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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

9.21予防訴訟判決前後の行動

2006年09月07日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  9.21予防訴訟判決迫る
               「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会
                     永井栄俊(五商定)/宮村博(千歳丘)


 予防訴訟の東京地裁判決の日が、改憲と教育「改革」を筆頭課題に掲げる安部新内閣発足(臨時国会招集、首班指名予定9/22)の前日となったという偶然に、私たちは何を思うべきでしょうか。ときあたかも、石原都知事はオリンピック開催都市候補決定を口実に三選出馬を表明しました。この改憲・「教育勅語」礼讃主義者がなお東京に君臨しようと画策しているときに、私たちは何をするべきなのでしょうか。
 私たちは憲法と教育基本法を拠りどころに予防訴訟を闘ってきました。この情勢下で、どれだけ多くの人々の気持ちと行動とをこちら側に結集することができるか、そこが勝負です。「たとえ判決で勝っても運動がなければ事態は動かない。負けても運動で前進することは大いにありうる」と、多くの公害訴訟に関わってこられた白井弁護士の言葉。判決!という絶好の機会をつかんで、予防訴訟に関心を集め、その運動により多くの人々を結集する努力を、あらためて強めようではありませんか。
 その第一歩は、もちろん9.21への総結集です。東京地裁へ、星陵会館へ、あなたが、まず!

【日程】
 判決まで 9/8(金)15:00~ 報道への事前レクチャー 司法記者クラブで

 判決当日 9/21(木)
     午前中から東京地裁門前で街頭宣伝行動〈旗出し〉まで続行。
     12時前から地裁門前で宣伝行動を行います。
     多くの方が駆け付けてくださることを願っています。
   13:00頃 傍聴券抽選

      ※原告優先の方針で予約受付をします。原告席10数人、傍聴席40人
        余が入廷できます。それ以外の方は抽選に並んでください。
       この日は法廷はすぐに終了するものと思われます。抽選に外れた
        方もそのまま地裁前で待機して、判決〈旗出し〉を迎えてください。
   13:30~ 判決言い渡し(103号法廷)
     裁判長が主文を読み終えると同時に、判決内容を書いた垂れ幕をもっ
      て弁護士が法廷から飛び出し、門前で待つ人に知らせます。その場で
      弁護士による概要説明も行います。TV等の取材もあると思います。
     その後、14時15分からは弁護士会館2階講堂クレオで記者会見が
      ありますので、そちらへ移動して同席してください。
   14:15~14:55 記者会見 弁護士会館講堂(2階)クレオ

   18:00~ 報告集会 星陵会館(日比谷高校)
     記者会見から報告集会までの時間で、弁護団を中心に判決の分析・評
     価を行います。報告集会ではくわしい説明が聞けるものと思います。
     また、判決謄本をコピーし実費頒布する予定です。
     判決時には出席できない人も、ぜひ報告集会に駆けつけましょう。
         関連教組執行部・団体等にも、出席を要請する予定です。

 判決の後 9/22(金)都教委等へ申し入れ行動(10:00予定)
      9/30(土)原告団会議 13:30~ 南青山会館
         判決内容をよく把握し、控訴の可否を検討・決定する重要な
         会議です。原告の方はぜひ出席をお願いします。裁判費用の
          徴収も予定しています。
     10/2(月)午前中に東京高裁に控訴状提出(11:00予定)
         訴状提出後司法記者クラブに報告する予定です。
    
 ※判決の報告集会を多くの機会・場所で実施したいと思います。ぜひ、お声をかけてください。



《10.23通達と都教委の違憲・違法性が裁かれる》
 2004年1月30日に228人の原告(現在は401名)によって提訴された予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)は戦後教育裁判の総決算と言われたが、06年3月21日に結審し、 9月21日(木)に東京地裁で判決が下される。 一審判決を前に裁判の争点についてまとめてみた。

本件訴訟の請求の内容は次の3点である。
 ①国歌斉唱及びピアノ伴奏義務不存在の確認
 ②斉唱及びピアノ不伴奏を理由とした処分をしてはならないこと
 ③損害賠償

 請求の直接の原因となっているのは校長が発した職務命令である。従って、過去の「日の丸・君が代」裁判と同様に職務命令の合憲・合法性の判断が主要なポイントになるが、過去の同種の裁判との最大の相違点は教育行政の異常な突出ぶりである。このことは、口頭弁論や準備書面で原告側が最大限主張してきたことであり、最終準備書面は裁判における証人尋問や人事委員会審理の中で次々に明らかになった事実を可能な限り盛り込んでおり、画期的なものとなっている。従って、 この裁判の最大の争点は言うまでもなく、 10.23通達の違憲・違法性について裁判所がどういう判断を下すかである。
 (都高教有志ネットワーク『YOU SEE』№194から)

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