◎ なかまユニオンからのCEARTへの申し立て
2019年9月17日
To Mr Oliver LiangHead, Public and Private Services Unit
Sectoral Policies Department
International Labour Office
To Mr Edem Adubra
Chief of the Section for Teacher Development,
Head of the Secretariat of the International Task Force on Teachers for Education 2030
Division for Support and Coordination of Education 2030
UNESCO
私たちなかまユニオンは、貴委員会がILOおよびUNESCOに出した勧告を確認いたしました。貴委員会の教員の地位の向上に対するご尽力に感謝いたします。貴委員会が第13回勧告を出す直前に起こった出来事について追加報告いたします。
教職員なかまユニオンから、君が代の斉唱と日の丸への敬意を強制する問題で、教員の処分の手続きに関する「教員の地位に関する勧告」第50項を順守するよう大阪府大阪市の教育委員会に求めたが、当局は無視している旨を、2016年にCEARTに申立てを行いました。2017年10月にも追加申し立てを行っております。
2018年10月25日の大阪市人事委員会の場で、当局(大阪市教委)の担当者が次の点を証言しました。
(1) 懲戒を決定するための調査と審議の場(人事監察委員会分限懲戒部会)の議事録をそもそも作成していない。また、審議内容についての一切の記録(メモも含む)も取ってはいなかったこと
(2) また、当該教員が提出した上申書の内容の検討は一切行っていないこと
当局が「教員の地位勧告」第50項に反していることを担当者が公的な場で明確に証言したことは重大であり、CEARTに申し立ていたします。
※参照
(1) 教員の地位に関する勧告(抜粋)処分の決定は大阪市職員基本条例の第27条で
職務上の非行に関する懲戒手続
47 教職上の非行のあった教員に適用される懲戒のための措置は、明確に定められるものとする。その審査及び結果は、教職の禁止を伴う場合又は生徒の保護若しくは福祉のために必要がある場合を除き、当該教員の要請がある場合にのみ公開されるものとする。
48 懲罰を提起し又は適用する権限を有する当局又は機関は、明確に指定されるものとする。
49 懲戒事案を取り扱う機関を設置する場合には、教員団体と協議するものとする。
50 すべての教員は、懲戒手続の各段階において公正な保護を受けるものとし、特に次の権利を享受するものとする。a 懲戒処分に関する事項及びその理由について文書で通知を受ける権利(2) 大阪市における教員の懲戒処分に関する規定
b 事案の証拠を十分に知る権利
c 弁護の準備のために十分な時間を与えられて、自己を弁護し及び自己の選んだ代理人によって弁護を受ける権利
d 決定及びその理由を文書で知らされる権利
e 明確に指定された権限のある当局又は機関に不服を申し立てる権利
大阪市人事監察委員会の担当業務は「・・・(2)教職員の分限処分、懲戒処分を行うか否かの決定にあたっての意見具申その他必要な事項に関する調査審議」
とされています。
「任命権者は、・・・適正かつ迅速に懲戒処分を行うものとする」
と書かれているだけで教職員の場合は、教育委員会が処分決定を行ったことになりますが、決定の会議の場は明記されておりません。
実質、教職員分限懲戒部会での判断で懲戒処分が確定することになりました。
なかまユニオンは勧告について文科省、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会と話し合いを持ちましたが、当局は勧告の意味を一向に理解していないというのがなかまユニオンの理解です。
年度内にはこの件について追加報告を上げますのでよろしくお願いいたします。
なかまユニオン教職員支部
支部長 山田 光一
なかまユニオン教職員支部
大阪市都島区東野田町4-7-26 和光京橋ビル304 〒534-0024
TEL; 81-6-6242-8130 Mail: mail @nakama-union.org
支部長 山田 光一
なかまユニオン教職員支部
大阪市都島区東野田町4-7-26 和光京橋ビル304 〒534-0024
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