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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京「君が代」3次訴訟控訴審・第2回口頭弁論報告

2015年11月20日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ☆ 東京「君が代」3次訴訟控訴審・判決 12月4日(金)14:00~東京高裁101号法廷
   【報告集会】14:30頃~ ハロー貸し会議室虎ノ門3F


  都教委の「暴走」を止めて、都立学校に自由と人権、平和で民主的な教育を蘇らせるために
 ◎ 東京「君が代」3次訴訟控訴審、いきなり結審。12月に判決。


 二学期早々の9月3日、三次訴訟控訴審の第二回口頭弁論が東京高裁101号法廷で開かれましたが、これに先立つ8月に担当裁判長が交代し、以前東京地裁で東京「君が代」裁判一次訴訟(敗訴)や再発防止研修国賠訴訟(敗訴)、嘱託採用拒否撤回裁判(勝訴)を担当した中西茂裁判長が着任しました。そこでまず裁判長交代に伴う「更新弁論」が行われ、その後、今後の審理進行についての協議がありました。
 ◎ 更新弁論の内容
 中西裁判長はこの裁判に関する問題の初期の経過については理解があるものの、その後の都教委の政策や教育現場で起きている問題については理解がないと考え、以下のような意見陳述を行いました。
 【弁護士による意見陳述】
 …戒告処分は多大な経済的不利益を伴う懲戒処分で、その損害の実質は減給処分と大差ない、しかもその不利益は2006年以降の規定改正によりさらに重くなっている。またそもそも、不起立一回目からいきなり戒告処分を行う自治体は東京都以外にはなかった。最高裁判例の趣旨に従って、戒告処分は取り消されるべきである。
 …都教委は、一審で減給処分が取り消された原告のうち9名に対して再処分(戒告)を行ったが、これは最高裁の判示に反するもので不当、違法である。
 …これまでの経過から「10・23」通達の真の目的は「刷り込み式愛国心教育」の徹底にあることがいっそう明らかになった。従来の都教委の主張は詭弁にすぎない。
 【原告による意見陳述】
 …通達発令後、現場では上位下達の風潮が強まり、管理職のパワハラが横行している。条件付き採用期間を終えた新採教員が不当に解雇されたり、都教委の指示によってでっち上げられた書類に基づいて懲戒免職処分がされた事件が起きた(いずれも裁判で地位を回復)り、校長自身も無理だと判断した「土曜授業」の実施が都教委の圧力によって何度も強制されたり、都教委の方針に反する言動をした教員が無理やり異動させられたというような実態があり、陳述人もその当事者(本来異動対象にない一学年担任で、校長も次年度二年生担任とする方針であったにもかかわらず異動させられた)である。「10・23通達」体制に基づく都教委の暴走を裁判所の判断で止めてほしい。
 ◎ 12月4日に判決言い渡し
 更新弁論後、双方の準備書面、書証等の提出内容が確認されたのち、原告側が提出した人証申請(学者と原告に対する証人尋問を求めたもの)に対して、裁判所が「不採用」の判断を示し、その後判決言い渡し日を通告して閉廷しました。
 判決は12月4日(金)14時から、101号法廷にて言い渡されます。控訴審では新たな証拠調べを行わなかったことから、一審判決を維持することが予想されますが、原告側の追加の主張をどの程度まで採用するかが注目されます。12月4日の行動への参加をよろしくお願いします。            (三次原告 鈴木たけし)
『被処分者の会通信 第101号』(2015/9/15)から



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