(23.3.6松戸市勤労会館にて)
※ 次回は、5月22日(月)午後4時~千葉地裁松戸支部506法廷
★ 「組合活動歴嫌悪による学習サポーター不採用損害賠償請求等事件」
第1回口頭弁論(3月6日)の報告
原告(吉田晃)
何度かお知らせしてきた2020年に起きた組合活動家排除のために悪意ある採用基準のごまかし操作を行い、臨時学習サポーターとしての採用を拒否した責任追及のための民事訴訟の第1回口頭弁論が、3月6日に千葉地裁松戸支部502法廷で行われました。
502法廷は20席しか傍聴席がありませんでしたが、支援傍聴に37名もの仲間たちが集まってくれました。
ご支援・結集ありがとうございました。
せっかく来たのに、半分近くの人は法廷に入れませんでした。
しかし、この結集のおかげで、次回(5月22日16時~)はもっと広い506法廷(30席)で行うことになりました。
この日の法廷で、被告(千葉県と当時の千葉県教委東葛飾教育事務所の所長と指導室長)側は、
「(原告の)請求をいずれも棄却する。」
というだけの中身のない答弁書を出しただけでした。
原告(吉田)は応募者の中でも数少ないベテラン教員でしたが、その原告がなぜ「採用基準」に達しないから「不採用」とされたのか。
原告と弁護士が、情報公開文書を分析し、訴状に載せた被告たちが悪意を持ってでっち上げた「書類審査」と「面接審査」の点数一覧表を、裁判官がしっかり県教委の示している審査基準にたって見直し、東葛教育事務所がでっち上げ得た「不採用」のための得点のごまかしを事実に基づいて直視してほしいと原告は訴えました。
《裁判終了後に報告・交流会開く》
この日は、裁判終了後に、松戸市勤労会館でこの裁判の報告と支援者の交流集会を行いました。
学校合同(千葉学校労働者合同組合)の委員長が司会して集会は始まりました。
原告の吉田が、傍聴できなかった人も多かったので、当日の裁判の様子の報告と、支援の弁護士さんから言われた「勝つための裁判をしよう」を具体化した法廷での陳述の内容を紹介しました。
この裁判は吉田の本人訴訟として提訴しましたが、実は弁護士の吉永満夫さんに全面的に支援していただき、訴状の作成から裁判所とのやりとりの指導まで受けてきました。
それで、次の発言者の吉永弁護士が訴状のポイントを解説してくれました。
その後、
全国学校労働者組合連絡会の仲間(山梨・埼玉・横浜)や
吉田が所属している学校合同の仲間たち、
千葉高教組の元組合員・
ユニオン埼玉・
東京の「君が代」処分と戦い続けている仲間や
千葉県内の傍聴者
が次々と自らの闘いや取組みの紹介とこの裁判の支援を語ってくれました。
《どんな裁判?》
この事件は、2020年夏、新型コロナ対策で学校現場が大混乱しているときに、文部科学省が学校現場への緊急対策として半年間の臨時学習サポーターの派遣予算を各県に出した中で起きた事件です。
千葉県教委の東葛飾教育事務所は、募集定員をなかなか確保できない中で、積極的に応募してきた組合活動家(原告)を採用したくないために、原告にだけ悪意を持って採用基準点数をわざと低く査定し、「採用基準」に満たないからと《不採用》にしました。
千葉県教委のその不当な対応を許さずに、責任追及をしようという裁判です。
以上
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