● 板橋高校「日の丸君が代」威力業務妨害事件 第1回控訴審日程
10月2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102号法廷
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2007/03/26(月) 甕 (日本国憲法)
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憲法には第3章として国民の権利及び義務が記されている。 第10条から第40条まで全31ヶ条ある。
そのうち義務に触れている条項は第26条、すべて国民は・・・その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。・・・と、第27条、勤労の義務、第30条、納税の義務の3つのみである。
嫌だと思っても強制されるのはこの3か条の中の義務の部分だけである。
しかしこの中で第27条、勤労の義務というのは妙なものだ。 生来金持ちの家に生まれて生涯働かないで過ごす人がいる。 あるいは殆んどないしある時期を経て働かないで過ごす人がいる。 毎日乏しい生業をしている者にとっては羨ましい限りであるが、彼らは存在が憲法第27条違反ということになる。
憲法違反となればことは重大事である。 逮捕されるのであろうが、今日まで勤労しない罪で捕まったとは聞いたことが無い。
生来家に金があるというのは親が金持ちということであり、親なきあとはそれを相続できるということであろうから、働かない者をなくするには相続を禁止することとなる。 とどうなるか。 子弟に財産を残したい金持ちの多くは外国に移住するか外国に資産を隠すか、国内の自宅の庭に甕を埋めて金を隠すこととなる。
親が亡くなれば不動産は没収されるのであるから、その時期が近づいたら皆庭を掘ることとなる。 ああ今日も庭を掘る音がする、あの家の主も危ないということになる。 金持ちがどんどん国外に行ってしまったら貧乏人だけ国内に残るということになる。
戦後直ぐのころ皆貧しかった。 貧しかったが格差の薄い社会には平等感があった。 平等感というのはいいものだ。
相続を禁じたら齷齪と金を貯めようとする者も減るであろう。 宵越しの金を持たずとなって金は社会に廻るであろう。 あとどんな現象が起こって世の中が激変するであろうか一度やってみたいものだ。
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2007/03/27(火) (日本国憲法)第1章
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憲法には第3章に国民の基本的人権の項がある。 すべて国民は、個人として尊重され、法の下に平等であるとされる。
しかし同じ国土にいて唯一人天皇のみはこの第3章の基本的人権を享有できない。 すべての国民に保障されると謳いつつ同じ人間でありながら例外として排除される者を置くことは矛盾である。 第3章の精神に反する行為である。
この天皇に関しては第1章に規定されている。 国政に関する権能を有してはならないとされる。 国事に対する行為を行うとして仕事が生まれつき決定されている。
第3章にある居住、移転及び職業選択の自由がない。 外国に移住し、国籍を離脱する自由もない。 あれもない、これもない、ないないずくしだ。 基本的人権を高らかに謳う日本国憲法にあってこんなことが許されていいのか。
逆に言うと、この第1章、天皇があってその後に第2章、第3章・・・と来ることは、第1章が日本国家の在り方として不動の地位を占めるということである。 極言すれば第1章に抵触する、あるいはそれに不敬なる第3章の基本的人権規定は制約されるという構造となっている。
第3章にある、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ、公共の福祉に反しない限り等の文言の公共の福祉とは、第1章の国家の在り方にその本質がある。 全体の奉仕者と言うときのこの全体についても同様である。 全体が国民総体と世間では捉えられているが、この国民総体とは第1章を厳然として認証した国民の総体にほかならない。
日本国憲法が国家の在り様を記述していく中で冒頭に一人の特定される個人について記しているのは憲法の本源からしてまことに特異である。 言い換えれば日本国憲法の本源はこの第1章にある。
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2007/03/28(水) (日本国憲法)2
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天皇及び摂政が存在しない事態が生じたとしたらどうなるか。
内閣総理大臣が任命されない。 大臣という名も20世紀を経た今日まことに奇妙なものであるがこの任命の結果である。 大臣(おおおみ)とは天皇にとっての臣下である。
最高裁判所の長たる裁判官が任命されない。 憲法改正、法律、政令及び条約が公布されない。 国会が召集されない。 衆議院の解散がなくなる。 国会議員の総選挙の施行の公示がない。 国務大臣等の任免がない。 全権委任状及び大使及び公使の信任状が認証されない。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証がなされない。 栄転の授与がなくなる。 批准書等の外交文書が認証されない。 外国の大使及び公使の接受がなくなる。 儀式が行われなくなる。
つまりは日本国家の機能が停止される。 国会開会中であればその国会は自ら停会するまで永遠に続けられる。 現在の首相、最高裁長官、国務相等はその命のある限りその職務を行うこととなる。 ただし憲法の改正や新たな法律等は公布できない。
日本と言う国家は天皇、摂政という特定の個人を生み出す家族によってのみ支えられている。
10月2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102号法廷
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2007/03/26(月) 甕 (日本国憲法)
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憲法には第3章として国民の権利及び義務が記されている。 第10条から第40条まで全31ヶ条ある。
そのうち義務に触れている条項は第26条、すべて国民は・・・その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。・・・と、第27条、勤労の義務、第30条、納税の義務の3つのみである。
嫌だと思っても強制されるのはこの3か条の中の義務の部分だけである。
しかしこの中で第27条、勤労の義務というのは妙なものだ。 生来金持ちの家に生まれて生涯働かないで過ごす人がいる。 あるいは殆んどないしある時期を経て働かないで過ごす人がいる。 毎日乏しい生業をしている者にとっては羨ましい限りであるが、彼らは存在が憲法第27条違反ということになる。
憲法違反となればことは重大事である。 逮捕されるのであろうが、今日まで勤労しない罪で捕まったとは聞いたことが無い。
生来家に金があるというのは親が金持ちということであり、親なきあとはそれを相続できるということであろうから、働かない者をなくするには相続を禁止することとなる。 とどうなるか。 子弟に財産を残したい金持ちの多くは外国に移住するか外国に資産を隠すか、国内の自宅の庭に甕を埋めて金を隠すこととなる。
親が亡くなれば不動産は没収されるのであるから、その時期が近づいたら皆庭を掘ることとなる。 ああ今日も庭を掘る音がする、あの家の主も危ないということになる。 金持ちがどんどん国外に行ってしまったら貧乏人だけ国内に残るということになる。
戦後直ぐのころ皆貧しかった。 貧しかったが格差の薄い社会には平等感があった。 平等感というのはいいものだ。
相続を禁じたら齷齪と金を貯めようとする者も減るであろう。 宵越しの金を持たずとなって金は社会に廻るであろう。 あとどんな現象が起こって世の中が激変するであろうか一度やってみたいものだ。
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2007/03/27(火) (日本国憲法)第1章
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憲法には第3章に国民の基本的人権の項がある。 すべて国民は、個人として尊重され、法の下に平等であるとされる。
しかし同じ国土にいて唯一人天皇のみはこの第3章の基本的人権を享有できない。 すべての国民に保障されると謳いつつ同じ人間でありながら例外として排除される者を置くことは矛盾である。 第3章の精神に反する行為である。
この天皇に関しては第1章に規定されている。 国政に関する権能を有してはならないとされる。 国事に対する行為を行うとして仕事が生まれつき決定されている。
第3章にある居住、移転及び職業選択の自由がない。 外国に移住し、国籍を離脱する自由もない。 あれもない、これもない、ないないずくしだ。 基本的人権を高らかに謳う日本国憲法にあってこんなことが許されていいのか。
逆に言うと、この第1章、天皇があってその後に第2章、第3章・・・と来ることは、第1章が日本国家の在り方として不動の地位を占めるということである。 極言すれば第1章に抵触する、あるいはそれに不敬なる第3章の基本的人権規定は制約されるという構造となっている。
第3章にある、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ、公共の福祉に反しない限り等の文言の公共の福祉とは、第1章の国家の在り方にその本質がある。 全体の奉仕者と言うときのこの全体についても同様である。 全体が国民総体と世間では捉えられているが、この国民総体とは第1章を厳然として認証した国民の総体にほかならない。
日本国憲法が国家の在り様を記述していく中で冒頭に一人の特定される個人について記しているのは憲法の本源からしてまことに特異である。 言い換えれば日本国憲法の本源はこの第1章にある。
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2007/03/28(水) (日本国憲法)2
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天皇及び摂政が存在しない事態が生じたとしたらどうなるか。
内閣総理大臣が任命されない。 大臣という名も20世紀を経た今日まことに奇妙なものであるがこの任命の結果である。 大臣(おおおみ)とは天皇にとっての臣下である。
最高裁判所の長たる裁判官が任命されない。 憲法改正、法律、政令及び条約が公布されない。 国会が召集されない。 衆議院の解散がなくなる。 国会議員の総選挙の施行の公示がない。 国務大臣等の任免がない。 全権委任状及び大使及び公使の信任状が認証されない。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証がなされない。 栄転の授与がなくなる。 批准書等の外交文書が認証されない。 外国の大使及び公使の接受がなくなる。 儀式が行われなくなる。
つまりは日本国家の機能が停止される。 国会開会中であればその国会は自ら停会するまで永遠に続けられる。 現在の首相、最高裁長官、国務相等はその命のある限りその職務を行うこととなる。 ただし憲法の改正や新たな法律等は公布できない。
日本と言う国家は天皇、摂政という特定の個人を生み出す家族によってのみ支えられている。
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