響
♪伝わる・つながる・広がる♪
♪ 立証を無視した判決に怒り、控訴します!
私が前任校卒業式に来賓として出席した際の餞の一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会は「指導」処分を決定しました。
私は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、自主自律の校風の中で学んだことに自信を持って巣立ってほしいという願いを込めて短い餞の言葉を述べました。
若い人たちに心を込めて送った言葉を規制する「指導」処分を受け入れられない、萎縮効果を看過できないと考えて、東京都を被告とする損害賠償請求裁判を、2006年2月に提訴しました。
2年間の審理を経て、今年3月27日に出された東京地裁篠原淳一裁判官の単独審理による判決は「請求棄却」で、憲法判断にはまったく言及せず、都教委が主張しなかったことまで汲み取った、あきれるほど偏向した内容でした。
① 篠原判決は「強制」「自分で判断」「自分で行動」の言葉が、生徒に対して「国旗掲揚・国歌斉唱」に対する判断は自らに委ねられている旨を述べるという疑義が生じ得るという、都教委ですら主張しなかったことを、都教委の「事情聴取」を容認する理由としました。
② 「非権力的事実行為」という用語を用いて、校長による指導が「非権力的事実行為」で干渉の程度が高くないから問題ない、としました。しかし都教委の「卒業式・入学式に関する調査委員会」が機関として調査し、「卒業式・入学式における不適切な指導等」の枠組みで都教委が「指導」を決定・公表し、校長に指導させたことを、「非権力的」とみなすのは、全く実態を無視しています。
③ そもそも休日の勤務を離れた場での出来事でした。判決は「公務の統一性、円滑性を保持する観点から私的行為をも指導の対象としうる」としています。休日の何ら違法性のない行動について制約するという憲法上の人権を制約する根拠を一切述べすに、休日にも都教委の方針に反する表現行為を制約されるような重大な結論を安易に導き出したようにも受け取れます。これでは底なし沼のように行政権力に歯止めがなくなります。
このような判決をこのまま確定させてしまうわけにはいかないと考えて、弁護団とも相談の上、控訴を決めました。
この裁判を皆様のご支援のもとに地裁判決まですすめることができたことに改めて感謝申し上げますとともに、今後もご支援をよろしくお願い致します。
2008年4月8日
♪ あまりに悪質な判決に怒りが渦巻く
3月27日東京地方裁判所で判決言い渡しがありました。当日70名を超える支援者の方々が早くから法廷前の廊下に詰め掛けてくださり、皆で勝訴を確信してその瞬間を、待ち望んでいました。
わずか20名の法廷に傍聴人が入り終わるやいなや、既に着席していた裁判官から「請求を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする」とわずか10秒程度の判決言い渡しで全て終了。入ったばかりの傍聴人は1~2分で退廷となり、一体何があったのか訳が分からないまま、それだけ…?それでおしまい…?と納得できない判決でした。
裁判に引き続いて近くのオカモトヤビルで行われた報告会では記者会見に臨んで会場への到着が遅れる原告と弁護士を待つ間、支援者など約70名が集まり、それぞれ関わっている裁判の経緯や、運動の報告、裁判への感想等の発言が続ぎました。
その中で北川州市から駆けつけてくださった教員の方から、「実に20年前に北九州市ではすでに今の東京都と同じ状況があり、当時躍起となって処分を出していた教育委員会も現在ではすでに黙認状態となっている。立つ、立たないはもう処分対象ではなくなっていること、何を言っても、行動しても教育をめぐる問題が変わらない状況にあきらめの気分が漂っているが、それでも行動し続けることに意味があると思っている」との発言があり、非常に印象的で、将来を暗示させるように感じられました。
判決文が配布され、読み進むうちに判決内容のあまりのひどさに参加者の怒りが爆発!!この判決は何なんだ。これが今の裁判所の姿勢なのか。この判決が今後どのように利用され、どのような影響が出るのかと心配になる程ひどい内容に愕然たる思いになります。
原告、弁護士各位からそれぞれこの判決の内容について具体的な説明と批判が報告され、判決文の中に納得できる見解が一つも見当たらないとの酷評もあって、その言葉に参加者も溜飲が下がる思いでした。
この悪質な判決を許さないとの思いを強め、怒りを力に変えて、今後の取り組みを考えていきたいと思うところです。
♪ 高等裁判所宛陳述書を書いて下さい
この「指導」が及ぼす影響の大きさを裁判所に認識してもらうために、発言に対する「指導」が教員に与える萎縮効果について、短くてもよいので陳述書にしていただき、なるべ<多く高裁へ提出したいと考えています。教員、元教員、学校関係者で協力いただける方は、下記へ連絡いただくようお願いいたします。
メールで monoieru2006@yahoo.co.jp または電話 090-6137-1821へ
もの言える自由裁判交流会ニュースno.9(2008/4/13)
♪伝わる・つながる・広がる♪
♪ 立証を無視した判決に怒り、控訴します!
池田幹子
私が前任校卒業式に来賓として出席した際の餞の一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会は「指導」処分を決定しました。
私は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、自主自律の校風の中で学んだことに自信を持って巣立ってほしいという願いを込めて短い餞の言葉を述べました。
若い人たちに心を込めて送った言葉を規制する「指導」処分を受け入れられない、萎縮効果を看過できないと考えて、東京都を被告とする損害賠償請求裁判を、2006年2月に提訴しました。
2年間の審理を経て、今年3月27日に出された東京地裁篠原淳一裁判官の単独審理による判決は「請求棄却」で、憲法判断にはまったく言及せず、都教委が主張しなかったことまで汲み取った、あきれるほど偏向した内容でした。
① 篠原判決は「強制」「自分で判断」「自分で行動」の言葉が、生徒に対して「国旗掲揚・国歌斉唱」に対する判断は自らに委ねられている旨を述べるという疑義が生じ得るという、都教委ですら主張しなかったことを、都教委の「事情聴取」を容認する理由としました。
② 「非権力的事実行為」という用語を用いて、校長による指導が「非権力的事実行為」で干渉の程度が高くないから問題ない、としました。しかし都教委の「卒業式・入学式に関する調査委員会」が機関として調査し、「卒業式・入学式における不適切な指導等」の枠組みで都教委が「指導」を決定・公表し、校長に指導させたことを、「非権力的」とみなすのは、全く実態を無視しています。
③ そもそも休日の勤務を離れた場での出来事でした。判決は「公務の統一性、円滑性を保持する観点から私的行為をも指導の対象としうる」としています。休日の何ら違法性のない行動について制約するという憲法上の人権を制約する根拠を一切述べすに、休日にも都教委の方針に反する表現行為を制約されるような重大な結論を安易に導き出したようにも受け取れます。これでは底なし沼のように行政権力に歯止めがなくなります。
このような判決をこのまま確定させてしまうわけにはいかないと考えて、弁護団とも相談の上、控訴を決めました。
この裁判を皆様のご支援のもとに地裁判決まですすめることができたことに改めて感謝申し上げますとともに、今後もご支援をよろしくお願い致します。
2008年4月8日
♪ あまりに悪質な判決に怒りが渦巻く
3月27日東京地方裁判所で判決言い渡しがありました。当日70名を超える支援者の方々が早くから法廷前の廊下に詰め掛けてくださり、皆で勝訴を確信してその瞬間を、待ち望んでいました。
わずか20名の法廷に傍聴人が入り終わるやいなや、既に着席していた裁判官から「請求を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする」とわずか10秒程度の判決言い渡しで全て終了。入ったばかりの傍聴人は1~2分で退廷となり、一体何があったのか訳が分からないまま、それだけ…?それでおしまい…?と納得できない判決でした。
裁判に引き続いて近くのオカモトヤビルで行われた報告会では記者会見に臨んで会場への到着が遅れる原告と弁護士を待つ間、支援者など約70名が集まり、それぞれ関わっている裁判の経緯や、運動の報告、裁判への感想等の発言が続ぎました。
その中で北川州市から駆けつけてくださった教員の方から、「実に20年前に北九州市ではすでに今の東京都と同じ状況があり、当時躍起となって処分を出していた教育委員会も現在ではすでに黙認状態となっている。立つ、立たないはもう処分対象ではなくなっていること、何を言っても、行動しても教育をめぐる問題が変わらない状況にあきらめの気分が漂っているが、それでも行動し続けることに意味があると思っている」との発言があり、非常に印象的で、将来を暗示させるように感じられました。
判決文が配布され、読み進むうちに判決内容のあまりのひどさに参加者の怒りが爆発!!この判決は何なんだ。これが今の裁判所の姿勢なのか。この判決が今後どのように利用され、どのような影響が出るのかと心配になる程ひどい内容に愕然たる思いになります。
原告、弁護士各位からそれぞれこの判決の内容について具体的な説明と批判が報告され、判決文の中に納得できる見解が一つも見当たらないとの酷評もあって、その言葉に参加者も溜飲が下がる思いでした。
この悪質な判決を許さないとの思いを強め、怒りを力に変えて、今後の取り組みを考えていきたいと思うところです。
♪ 高等裁判所宛陳述書を書いて下さい
この「指導」が及ぼす影響の大きさを裁判所に認識してもらうために、発言に対する「指導」が教員に与える萎縮効果について、短くてもよいので陳述書にしていただき、なるべ<多く高裁へ提出したいと考えています。教員、元教員、学校関係者で協力いただける方は、下記へ連絡いただくようお願いいたします。
メールで monoieru2006@yahoo.co.jp または電話 090-6137-1821へ
もの言える自由裁判交流会ニュースno.9(2008/4/13)
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