◆ 「請願権裁判」
5月21日(月)午後2時・東京地裁615法廷の傍聴のお願い
皆さま 高嶋伸欣です
間際になりましたが、杉並区教育委員会を被告とした「請願権裁判」の口頭弁論が久しぶりに来週21日(月)午後2時に東京地裁615法廷で開かれます。
請願権は憲法16条で「何人(なにひと)も」議会や官公署に対して「請願できる」と明記された基本的人権の一つです。
ところが、杉並区教委は勝手に「教育委員の紹介が必要である」という規則をつくり、私(高嶋)の「請願書」を「いわゆる陳情」といういう意味不明のものにすり換え、事実上の門前払いにしました。
そこで、高嶋は杉並区で高校まで進み、「日本国憲法保障されている基本的人権が侵された時は、声を挙げなさい。それが戦後日本の民主主義を守ることにもなるのだから」と学んだ、戦後教育の申し子(老人?)の一人として、杉並区教委の違憲・違法行為の責任を問うことにしたものです。
今回の法廷に向けて被告側が提出した準備書面では、「教育委員の紹介が必要」との規定は、勝手な制限を禁じている請願法に抵触するとも読めると認めながら、それは「誤解」であるという詭弁を今なお振りかざしています。
これに対して、原告の側からは無理な弁解をすればするほど傷口を広げることになるという点を示しながら、弁解の矛盾点を指摘していく予定です。
実はこの裁判と並行して、沖縄県のHPで請願権は沖縄県議会に対してだけ行使できるもので議員等の紹介が必要であると案内しているのは誤りなので、是正して欲しいという申し入れを別紙のように3月にし、それに関連した根回しを様々にすでにてあります。
この申し入れで、沖縄県庁の担当者は「請願権」は議会以外の行政部門・行政機関も対象とするものだと、初めて気づいたとのことです。
さらに選挙権年齢などとは関係なく小学生からでも行使が可能で、国籍も問われずに在住外国人にも認められている権利であることも認識したので、それらを織り込んだ説明を沖縄県のHPに掲載する準備を進めているとの説明がありました。
そこで、沖縄県のHPが正しく「請願権」の説明をしたものとなった時、全国の都道府県のHPも同様に誤った説明を是正するように沖縄から呼びかけ、「沖縄から日本を変える!」プロジェクトの立ち上げをすでに予定していて(添付「陳情書」の14参照)その行動開始が、来月にもできそうな状況です。
こうした状況を、21日の法廷後の集会では詳しく報告いたします。
*沖縄からのそうした「日本を変える!」動きが広がることになった時、詭弁を弄して誤りを認めない杉並区教委は全国に恥を晒すことになるのは必至です。
以後は、各県のHP同様に誤った説明をしている中学・高校の公民教科書の記述是正や憲法逐条解説書の是正、さらにはマスコミの主権者教育報道の見直しなどへの働き掛けをすることで、「請願権」認識の失われた70年を少しでも取り返して、考え行動する若者を増やしたい、と思います。
さらには遠大な構想になりますが、議会への請願に限って議員の紹介を必要としている国会法と地方自治法の規定は、請願権の行使を著しく制約しているもので、憲法違反ではないかという問題提起もこの訴訟に織り込みたいと思っています。
その際には、沖縄県議会を筆頭に地方議会から法改正要望の決議を次々とあげてもらうという、「日本会議」流の手法を用いることも考えています。
選挙権年齢の引き下げに見合った主権者意識育成の下地作りになる「請願権」の認識定着と実践に向けた裁判です。
多くの皆さんの傍聴と感想・意見などの表明を願っています。
ご協力頂ければ幸いです。
5月21日(月)午後2時・東京地裁615法廷の傍聴のお願い
皆さま 高嶋伸欣です
間際になりましたが、杉並区教育委員会を被告とした「請願権裁判」の口頭弁論が久しぶりに来週21日(月)午後2時に東京地裁615法廷で開かれます。
請願権は憲法16条で「何人(なにひと)も」議会や官公署に対して「請願できる」と明記された基本的人権の一つです。
ところが、杉並区教委は勝手に「教育委員の紹介が必要である」という規則をつくり、私(高嶋)の「請願書」を「いわゆる陳情」といういう意味不明のものにすり換え、事実上の門前払いにしました。
そこで、高嶋は杉並区で高校まで進み、「日本国憲法保障されている基本的人権が侵された時は、声を挙げなさい。それが戦後日本の民主主義を守ることにもなるのだから」と学んだ、戦後教育の申し子(老人?)の一人として、杉並区教委の違憲・違法行為の責任を問うことにしたものです。
今回の法廷に向けて被告側が提出した準備書面では、「教育委員の紹介が必要」との規定は、勝手な制限を禁じている請願法に抵触するとも読めると認めながら、それは「誤解」であるという詭弁を今なお振りかざしています。
これに対して、原告の側からは無理な弁解をすればするほど傷口を広げることになるという点を示しながら、弁解の矛盾点を指摘していく予定です。
実はこの裁判と並行して、沖縄県のHPで請願権は沖縄県議会に対してだけ行使できるもので議員等の紹介が必要であると案内しているのは誤りなので、是正して欲しいという申し入れを別紙のように3月にし、それに関連した根回しを様々にすでにてあります。
この申し入れで、沖縄県庁の担当者は「請願権」は議会以外の行政部門・行政機関も対象とするものだと、初めて気づいたとのことです。
さらに選挙権年齢などとは関係なく小学生からでも行使が可能で、国籍も問われずに在住外国人にも認められている権利であることも認識したので、それらを織り込んだ説明を沖縄県のHPに掲載する準備を進めているとの説明がありました。
そこで、沖縄県のHPが正しく「請願権」の説明をしたものとなった時、全国の都道府県のHPも同様に誤った説明を是正するように沖縄から呼びかけ、「沖縄から日本を変える!」プロジェクトの立ち上げをすでに予定していて(添付「陳情書」の14参照)その行動開始が、来月にもできそうな状況です。
こうした状況を、21日の法廷後の集会では詳しく報告いたします。
*沖縄からのそうした「日本を変える!」動きが広がることになった時、詭弁を弄して誤りを認めない杉並区教委は全国に恥を晒すことになるのは必至です。
以後は、各県のHP同様に誤った説明をしている中学・高校の公民教科書の記述是正や憲法逐条解説書の是正、さらにはマスコミの主権者教育報道の見直しなどへの働き掛けをすることで、「請願権」認識の失われた70年を少しでも取り返して、考え行動する若者を増やしたい、と思います。
さらには遠大な構想になりますが、議会への請願に限って議員の紹介を必要としている国会法と地方自治法の規定は、請願権の行使を著しく制約しているもので、憲法違反ではないかという問題提起もこの訴訟に織り込みたいと思っています。
その際には、沖縄県議会を筆頭に地方議会から法改正要望の決議を次々とあげてもらうという、「日本会議」流の手法を用いることも考えています。
選挙権年齢の引き下げに見合った主権者意識育成の下地作りになる「請願権」の認識定着と実践に向けた裁判です。
多くの皆さんの傍聴と感想・意見などの表明を願っています。
ご協力頂ければ幸いです。
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