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労働契約法20条の解釈をめぐる最高裁判断が6月1日に

2018年05月28日 | 格差社会
 ◆ 非正規格差、初判断へ=手当と定年後賃下げ
   ~最高裁、来月1日判決
(時事通信)


 有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、雇用先に是正を求めた2件の訴訟の上告審判決が来月1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)で言い渡される。
 いずれも労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条の解釈が争点で、最高裁が判断を示すのは初めて。
 厚生労働省によると、非正規雇用(短時間労働者を除く)の賃金は、正社員より4割程度低く、格差をめぐる訴訟は各地で相次いでいる。最高裁は、格差の不合理性の考え方などについて、統一見解を示すとみられる。
 政府は「同一労働同一賃金」を掲げ、今国会に関連法案を提出しているが、最高裁の結論は、今後の議論に影響を与える可能性がある。
 判決が言い渡される訴訟のうち、1件は物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の運転手が「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判。
 一審大津地裁彦根支部は2015年9月、通勤手当の格差のみ違法と認めたが、二審大阪高裁は16年7月、無事故手当や給食手当などの格差も不当と判断した。
 もう1件は、運送会社「長沢運輸」(横浜市)を定年退職後に再雇用された運転手3人が「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのはおかしい」と是正を求めた。一審東京地裁は同年5月、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審東京高裁は同年11月、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、運転手側逆転敗訴とした。
 ◇労働契約法20条をめぐる主な訴訟と地・高裁判決(手当、休暇は格差が違法と判断されたもの)
【ハマキョウレックス訴訟】
大津地裁彦根支部(2015年9月) 通勤手当
大阪高裁(16年7月)       通勤・無事故・作業・給食手当

【長沢運輸訴訟】
東京地裁(16年5月)       定年前と同じ賃金を支払うべき
東京高裁(16年11月)      賃下げは不合理ではない

【メトロコマース訴訟】
東京地裁(17年3月)       早出残業手当

【日本郵便訴訟】
東京地裁(17年9月)       年末年始勤務・住居手当、夏期冬期・病気休暇

【日本郵便訴訟】
大阪地裁(18年2月)       年末年始勤務・住居・扶養手当

【井関農機訴訟】
松山地裁(18年4月)       物価・家族・住宅・精勤手当
 (了)
『時事通信社』(2018/05/27)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052700295&g=soc
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