パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

注 目 判 決 紹 介 (1)

2006年09月08日 | 平和憲法
<都障労組に勝利判決>
「都教委に反対の組合には施設を貸さない」は違法!
-また「教研は教特法の研修にあたる」の判示-

                      この裁判の、裁判長は阿部潤、弁護士は和久田修でした。

(8月25日に地裁勝利判決)

 都高教と共に日教組所属組合として闘ってきている都障労組が東京地裁の勝利判決を勝ち取った。
 昨年2月、都障労組が教研集会の会場として都立の王子養護学校を申請したところ、同校の校長より文書で拒否された。その文書に記載された理由は「都や国の方針に反対する労組には貸せない」というもので、都障労組は「施設を貸さないのは違法」を主張し、「取り消し訴訟」を起こしていたものだ。施設の利用目的は、同労組の教研活動で、そば打ちや染め物などの実習を通して授業方法を研究するものだ。同労組は裁判の過程でその実習方法を具体的に例証した。その結果判決は、判断基準として「国や都に反対している」事を取り上げているのは、「重視すべきでない考慮要素を重視している上、考慮した事項に対する評価が合理性を欠いている」と断罪した。そして、施設を貸さなかったことは「校長の有する裁量権を逸脱してなされた違法なものというほかない」と判示した。同趣旨の判決は既に広島でも出されており、この主旨はほぼ確定したと見て良い。

(教研を自主研修として容認)
 この判決で注目すべきは、組合の教研が教特法で言う「研修」にあたるとした点だ。次のように示している。
「(教研は)人事考課に関する講演会等労働組合活動としての側面を有しているが、教員らによる自主研修という側面について見る限り、自主的で自立的な研修を奨励する教育公務員特例法19条、20条の趣旨にかなう集会であるということができる」
 また、「(教研は)養護学校の授業を準備するための教員らの自主研修として意義をも有する集会であると言える」と、「授業力向上」でなくとも「自主研修」にあたることを認定している。
 このように、これまで認められなかった組合の教研を「研修」として処理できることになると同時に、「授業を準備する」ものを広く自主研修としており、難癖をつける「授業力向上」でなくとも自主研修が認められることを判示した。都高教は早速、都教委交渉をし、この勝利判決を生かす取組みをすべきだ。

(都高教も諸問題を裁判で闘う方針をとるべき)
 この間、都教委攻撃は常軌を逸していることが多く、違憲・違法の連発だ。この状況の中では、都高教も労働基本権を守るために提訴による闘いに踏み切るべきだ。「日の丸君が代」反対の予防訴訟や被処分者の人事委員会審理等々、訴訟によって唯一闘いが前進している。都高教は、この間の都教委攻撃に抗するために法廷闘争の形態を本格的に検討すべきである。

 (都高教有志ネットワーク『YOU SEE』№194から)


■賠償命令:教組集会の学校施設使用、不許可は違法 都に支払い命じる--地裁

 都立王子養護学校で教育研究集会を計画したのに対し、校長が施設使用を許可しなかったのは不当として、都障害児学校労働組合(約60人)が都に100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は11万円の支払いを命じた。阿部潤裁判長は「不許可は、校長の裁量権を逸脱し違法」と述べた。
 判決によると、同労組は05年2月、手打ちそばを参加者が作る「ものづくり教研集会」を計画し、同校調理室の使用許可を校長に求めた。しかし校長は、集会の案内書に、新たに導入される予定の障害児教育の方針に反対する記述があるとして許可しなかった。
 判決は「集会の教育的意義を認識しながら、著しく妥当性を欠いた判断に基づき不許可にした」と指摘した。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 8月26日14時1分更新

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