パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(294)

2014年01月30日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 1・28都教委要請行動報告/三次訴訟結審(2月7日)の傍聴を!
 ◆卒業式を前に、職務命令出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動を実施
 被処分者の会は、昨日1月28日、10・23通達から11回目の卒業式を前に、「職務命令出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動」を実施しました。都教委側は、教育庁総務部教育情報課長が対応し、被処分者の会及び四者卒・入学式対策本部が要請書を手交しました(被処分者の会申し入れ書は下記参照のこと)。要請行動には、被処分者の会原告、弁護士ら21名が参加しました。
 「裁判所の判決を無視して『違法な』処分を乱発する教育行政の転換すべきだ。」「10・23通達から11年目。学校現場が疲弊し、教育が破壊されている。教育行政には、教育の再生の努力が求められている。その努力を具体化するべきだ。」(S弁護士)。
 「国連自由権規約委員会からも東京の『国旗・国歌』強制が問題となっている。」
 これら多くの発言に対して、教育情報課長「要請の趣旨、ご意見などは所管課に伝える」と繰り返すだけの不誠実な対応に終始して、参加者からは怒りの声が出ました。
 被処分者の会としては、3月1日からの都立高校の卒業式に向けて、2月から各学校で校長が職務命令を発出するので、回答期限(2月12日)を守るように強く求めました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 申 入 書

 東京都教育委員会
 教育委員長 木村  孟  殿
 教育長    比留間 英人 殿


 <申し入れの趣旨>
 東京都教育委員会は、2003年10月23日に、卒業式・入学式等において「日の丸・君が代」を強制する「10.23通達」を発出しました。これ以降、東京の学校現場では命令と服従が横行し、自由で創造的な教育が失われています。
 2012年1月、最高裁第1小法廷は、懲戒処分取消等請求事件の判決において、東京都の「裁量権の逸脱・濫用」を認定して減給1月、停職1月の処分を取り消しました
 また、2013年9月の5件の懲戒処分取消等請求事件の最高裁判決では、30件・25名の減給・停職処分が取り消されています
 また河原井純子さんの停職1月に伴う国賠請求事件では、最高裁で都教委の敗訴が確定しました。
 更に、福嶋常光さん(元福生高校教員)の再発防止研修未受講事件では、2013年12月、東京地裁で減給6月の懲戒処分が取り消され、東京都が控訴せず、都教委の敗訴が確定しました。
 これら一連の訴訟の判決は、10・23通達などの「日の丸・君が代」強制に係わる従来の都教委の施策の抜本的な見直しを迫るものです。
 しかるに、都教委は、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の「議決」を根拠に、これまでの姿勢を改めることなく、減給を含む懲戒処分を出し続け、更には「服務事故再発防止研修」を質量共に強化していいます。しかも、昨年12月17日には2013年9月の最高裁判決で減給処分が取り消された現職の教員7名に改めて戒告処分を発令するという暴挙を行うに至っています。
 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」は、一連の最高裁判決で校長の職務命令が、思想・良心の自由の「間接的制約」であること、「減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」だとして減給・停職処分が取り消されたこと、反対意見、補足意見が多数出されていること等をことさら無視して、都教委に都合の良い部分だけを取り出して「日の丸・君が代」強制を合理化しています。
 貴教育委員会が、責任ある教育行政としての立場を自覚して、司法の判断を尊重して、問題解決のため下記申し入れを誠実に検討し、回答することを強く要求します。
 <申し入れ事項>
 1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
 2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
 3 最高裁判決(2012年1月、2013年9月)に従い、10.23通達に基づく全ての減給・停職処分を即時取り消すこと。
 4 2013年12月17日の現職教職員7名に対する戒告という再処分を直ちに取り消し、該当者に謝罪すること。

 5 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
 6 卒業式、入学式で同通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
 7 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
 8 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
 9 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
 10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
 11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
 2014年1月28日
 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団同       弁護団
 <連絡先> 同会・同原告団事務局長 近藤 徹
 <回答期限> 2014年2月12日(水)。上記近藤までFAX及び文書で回答すること。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ★ 卒業式直前・四者総決起集会
 10・23通達から11回目の卒・入学式に向けて
 「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに集まろう!
 2月15日(土)
  14時 全水道会館中会議室(JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校北隣)


 ◆ 東京「君が代」裁判三次訴訟の最終弁論(結審)の傍聴に来てください。
 三次訴訟は、2010年3月に提訴(07~09年処分取消請求 原告50名)して4年が経とうとしています。いよいよ2月7日に東京地裁で結審を迎えます。
 これまで私たちは、103号法廷(大法廷 定員96名)での弁論を求めてきましたが、この度結審を迎えるに当たり、裁判所が大法廷の使用を認めました。私たちの要求に基づく大法廷での弁論です。多くの人が傍聴に来てください(当日判決日も決まります)。
 ★ 東京「君が代」裁判三次訴訟・結審(東京地裁)
 2月7日(金)

  14時40分(予定)傍聴整理券交付〆切
  15時 開廷
  東京地裁103号(大法廷 定員96名)
  内容:原告、弁護団の最終意見陳述
  終了後、報告集会:ハロー貸し会議室虎の門3F(案内あり)

 *当日は混み合いますので早めにお出でください。
 (裁判所前の被処分者の会のノボリ旗が目印)

HPで最高裁判決文、「授業してたのに」処分事件判決文掲載。
各種判決文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(1月10日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************

コメント    この記事についてブログを書く
« 「日の丸・君が代」問題等全... | トップ | 卒業式・入学式対策本部 都教... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事