=新採教員不当解雇撤回をめざす会 会報第8号から=
◆ 初任者指導の記録も作らず、指導責任を放棄した校長
~恣意的評価で「不適格者」
1月15日の公判で明らかになったことは、被告側証言の陳述内容が抽象的で具体性に欠けるものでしかなかったと言うことに尽きます。校長をはじめ、4人各々の陳述は、弁護士の鋭い追及の前に完全に崩れてしまいました。
校長の陳述はその典型でした。原告の日常について、「長」としての責任ある立場にありながら、実際には2名の英語科教員の報告を基に原告を評価していた事、日常の行動を記録していたというものの、弁護士からその現物について質問されるとすでに処分したという。傍聴人の誰もが呆れたように、あの発言の中に、彼らの極めていい加減な姿勢が明らかになりました。
英語科2名の指導主事についても、個々人の具体的な状況についての弁護士の質問に自分の陳述書の内容について説明できない。総じて、2学期以降は、原告の日々の授業についてまともに見てはいなかったということが証明されたと言えます。
◆ 退職強要の実態を暴いた証人尋問
そもそも、当初から原告を本採用しないことを前提にしたと思われる不当処分ですから、原告がいかに”いい加減な人間であるか”を前面に押し出すことのみに絞って書かれた各々の陳述書は、それ故に各々の具体的状況、日時についての弁護士の質問には極めて曖昧な抽象的な発書に終止せざるを得なかったのです。
傍聴された皆さんも、原告を”切る”ことに汲々としていた彼らの動きがよく分かったと思います。今回の公判を通して”自主退職”という名の退職強要の実態があらためて浮き彫りになったと言えます
◆ 原告の毅然とした答弁に感動!
公判前日まで”当日が不安”と言っていた原告も、当日の被告人側弁護士の質問には実に堂々とした態度で応答し、”曖昧な”返答ではなく、はっきりと自分の考えを述べたことで、相手側も不当な質問を断念せざるを得ませんでした。
本公判は一貫して、原告の”教員不適格”の姿を如何に作り上げるかということにありました。
被告側弁護士の質問、校長の陳述書も”初任者にもかかわらず特別支援校への移動を希望し、…”の文言をもって、原告の”いい加減”を印象づけようとしました。だが逆にこのことは、当時、いかに原告が追い込まれていたかを物語るものとして、原告自身の反論で完全に潰されてしまいました。
原告の毅然とした答弁は、どちらが正当か決定的に明らかにするものでした。
弁護士の被告側への質問も、余計なことを言わせず、こちらの質問以外は対応しないという姿勢を貫き、被告側の”いい加減さ”を印象づける上で決定的でした。
15日の公判は、原告、私たちのこれまでの取組の一区切りとして、また今後の運動をさらに広げていく大きな前進でした。条件付教員採用制度反対の闘いをさらに進めることは、教育労働者にとって一つの大きな柱です。(二田)
『新採教員不当解雇撤回をめざす会 会報 第8号』(2016年2月10日)
代表 二田 譲(元埼玉高教組)メールsai_union@yahoo.co.jp
◆ 初任者指導の記録も作らず、指導責任を放棄した校長
~恣意的評価で「不適格者」
1月15日の公判で明らかになったことは、被告側証言の陳述内容が抽象的で具体性に欠けるものでしかなかったと言うことに尽きます。校長をはじめ、4人各々の陳述は、弁護士の鋭い追及の前に完全に崩れてしまいました。
校長の陳述はその典型でした。原告の日常について、「長」としての責任ある立場にありながら、実際には2名の英語科教員の報告を基に原告を評価していた事、日常の行動を記録していたというものの、弁護士からその現物について質問されるとすでに処分したという。傍聴人の誰もが呆れたように、あの発言の中に、彼らの極めていい加減な姿勢が明らかになりました。
英語科2名の指導主事についても、個々人の具体的な状況についての弁護士の質問に自分の陳述書の内容について説明できない。総じて、2学期以降は、原告の日々の授業についてまともに見てはいなかったということが証明されたと言えます。
◆ 退職強要の実態を暴いた証人尋問
そもそも、当初から原告を本採用しないことを前提にしたと思われる不当処分ですから、原告がいかに”いい加減な人間であるか”を前面に押し出すことのみに絞って書かれた各々の陳述書は、それ故に各々の具体的状況、日時についての弁護士の質問には極めて曖昧な抽象的な発書に終止せざるを得なかったのです。
傍聴された皆さんも、原告を”切る”ことに汲々としていた彼らの動きがよく分かったと思います。今回の公判を通して”自主退職”という名の退職強要の実態があらためて浮き彫りになったと言えます
◆ 原告の毅然とした答弁に感動!
公判前日まで”当日が不安”と言っていた原告も、当日の被告人側弁護士の質問には実に堂々とした態度で応答し、”曖昧な”返答ではなく、はっきりと自分の考えを述べたことで、相手側も不当な質問を断念せざるを得ませんでした。
本公判は一貫して、原告の”教員不適格”の姿を如何に作り上げるかということにありました。
被告側弁護士の質問、校長の陳述書も”初任者にもかかわらず特別支援校への移動を希望し、…”の文言をもって、原告の”いい加減”を印象づけようとしました。だが逆にこのことは、当時、いかに原告が追い込まれていたかを物語るものとして、原告自身の反論で完全に潰されてしまいました。
原告の毅然とした答弁は、どちらが正当か決定的に明らかにするものでした。
弁護士の被告側への質問も、余計なことを言わせず、こちらの質問以外は対応しないという姿勢を貫き、被告側の”いい加減さ”を印象づける上で決定的でした。
15日の公判は、原告、私たちのこれまでの取組の一区切りとして、また今後の運動をさらに広げていく大きな前進でした。条件付教員採用制度反対の闘いをさらに進めることは、教育労働者にとって一つの大きな柱です。(二田)
☆ 裁判の傍聴を!☆
次回は最終意見陳述
4月15日 午前10時より
場所 さいたま地裁501号(浦和駅)
次回は最終意見陳述
4月15日 午前10時より
場所 さいたま地裁501号(浦和駅)
『新採教員不当解雇撤回をめざす会 会報 第8号』(2016年2月10日)
代表 二田 譲(元埼玉高教組)メールsai_union@yahoo.co.jp
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