<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です
本日(3月12日)、風が非常に強く寒い朝でしたが、多くの高校で早朝ビラまきが行われました。
が、本日は、東京地裁(矢尾渉裁判長)で、<七尾養護学校「こころとからだの学習」裁判>に対する画期的な勝利判決が出ましたので、それを報告します。(早朝ビラまきは次回にします)
この事件は、2003年の7月に、都立七尾養護学校における性教育に対し、「3悪都議」ともいわれた土屋敬之、田代博嗣、古賀俊昭が、「不適切」として直接的に介入し、これを容認した都教委が教員を厳重注意するなどして、強権的に性教育を破壊した事件です。
本日の判決は、こうしたことは「旧教育基本法」が禁じた<不当な支配>にあたるとして、原告(教員29名、保護者2名)らに東京都と都議らが損害賠償(5万円、20万円の場合がある)することを命じられたものです。
この判決について、「原告団」・「弁護団」・「支援する全国連絡会」は連名で<声明>を出しました。
そこには次のように述べられていました。
「本判決は、以下の3点を認めた点で、教育裁判史上、画期的な判決と評価できる。
①政治家である都議らが、政治的な主義・信条に基づき、本件養護学校の性教育に介入・干渉したことを、本件養護学校における教育の自主性を阻害し、これを歪める危険のある行為として、旧教育基本法10条1項の『不当な支配』にあたると認定したこと。
②都教委の職員らはこのような都議の『不当な支配』から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があったと認定し、都議らの政治介入を放置したことに対し、保護義務違反と認定したこと。
③『厳重注意』は、一種の制裁的行為であることを認定するとともに、教育内容を理由として制裁的取り扱いをするには、事前の研修や助言・指導を行うなど慎重な手続きを行うべきとしたこと。」
以下、<判決要旨>の中で一番中心となると思われる部分を引用しておきます。
「被告都議らが本件視察の際に保健室において原告U及び原告Nを批判し、非難した行為は、政治家である被告都議らがその政治的な主義、信条に基づき、本件養護学校の性教育に介入・干渉するものであり、本件養護学校における教育の自主性を阻害しこれを歪める危険のある行為として、旧教育基本法10条1項の『不当な支配』に当たる。
被告都議らの視察に同行した被告都教委の職員らには、このような被告都議らによる『不当な支配』から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があった。
ところが、被告都教委の職員らは、本件視察に同行した被告都教委の職員は(重複していますが原文のままです)、視察の対象となった保健室に主文第2項記載の原告らがいるままの状態で被告都議らによる保健室の視察を開始させ、途中、被告都議らが直接同原告らに対して本件性教育の内容の批判や非難を始めたのに、これを制止したり、同原告らを保健室から退室させたりすることなく、被告都義らが同原告らに対して批判や避難をするのに任せたもので、被告都教委は、上記保護義務に違反したものである。
このような被告都教委の不作為は、国家賠償法上違法というべきであり、被告東京都には、それによって上記原告らに生じた損害を賠償する責任がある。」
まさに「画期的な判決」と言えるでしょう。
ところで、この判決の後、根津さんの「多摩中裁判」の控訴審がありました。
本来なら本日で結審の予定でしたが、根津さんの弁護士が、「『ここから裁判』の判決が出たので、これについての書面を出したい。公判をもう一度開いて欲しい」、と要求しました。
都教委の弁護士は「それは関係ない」と主張しましたが、裁判長は根津さんの弁護士の要求を受け入れ、3月26日11:30に次回公判を開くことを決めました。
その後、根津さんとその支援者らは、都教委に、「君が代」解雇をするなという「請願書」と「署名」を持って行きました。
昨年は、廊下にバリケードを築いていたのですが、本日はバリケードもなく、警備のガードマンもいず、私たちは30階の総務部の部屋の中まで入れました。
そこで代表2人が長文の素晴らしい「請願書」を読み上げ、回答を要求すると、情報化のTさんは、「3月25日に大きな部屋を用意して回答します」と言いました。
終了後、都庁前でビラまきをしました。
この<ビラまきは>、本日より24日(火)まで、平日の17:00~18:30、毎日続けられます。
そして25日(水)17:00~19:00、<アクション・アンサンブル第二弾>。
26日(木)は、朝から<都庁前ビラまき>、<都教委定例会傍聴>
<多摩中控訴審>、<被処分者の会裁判判決>
<河原井・根津さんらの裁判判決>、<報告集会>
となります。
**********************************
以下に都教委への抗議先を掲げておきます。
電話、ファックス、メールでどんどの抗議の声を上げていきましょう。
東京都教育委員会の抗議先
●教育長 大原正行 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎 東京都教育庁内
TEL 03-5320-6701 FAX03-5388-1725
●東京都教育委員会 人事部服務課(処分担当)
TEL 03-5320-6792
●東京都教育委員会 人事部職員課
TEL 03-5320-6790 FAX03-5388-1729
●東京都教育委員会 指導部義務教育心身障害教育指導課
TEL 03-5320-6840 FAX 03-5388-1733
●東京都教育委員会 教育情報課
TEL 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
●メール
東京都教育委員会のホームページをあける
左下の方に「ご意見ご要望」がある。そこをクリックするとメール投稿の画面になる。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
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・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です
本日(3月12日)、風が非常に強く寒い朝でしたが、多くの高校で早朝ビラまきが行われました。
が、本日は、東京地裁(矢尾渉裁判長)で、<七尾養護学校「こころとからだの学習」裁判>に対する画期的な勝利判決が出ましたので、それを報告します。(早朝ビラまきは次回にします)
この事件は、2003年の7月に、都立七尾養護学校における性教育に対し、「3悪都議」ともいわれた土屋敬之、田代博嗣、古賀俊昭が、「不適切」として直接的に介入し、これを容認した都教委が教員を厳重注意するなどして、強権的に性教育を破壊した事件です。
本日の判決は、こうしたことは「旧教育基本法」が禁じた<不当な支配>にあたるとして、原告(教員29名、保護者2名)らに東京都と都議らが損害賠償(5万円、20万円の場合がある)することを命じられたものです。
この判決について、「原告団」・「弁護団」・「支援する全国連絡会」は連名で<声明>を出しました。
そこには次のように述べられていました。
「本判決は、以下の3点を認めた点で、教育裁判史上、画期的な判決と評価できる。
①政治家である都議らが、政治的な主義・信条に基づき、本件養護学校の性教育に介入・干渉したことを、本件養護学校における教育の自主性を阻害し、これを歪める危険のある行為として、旧教育基本法10条1項の『不当な支配』にあたると認定したこと。
②都教委の職員らはこのような都議の『不当な支配』から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があったと認定し、都議らの政治介入を放置したことに対し、保護義務違反と認定したこと。
③『厳重注意』は、一種の制裁的行為であることを認定するとともに、教育内容を理由として制裁的取り扱いをするには、事前の研修や助言・指導を行うなど慎重な手続きを行うべきとしたこと。」
以下、<判決要旨>の中で一番中心となると思われる部分を引用しておきます。
「被告都議らが本件視察の際に保健室において原告U及び原告Nを批判し、非難した行為は、政治家である被告都議らがその政治的な主義、信条に基づき、本件養護学校の性教育に介入・干渉するものであり、本件養護学校における教育の自主性を阻害しこれを歪める危険のある行為として、旧教育基本法10条1項の『不当な支配』に当たる。
被告都議らの視察に同行した被告都教委の職員らには、このような被告都議らによる『不当な支配』から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があった。
ところが、被告都教委の職員らは、本件視察に同行した被告都教委の職員は(重複していますが原文のままです)、視察の対象となった保健室に主文第2項記載の原告らがいるままの状態で被告都議らによる保健室の視察を開始させ、途中、被告都議らが直接同原告らに対して本件性教育の内容の批判や非難を始めたのに、これを制止したり、同原告らを保健室から退室させたりすることなく、被告都義らが同原告らに対して批判や避難をするのに任せたもので、被告都教委は、上記保護義務に違反したものである。
このような被告都教委の不作為は、国家賠償法上違法というべきであり、被告東京都には、それによって上記原告らに生じた損害を賠償する責任がある。」
まさに「画期的な判決」と言えるでしょう。
ところで、この判決の後、根津さんの「多摩中裁判」の控訴審がありました。
本来なら本日で結審の予定でしたが、根津さんの弁護士が、「『ここから裁判』の判決が出たので、これについての書面を出したい。公判をもう一度開いて欲しい」、と要求しました。
都教委の弁護士は「それは関係ない」と主張しましたが、裁判長は根津さんの弁護士の要求を受け入れ、3月26日11:30に次回公判を開くことを決めました。
その後、根津さんとその支援者らは、都教委に、「君が代」解雇をするなという「請願書」と「署名」を持って行きました。
昨年は、廊下にバリケードを築いていたのですが、本日はバリケードもなく、警備のガードマンもいず、私たちは30階の総務部の部屋の中まで入れました。
そこで代表2人が長文の素晴らしい「請願書」を読み上げ、回答を要求すると、情報化のTさんは、「3月25日に大きな部屋を用意して回答します」と言いました。
終了後、都庁前でビラまきをしました。
この<ビラまきは>、本日より24日(火)まで、平日の17:00~18:30、毎日続けられます。
そして25日(水)17:00~19:00、<アクション・アンサンブル第二弾>。
26日(木)は、朝から<都庁前ビラまき>、<都教委定例会傍聴>
<多摩中控訴審>、<被処分者の会裁判判決>
<河原井・根津さんらの裁判判決>、<報告集会>
となります。
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以下に都教委への抗議先を掲げておきます。
電話、ファックス、メールでどんどの抗議の声を上げていきましょう。
東京都教育委員会の抗議先
●教育長 大原正行 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎 東京都教育庁内
TEL 03-5320-6701 FAX03-5388-1725
●東京都教育委員会 人事部服務課(処分担当)
TEL 03-5320-6792
●東京都教育委員会 人事部職員課
TEL 03-5320-6790 FAX03-5388-1729
●東京都教育委員会 指導部義務教育心身障害教育指導課
TEL 03-5320-6840 FAX 03-5388-1733
●東京都教育委員会 教育情報課
TEL 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
●メール
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左下の方に「ご意見ご要望」がある。そこをクリックするとメール投稿の画面になる。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
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