会を開いたのだから処分の手続きに問題はない。
 <請求者(松田)の主張>

 「日の丸」「君が代」を国旗・国歌とする法律ができ、学習指導要領に、学習目的として国旗・国歌の意義の理解と尊重の態度育成、および、卒業式・入学式での国旗掲揚・国歌斉唱が規定されていても、天皇のために命を捨てる臣民の育成を目的とした戦前の教育において、教育勅語とともに「天皇陛下の御代が永遠に続きますように」と祈念する歌として重要な役割を果たした「君が代」を問答無用で児童・生徒に強制することは許されない。
 卒業式・入学式に国歌斉唱を位置付ける以上、「君が代」の歌詞の意味や扱いの変遷について児童・生徒に事実をきちんと伝え、判断するのは児童・生徒一人ひとりであることや「君が代」起立・斉唱が強制でないことを伝えることは、憲法子どもの権利条約に照らして学校としての義務であるといえる。
 大阪市と教育委員会が国旗国歌条例と職務命令によって教職員に「君が代」起立・斉唱を強制していることは、国旗・国歌を敬愛すべきものと感得させる「調教」=刷り込みの目的を持って、式場内の全員が国旗に向かって起立し、ともに国歌を斉唱する状況を演出するためであり、この強制は、教職員の人格破壊、教育の荒廃、児童・生徒の人権侵害につながるもので、違憲・違法である。
 2015年3月中野中学校卒業式での請求者の「君が代」不起立を生徒が見たかどうかは明らかでないが、式の進行や雰囲気に何ら影響しなかったことは明らかである。
 仮に、生徒が教職員の不起立を目撃したとしたら、「君が代」起立・斉唱をしない者がいるという現実の一端を知ったということであり、それは、国旗・国歌、「日の丸」「君が代」について、生徒が自分の考えを深めていく情報のひとつとなるものである。けっして教育を阻害するようなものではなく、生徒の教育にとってむしろ有意義なものであるとさえいえる。
 以上を主張して、現在の大阪市教委の「君が代」強制教育のあり方の不当性、国旗国歌条例と職務命令の違憲違法を訴えた請求者の上申書・上申者(2)について、処分者が、大阪市人事監察委員会議事運営要綱に違反して、どう判断したのかという議事録をつくらず、請求者への戒告処分を決めた大阪市教育委員会会議において、「処分にあたって斟酌すべきものはない」と結論だけしか示していないことは、処分の正当性を示していないといえる。
 処分者は、請求者の上記主張にかかわる求釈明に全く答えておらず、証人6人(本人、校長、指導部担当指導主事、服務監察担当課長、人事監察委員会教職員分限懲戒部会長、教育委員長)の証言によってきちん判断の前提となる事実関係を明らかにしておく必要がある。
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