パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

2022年「日の丸・君が代」強制に反対する都教委要請書③

2022年02月18日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 東京都教育委員会 教育長 藤田祐司 殿

◎ 国際人権に関する要請
2022年1月24日
東京・教育の自由裁判をすすめる会
国際人権プロジェクトチーム

 1.東京都教育委員会は、自由権規約が定める義務を遵守するよう要請します。(資料1参照)
 【資料1】 外務省の見解
 2021年12月9日 国際人権活動日本委員会による外務省要請(於 外務省会議室)
   質問者 : 東京・教育の自由裁判をすすめる会 花輪紅一郎
   回答者 : 外務省総合外交政策局人権人道課主査 宮川光國
 事前提出質問 : 昨年に引き続き、改めて地方公共団体に自由権規約遵守義務があることの確認を求めます。昨年の貴省のご回答にも関わらず、地方公共団体の一機関である東京都教育委員会が、「東京都教育委員会には、自由権規約などの国際人権諸条約を遵守する義務がありますか」と聞かれて正面から「ある」と答えない状況が続いています。
この件に関して、条約を国内各機関に広く普及させる立場にある締約国の外務省として、東京都に対して文書で指導するなど適切な対処をお願いします。
 当日回答 : 去年もご説明したとおり、自由権規約が定める義務については、東京都教育委員会を含め、日本国内において、遵守される必要があります。いずれにせよ次回自由権規約の対日審査が実施される際には、勧告の内容などは地方公共団体にも周知する予定です。
 2.自由権規約委員会から総括所見で、NGOと話し合うよう勧告されています。私たちは、List of Issues パラグラフ26(「10・23通達」の規約適合性)について、東京都教育委員会の担当部署との直接協議を要請します。(資料2参照)
 【資料2】 自由権規約委員会からの勧告 (自由権規約を国内に広く普及させる締約国の義務)
 『自由権規約第6回日本審査総括所見』<CCPR/C/JPN/CO/6>(2014年8月20日)より

  27. 締約国は、規約、第6回定期報告の内容、委員会によって作成された質問事項に対する回答書及びこの総括所見を司法、立法及び行政当局、国内において活動する市民団体及び非政府組織(NGO)並びに一般公衆に広く普及させるべきである。
  29. 委員会は、締約国に対して、2018年7月31日を提出期限とする次回定期報告に、すべての勧告の実施状況及び規約全体に関する具体的かつ最新の情報を提供するよう要請する。委員会は、また、締約国に対して、次回定期報告を作成するに際しては、国内において活動する市民団体及び NGO と広く協議するよう要請する。
 3.学習指導要領の適正実施とは、何をすることですか。改めて都教委の見解をお示し下さい。
 4.学習指導要領が適正に実施されなかった事例とは何ですか、教えて下さい。
 5.「10・23通達」以降、都立高校・特別支援学校ではフロア形式の卒業式は行われなくなりました。フロア形式の卒業式を禁止した理由や法的根拠を改めて教えて下さい。
以上

<連絡先> (略)

<回答期限> 2022年2月18日


コメント    この記事についてブログを書く
« たぶんね、入管はもう「詰み... | トップ | 2月24日から大阪府立高校... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事