◎ これからも闘い続けます!
戦争法案の制定など、国民を戦争に駆り立てる安倍政権との闘いの中、私達の「不起立」の闘いが重要な位置を占めはじめていると実感する日々が続いています。
2013年3月卒業式での「君が代」斉唱時の「不起立」に端を発した「戒告」処分、更には「再任用合格取消」により、野村が不本意ながら教壇を追われてから3度目の夏がやって来ました。K高校職場同僚や組合支部の支援のもと、私たちは人事委員会での不服申立から昨年8月の「君が代」不起立解雇撤回訴訟(菅さん、山田肇さんとの合同提訴)の原告団への参加と、闘いを拡大してきました。
1.人事委員会での闘いの報告
人事委員会では、2015年3月の本人尋問で、証拠調べが終了しました。
元々野村の事案については、いわゆる「戒告」処分に関する事実関係についての争いがほとんどなく、争いの中心は処分辞令伝達後の「今後入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」と書かかれた「意向確認」書を用いて、これに同意しない限り再任用合格を取り消したという大阪府教委の乱暴極まりない違法行為にあります。
私たちは、第1に「勤務実績が良好でない」と認定する事実がなく、第2に「意向確認」が法や条例にも抵触し、「求人と採用」(大阪府が作成している求人活動における啓発冊子)にある「違反質問にあたる」事例であること、第3に野村が「地公法に基づく職務命令に従う」と表明しているにもかかわらず、「起立斉唱の職務命令に従うか」という「意向確認」を実施したことこそが、「起立斉唱の職務命令が、地公法32条に基づかない職務命令」であること、第4に運用においても前年2012年3月に同じく「不起立」で処分され、「意向確認」に同意しないまま再任用された元同僚の事例があること、を証拠提出や証人尋問を通じて示し、野村の再任用合格取消が、「意向確認」を利用して府教委の意に沿わない教員を「問題教員」として教壇から追い払い、他の教員への見せしめにするという効果を狙ったものであることを明らかにしました。
追い詰められた府教委側は、「不起立者は、『再任用取消』が原則で、『意向確認』は、『救済措置』だ」と、今までいわなかったことまで主張してしまいました。
2.人事委員会の現状
一連の「不起立」処分関係の審理において、府教委側は自らの側の証人を出さなかったり、申立人側の証人申請の却下を要求するなど審理の妨害をはかり、人事委員会も充分な審理を行わないまま前の裁決文をコピーしたような裁決を出し続けるなど、審理の形骸化がみられます。
「戒告」については、都教委の「起立斉唱の職務命令」が最高裁判決で合憲とされているのだから、大阪府教委の「起立斉唱の職務命令」も合憲とし、大阪府の「国旗・国歌条例」の存在や個別事案について何ら検討することなく、機械的に最高裁判決を適用して、不服申立を棄却しています。
また「再任用合格・更新取消」については、「再任用の採用選考は、新規採用選考と同じであるから、行政側に幅広い裁量権を認めることができる」として、予めその枠組みを設定し、どのような事情があっても「不利益処分でないので却下」するという姿勢を露骨に打ち出しています。
3.「君が代」不起立解雇撤回裁判で闘います
こうしたことを踏まえると、野村への裁決も、「戒告」部分については「棄却」、「再任用合格取消」の部分については「却下」となる公算が大です。そのため、同じく再任用合格・更新取消処分を受けた菅平和さん・山田肇さんとともに「『不起立』解雇撤回裁判」として大阪地裁に昨年8月提訴しました。人事委員会については裁決を凍結し、そこで採用された証拠を裁判で活用することにしました。
裁判は、これまでの4回の口頭弁論で訴状の争点整理が終わり、これからがいよいよ双方の主張を闘わせる局面を迎えました。ZAZAの仲間たちや先日の「戒告」処分撤回訴訟の原告団とも協力しながら闘いをすすめていく決意です。みなさんの引き続きのご支援をお願いいたします。
再任用問題(野村支援)連絡会
戦争法案の制定など、国民を戦争に駆り立てる安倍政権との闘いの中、私達の「不起立」の闘いが重要な位置を占めはじめていると実感する日々が続いています。
2013年3月卒業式での「君が代」斉唱時の「不起立」に端を発した「戒告」処分、更には「再任用合格取消」により、野村が不本意ながら教壇を追われてから3度目の夏がやって来ました。K高校職場同僚や組合支部の支援のもと、私たちは人事委員会での不服申立から昨年8月の「君が代」不起立解雇撤回訴訟(菅さん、山田肇さんとの合同提訴)の原告団への参加と、闘いを拡大してきました。
1.人事委員会での闘いの報告
人事委員会では、2015年3月の本人尋問で、証拠調べが終了しました。
元々野村の事案については、いわゆる「戒告」処分に関する事実関係についての争いがほとんどなく、争いの中心は処分辞令伝達後の「今後入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」と書かかれた「意向確認」書を用いて、これに同意しない限り再任用合格を取り消したという大阪府教委の乱暴極まりない違法行為にあります。
私たちは、第1に「勤務実績が良好でない」と認定する事実がなく、第2に「意向確認」が法や条例にも抵触し、「求人と採用」(大阪府が作成している求人活動における啓発冊子)にある「違反質問にあたる」事例であること、第3に野村が「地公法に基づく職務命令に従う」と表明しているにもかかわらず、「起立斉唱の職務命令に従うか」という「意向確認」を実施したことこそが、「起立斉唱の職務命令が、地公法32条に基づかない職務命令」であること、第4に運用においても前年2012年3月に同じく「不起立」で処分され、「意向確認」に同意しないまま再任用された元同僚の事例があること、を証拠提出や証人尋問を通じて示し、野村の再任用合格取消が、「意向確認」を利用して府教委の意に沿わない教員を「問題教員」として教壇から追い払い、他の教員への見せしめにするという効果を狙ったものであることを明らかにしました。
追い詰められた府教委側は、「不起立者は、『再任用取消』が原則で、『意向確認』は、『救済措置』だ」と、今までいわなかったことまで主張してしまいました。
2.人事委員会の現状
一連の「不起立」処分関係の審理において、府教委側は自らの側の証人を出さなかったり、申立人側の証人申請の却下を要求するなど審理の妨害をはかり、人事委員会も充分な審理を行わないまま前の裁決文をコピーしたような裁決を出し続けるなど、審理の形骸化がみられます。
「戒告」については、都教委の「起立斉唱の職務命令」が最高裁判決で合憲とされているのだから、大阪府教委の「起立斉唱の職務命令」も合憲とし、大阪府の「国旗・国歌条例」の存在や個別事案について何ら検討することなく、機械的に最高裁判決を適用して、不服申立を棄却しています。
また「再任用合格・更新取消」については、「再任用の採用選考は、新規採用選考と同じであるから、行政側に幅広い裁量権を認めることができる」として、予めその枠組みを設定し、どのような事情があっても「不利益処分でないので却下」するという姿勢を露骨に打ち出しています。
3.「君が代」不起立解雇撤回裁判で闘います
こうしたことを踏まえると、野村への裁決も、「戒告」部分については「棄却」、「再任用合格取消」の部分については「却下」となる公算が大です。そのため、同じく再任用合格・更新取消処分を受けた菅平和さん・山田肇さんとともに「『不起立』解雇撤回裁判」として大阪地裁に昨年8月提訴しました。人事委員会については裁決を凍結し、そこで採用された証拠を裁判で活用することにしました。
裁判は、これまでの4回の口頭弁論で訴状の争点整理が終わり、これからがいよいよ双方の主張を闘わせる局面を迎えました。ZAZAの仲間たちや先日の「戒告」処分撤回訴訟の原告団とも協力しながら闘いをすすめていく決意です。みなさんの引き続きのご支援をお願いいたします。
2015年8月2日 (野村尚 記)
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